訴状

自己破産申立には多くの書類作成や資料を揃える必要があり、その準備に数ヶ月を要します。

自己破産の申立をされる方の多くは既に滞納状態にあるので、申立前の準備中に債権者から訴訟を起こされる可能性があります。

訴えられたらどう対処するか判断を迫られます。

自己破産申立前の訴訟

返済を滞納してしまうと、債権者(消費者金融等)から督促が開始されます。

ハガキであったり電話による督促がメインですが、中には訪問される場合もあります。

司法書士や弁護士が依頼を受けて債務整理手続きに着手すると、各債権者に債務整理を開始する旨の通知をします(債務整理開始通知・受任通知)。

債権者がこの通知を受けると、債務者に対して直接督促をすることができなくなります(法律で禁止されています)。

このように司法書士や弁護士からの通知で債権者の督促行為は阻止できますが、訴訟行為まで阻止することはできません。

自己破産の申立を行い裁判所により開始が決定されれば、債権者は訴訟を提起することはできなくなりますが、開始決定前であれば提起することができます。

当所が対応した最近のケースでは、九州の地銀系カード会社で3ヶ月の滞納でキャッシング、ショッピング両部門から訴訟を起こされたケースがあります。

訴訟提起前の対応

対応としては、相手側に自己破産すること、その申立の準備中であることを伝えて訴訟を抑制させることが考えられます。

訴訟を提起しても、その後に自己破産が開始決定されると破産開始が決定されると、裁判による債権回収ができなくなります。

開始前に訴訟が提起されていても、手続きは中断されます。

債権者としては折角費用や時間をかけて訴訟しても、開始決定によりムダになってしまうので訴訟を控えることが期待できます。

※ケースによっては、破産予定を通知しても訴訟を提起される場合があります。
債務者にそれなりの財産がある場合、他の債権者に先駆けて財産(不動産、高額な給与等)を差押て回収したいと考える債権者もいます。

長期間滞納していて訴訟を起こされるおそれがある場合が、急いで準備して申立、開始決定を得ることが重要になります。

訴訟提起されたら

自己破産の申立準備には早くても2~3ヶ月程度かかります。

福岡地裁の場合、申立前直近2ヶ月の家計表の提出が必要なので、最低でも2ヶ月を要します。

受任通知後、長期間経過すれば、中には訴訟を提起するところもあります。

時効が迫っていれば、時効完成を阻止するために訴訟を提起される場合もあります。

訴訟を提起された場合、対応としては2つ考えられます。

一つ目は、無視してとにかく自己破産申立をして開始決定を得ます。

無視することで訴訟に対応する費用の出費を抑えることができます。

ただし、無視すればすぐに判決がでてしまし、相手方に差押えの意思があれば差押えられるリスクが生じるのでおススめできません。

とくに、借入申込をする際に記載した勤務先に継続して勤務されている場合、相手に勤務先を知られているので判決をとられてしまうと給料の差押えのリスクは高くなってしまいます。

ただし、給料の差押えも4分の1しかできず、財産もなく自己破産状態にある者に対して費用をかけて差押えまでする債権者は多くはないと思いますが、やる業者は実際にいるので無視することは最善とは言えないでしょう。

二つ目は、裁判に対応してできる限り時間を稼いで、その間に申立、開始決定を得ます。

時間を稼ぐといっても限界があるので、どちらにしても申立、開始決定を得るために全力を注ぐことになるかと思います。

まとめ

以上、説明したとおり、破産手続開始決定されるまで訴訟を起こされるリスクはあります。

最善策は、急いで申立を行い裁判所に手続開始を早急に決定してもらうことにつきます。

仮に裁判を起こされたとしても、放置はせずに専門家である弁護士に対応を依頼した方が良いです。

訴訟額が140万円以下なら司法書士も代理人として全面的に対応できるのでご相談ください。