裁判所

金融業者等から借金をしていて返済を滞納していると、裁判所から「支払督促」と書かれた書面が送られくることがあります。

裁判所から書類が送られてきたことに驚き、書面を見たら「督促」という言葉を見て驚き、裁判所から支払を督促された、金融業者から訴えられたのか?と思われる方もおられますが、そうではありません。。

裁判所は債権者から申立があると、裁判や審理をせずに比較的簡易に支払督促の書類を債務者に送付します。

裁判所から支払督促が送付されてきた場合、どうなるのか、何をしたらよいのかをご説明します。

支払督促とは

債務者が返済せず法的に返済を求める場合、債権者は通常であれば金銭を支払えとの裁判を起こすことになります。

裁判となると、専門家に依頼し、訴状を作成して、証拠を揃えて等々、時間も費用もかかり簡単にはできません。

そこで、簡易に裁判所を利用して債務者に返済請求できる制度として、簡易裁判所において「支払督促」の制度が設けられています。

支払督促の申立があれば、簡易裁判所(書記官)は比較簡単な書類審査を行った後、債務者に債務額を「支払え」とする支払督促を送付します。

金銭の支払又は有価証券若しくは代替物の引渡しを求めること目的としたものであればよく、金融業者が滞納している債務者に対して行う場合の他、売買代金、家賃、地代、給料、敷金等を請求す場合も利用することができます。

支払督促の効果

簡易裁判所から送られてくる支払督促には、以下のようなものです。

支払督促状このように、裁判所名も記載されており、裁判所から「支払え」と命令口調で書かれている書面を初めて見る方は、びっくりされるでしょうし、不安に感じるでしょう。

不安からすぐに支払いに応じる方もおられるでしょうし、その効果を期待して簡易裁判所の支払督促制度を利用する業者も多くいます。

先に述べたように、支払督促は申立書を提出するだけで可能であり、いわば、裁判所は債権者の意見を一方的に聞いて、それに基づいて支払督促をするので、最初に送られてきた支払督促には裁判を経て出された判決書のような法的効果はありません。

すぐに支払わないと、裁判所から何か罰っせられる、という事もありません。

支払わなかても、すぐに、どうこうなるわけではありません。
しかし、放置しておくと、後々、判決書と同じ効果が生じるおそれがあるので注意が必要です。

督促異議と仮執行

送られてきた書面に「2週間以内に督促異議」「仮執行の宣言をする」という文言があります。

これは、最初に送られてきた支払督促には法的効果はありませんが、2週間以内に督促異議をしないで無視していると、次の段階としてこの支払督促に法的効果を付与させますよ、という事を意味しています。

督促異議

督促異議とは、言葉のとおり、支払督促の内容に異議がある場合、その旨を送ってきた簡易裁判所に申し出ることです。

送られてきた書類の中に、裁判所が作成した簡易的な督促異議申立書が同封されている場合は、それを利用することもできます。

異議があるときは。弁護士や司法書士に依頼して提出するか、自身で調べて作成して提出するかの対応が必要になります。

異議をする際、理由を記載しなければいけませんが、「全く覚えがない」「金額は〇〇円です」「分割方法で協議したい」「時効が完成し消滅している」等々、異議理由を記載します。

督促異議をすると、どうなるか。

督促異議をすると、相手が請求した内容が訴訟に移行することになります。

つまり、「50万円支払え」という支払督促が、「50万円支払え」という裁判になります。

裁判になるのかぁ、、と気が重くなるかもしれません。
当然だと思いますが、裁判に移行したからといって必ず裁判になるわけではありません。

もともと、債権者も時間も費用もかかる裁判を避けて簡易にできるもとして支払督促を選択しているので、裁判に移行したからといって全部の債権者が裁判に対応するとは限りません。

債権者の中には裁判までは望まない場合もあり、支払督促、訴訟を取下げることも有ります。

しかし、裁判になった以上で争う、ということもあるので、その場合は被告として裁判に対応するしかありません。

すみやかに、弁護士や司法書士(140万円以下のケース)に依頼されることをおススメします。

仮執行宣言

支払督促が送られてきて2週間以内に異議申立をしなければ、その後、次に「仮執行宣言付支払督促」という書類が送られてくることがあります。

最初に送られてきた支払督促に「仮執行」という法的効力が付与されたものです。

支払督促が送付され、債務者から異議申立がされないまま2週間が経過した場合、債権者は2っの選択肢の内どちらかを選択します。

一つは、何もしない。
2週間が経過した翌日から30日以内に債権者が仮執行宣言の申立をしなければ、支払督促自体が効力を失い、何もなかったことになります。

もう一つは、30日以内に仮執行宣言の申立を行うことです。

申立をすれば、支払督促に仮執行宣言が付与され、仮執行宣言付支払督促として再度、債務者に送られます。

この仮執行宣言が付くとどうなるか。

「執行」というと、「差押え」のような強制執行が一般的に知られています。

仮執行宣言付支払督促には、執行は執行でも「仮」という文字が付いているので安心? かというと、全く安心できません。

仮執行宣言付支払督促で、債務者の銀行口座や給与を差押えることができます。

仮執行宣言付支払督促が送られてくると、書面には最初に送られてきた支払督促と同じように「2週間以内に異議申立」ができる旨のことが書かれています。

2週間以内に異議申立すると、最初の支払督促のときと同じように裁判に移行するのですが、異議申立をしても仮執行の効力(差押え)を止めることはできません。

強制執行を止めたい場合は、別途、強制執行の一時停止の申立てが必要になります(必ず認められとは限りません)。

まとめ

いきなり裁判所から「支払え」と書かれた支払督促書類が送られてきたら驚かれるのも当然ですが、訴えられたわけではないので慌てる必要はありません。

支払督促は、誰でもできます。
極端に言えば、全く関係のない人に簡易裁判所を使って「〇万円を支払え」と支払督促をする、いわゆる架空請求も可能です。

冷静に内容を確認しましょう。

身に覚えがなければ、その旨を書いた異議申立をします。

やり方が分からなければ、弁護士や司法書士に依頼したり、ご自身で対応するのであれば、まず、裁判所に電話して覚えがない旨を伝えるのも一つの方法です。

支払督促の全部が仮執行宣言までいくとは限りませんが、最初に送られてきた支払督促を放置しておくのはよくありません。

時効が成立している場合、放置して裁判に移行し相手側に勝訴判決が確定してしまうと、成立していた時効が振り出しに戻ってしまいます。

裁判でしっかり時効が完成していることを主張(時効の援用)することが必要です。

このように、簡易裁判所から支払督促が送られてきたら、無視することなくしっかり対処することが重要です。

債務者
初回のご相談は無料です。
お悩み事をご相談下さい。
ご予約・お問合せページ

TEL 092-707-0282
電話予約 9:00~20:00(平日・土)