任意整理とは

任意整理1

 

任意整理2

任意整理は債務整理手続で一番利用されている手続きです。

司法書士がご依頼者の代理人となって消費者金融会社等の債権者と交渉し、将来利息(今後発生する利息)を免除してもらい、原状の借金額を3~5年にかけて月額均等払いで返済していく債務整理方法です。

交渉前に返済可能な額を打ち合わせで決め、その額を目標に交渉してまいります。

全てを司法書士に任せ、ご依頼者は交渉の結果を聞くだけです。裁判所は関与しないので、提出用書類の作成が不要で簡単に手続を行う事ができます。

将来利息分のみの免除と聞くと、大したことがないように思われるかもしれませんが、3~5年分の利息を払わずに済むことは大きなメリットになります。

特に月額均等リボ払いで最低返済額ベースで返済されいている方は、この整理方法を検討して下さい。このパターンの方の多くは、月々の返済額の半分以上が手数料支払いになっていて、元金がなかなか減ってくれません。

5社からの借入残高
計250万円(各社50万円、利息17.8%)を5年で完済するケース
任意整理の返済額 任意整理に返済額
6万3,000円/月 約4万2,000円/月
任意整理で将来利息分の129万円をカットできます。

司法書士との連絡をご自身の携帯電話に限定すれば、ご家族に知れずに手続を行うことができます。
任意整理手続きの基本は将来利息の免除で、それ以上の減額は難しいです。

まれに、残額を一括で返済すること等を条件に元金減額に応じる債権者もいますので、ご家族、ご親族にサポートをお願いできる方は元金減額交渉の余地があります。

交渉で合意したら、合意内容に従って返済していただくことになります。

平成22年以前から継続的に借り入れをされている方は、利息制限法に引き直すことで過払い金が生じている場合があります。

過払い金がれば借入金は大きく減額されます。

任意整理できるかどうかは債権者しだい

「任意」とあるように、債権者に任意整理に応じる義務はありません。
応じないとする債権者もいますが、まれであり多くは応じてくれます。

債権者と協議して新たな返済方法について和解(合意)を目指します。
和解についての詳細はこちら

任意整理開始で返済ストップ

司法書士に債務整理のご依頼いただいた時点で、返済を中止していただきます。

ご依頼後すぐに当事務所から各債権者に債務整理手続きの受任通知を発送いたします。
これにより、債権者は以下の行為が法律により禁止されます。

1 返済督促状の送付
2 電話による返済督促
3 訪問による返済督促

任意整理が可能な方

任意整理手続き後に、残高を3~5年にかけて返済していくことになるので、ある程度の収入が必要になります。

事前に手続き後の予想返済額を下記の計算式で割り出してください。

現在の借入残高 ÷ 36(3年x12ヶ月)

上記金額と現在の手取り収入から生活必要費(住居費、食費、水道光熱費、携帯料金、医療費、教育費等々)を差し引いた残高とを比較して下さい。

3、4万円以上の余裕があれば継続的に返済可能と言えますが、ほぼ同額であれば厳しいと言えます。今後3年の間にいろいろ予期せぬ出費が生じた場合、とたんに返済が滞ってしまうおそれがあります。

この場合、出費の内容を見直して一部削減するか、他の整理方法の検討が必要になります。
※返済期間は交渉次第では5年も可能ですが、3年までしか認めない業者もいます。

ご注意

債権者1社あたりの借入残高が140万円を超えている場合、法律により司法書士は代理人として任意整理交渉をすることができません。1社あたり140万円以内であれば、数社合わせた総額が140万円を超えていても取り扱い可能です。

債務者
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