辞任

1社からの借入額が140万円以下で任意整理で債務整理をする場合、司法書士は依頼人(債務者)の代理人として相手方と手続きを進めていきます。

140万円以下の制限は1社に対する借入額なので、その範囲内であれば数社からの借入合計が140万円を超えても対応可能です。

個人再生、自己破産は地方裁判所での手続きになるので司法書士に代理権はないので、裁判所に提出する書面を作成する形で手続きのサポートさせていただくことになります。

債務整理における代理人の辞任と委任契約の終了

ご依頼人から委任を受けて債務整理手続きを開始し、手続きが終了すると代理人を辞任、委任契約が終了します。

個人再生や自己破産手続きでは、再生計画の認可決定や免責許可決定が確定するのをもって手続き終了となり、ご依頼人と司法書士との委任契約は終了することになります。

任意整理では司法書士が代理人となって債権者と協議して債務整理を行いますので、ご依頼人は全てを司法書士に任せることができます。

協議により新たな返済計画がまとまれば、その旨の合意書をかわした時点で手続き終了となり代理人を辞任することになります。

※返済金を預かり返済を管理する司法書士事務所もございますが、管理費用もかかり返済者の負担の観点から当事務所では返済管理を行っていません。

委任契約の終了

各債務整理手続きにおいて、上記のタイミングで手続き終了となり委任契約が終了、代理人を辞任することになります。

任意整理や個人再生に関しては、手続き終了後に取り決めに従って返済を再開しなければいけません。

返済を滞納してしまうと、債権者から直接ご本人に連絡がいくことになるので、ご注意ください。

委任契約終了後に返済に関していろいろ困った状況になることもございます。

そのような時は、お気軽に当事務所にご相談いただいて構いません。

無料で対応させていただいております。

手続き途中で終了

上記が通常の代理人辞任、委任契約終了の形ですが、残念ながら手続き途中で辞任、終了する場合がございます。

多くの場合は、依頼者と連絡がとれなくなった、手続き費用のお支払いがない等により、辞任せざるを得ない状況になります。

一番の原因は、やはり手続き費用のお支払い負担によるものかと思います。

手続き費用のお支払い方法を取り決める際、一括でのお支払いが困難な場合は、負担を軽くし支払可能な範囲での分割払いで対応させていただいております。

しかし、予想外の出費等が重なったりすると、支払が困難になることも当然あると思います。

そのような場合は、当所事務所としてはできる限り柔軟に対応してまいりますので、お気兼ねなくご相談いただきたいと思っております。

しかし、残念ながら様々な理由で「途中で連絡がつかなくなる」「お電話しても応答いただけない」「繰り延べした支払期日を何度もスルーする」等々の状況になることがございます。

何度かお電話させていただきますが、債権者から守るはずの司法書士が債権者の督促のように何度もお電話するのは本末転倒と思っておりますので、そのような場合は残念ではございますが委任契約を終了、代理人を辞任し、その旨をご依頼人に及び全債権者へ通知することになります。

そうなると、今までは司法書士が手続きに関与していることでストップできていた債権者からご本人への直接の督促が再開されます。

また、それまでやってきた手続きも全てムダになってしまい、状況は司法書士にご相談に来る以前に戻ってしまいます。

そうならないように、何らかのトラブルが生じても司法書士と連絡を断つことのないようにお願いいたします。