自己破産のデメリット

  • ポイント 裁判所提出書類の作成、収集が面倒
    裁判所提出書類の多くは司法書士が作成しますが、家計表や給与明細、財産目録、再生計画案、陳述書等々が必要です。
    これらの書類の中には、家計表等ご依頼人が作成したり、取得しなければいけないものがあります。
  • ポイント 官報に住所・氏名が掲載される
    手続きの過程で、住所・氏名が官報に2回掲載(開始決定時、許可決定時)されます。
    掲載される以上、官報から債務整理をしていることが周囲にバレるおそれはありますが、一般の方で官報を見る人はいないでしょうから、官報に名前が載ったからといって周囲にバレるおそれは低いです。
  • ポイント 不許可事由がある。
    法律で規定されている事由に該当すると、自己破産が不許可になることがあります。
    ※ただし、不許可事由に該当しても、裁判官の裁量で許可されることが多いです。
    実際に、自己破産が不許可になる確率は2~3%前後ととても低いです。
    不許可事由の詳細はこちら
  • ポイント 整理対象は全債権者。
    整理する債権を選択できず、全債権を整理しなければいけません。
    保証人や自動車ローンは整理対象から外す、というようなことはできないので、保証人が一括返済を求められ、自動車は債権者に回収されることになります。
    親族、知人、会社からお金を借りている場合、例外なく整理対象の債権者となり、裁判所から自己破産の通知が行くことになります。
  • ポイント 同居家族に借金、債務整理がバレるおそれがある。
    裁判所に世帯の家計表や収入がある同居人の給与明細を提出する必要があります。
    これらを作成、取得する過程で、借金や債務整理が家族にバレるおそれが出てきます。
  • ポイント 職業制限、移動制限がつく場合がある。
    自己破産による免責が確定するまで、宅地建物取引主任者、警備員、生命保険募集人(生命保険外交員)、風俗営業者等の職種には就けなくなります。
    また、管財事件による自己破産になった場合、引っ越しや旅行には裁判所の許可が必要になります。
  • ポイント ブラックリストに載る。
    銀行や消費者金融、カード会社等が加盟している各信用情報機関に事故登録されます。
    登録されることを「ブラックリスト」に載る、と言われたりします。
    事故登録されると、以後、一定期間ローンが組めなかったり、クレジットカードが使えなくなったりすることになります。

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