個人再生手続きの手順

交渉

①お問合せ・相談のご予約

お電話、問合せ・相談予約フォームから事前に無料相談のご予約をお取りください。
その際、ご持参いただきたいお手持ちの資料をお伝えしますので、出来る範囲で結構です。
ご相談を開始する前に、受付用紙にご氏名や住所、ご職業、家族構成等の基本的な項目をご記入いただきます。

持参書類・資料

  • 借入契約書、ATM明細書、受領証、金融会社からの書類や督促状、お手持ちの全ての借入カード・クレジットカード
  • 現在の収入額を示す書面(給与明細等)、確定申告書等
  • 通帳、保険証券、車検証
  • 固定資産評価額証明書(持家の方)、不動産登記簿謄本、賃貸借契約書(賃貸にお住まいの方)
  • 身分証明証(運転免許証、健康保険証等)、印鑑(認印可)
相談

②面談・聴き取り

ご記入いただいた受付用紙及びご持参いただいた資料を基に、司法書士がご相談者の状況についてお聞かせいただきます。司法書士には守秘義務があるので、相談内容が外部に漏れることはありません。安心してご相談ください。
ご家族には知られたくない場合を除き、配偶者がおられる方はできるだけご一緒にお越しください。 個人再生は手続終了後も3~5年にわたって返済をしていかなければいけません。 ご家族の協力は大きなサポートになります。

聴き取り内容

  • 現在の借金残高、毎月の返済額
  • 借入先、返済状況、借入時期・期間
  • 滞納しているものがあれば、最後に返済した日
  • 完済している過去の借金の有無(完済日から10年以内であれば、過払い金請求ができる可能性があります。過払い金があれば借金が大きく減されたり、払い過ぎが返金されます。)
  • 現在の収入及び支出の内容(手続き後に返済を再開することが前提なので、収入がないと任意整理することはできません。)
  • 同居家族の収入状況
  • 保証人の有無等々
提案

③債務整理方法のご提案

個人再生をご希望される場合、裁判所に申立を行い手続が認可された後、返済を再開する必要があります。
予定返済額の支払いが難しい状況であれば、認可されないこともあります。その場合、申立前に支出の中身を見直したり、場合によっては自己破産の検討が必要になります。
ご一緒に最善策を見出して解決に向けて前進してまいりましょう。

 

④お見積額の提示

ご依頼をお受けする前に、必ず手続きの費用をご提示させていただきいます。
ご依頼後に追加で費用をお願いすることはございません。
当事務所では、その場でご依頼を要求することはございません。
一旦、ご自宅にお帰りになってじっくりご検討されて下さい。

 

委員

⑤手続き受任

正式にご依頼をいただきましたら、整理対象となる債権者に受任通知を送付いたします。同時に対象となる債権者への返済をすべてストップしていただきます。
※司法書士の受任通知により、債権者は債務者へ電話や郵便、訪問による督促をすることができなくなります。

ご依頼後に以下の行為は絶対しないで下さい。

  • 債権者の要求に応じて一部を返済する。(1,000円前後の少額でもダメです。)
  • お1人で債権者と話し合いをする。
  • 債権者から提示された書類に署名・押印する。

債権者が連絡してきたら「司法書士に任せている」と伝え、対応しないで下さい。

計算

⑥現状調査

借入額確定のため債権者に取引履歴の開示請求をします。
送られてきた履歴表に基づき過去の借入を利息制限法に定められた利率で計算し直し、過払いがないか確認します(送付されてくるのに2週間から1ヶ月程度かかります)。
過払い金があれば借金残高と相殺、過払い金請求をします。

 

書類

⑦資料収集

裁判所へ提出する申立書作成のための資料の収集をお願いします。準備、収集いただいた資料をもとに当事務所が申立書、添付書類を作成いたします。

小規模個人再生・給与所得者等再生共通

  • 債権者一覧表
  • 陳述書、報告書
  • 家計表(2ヶ月分)
  • 再生計画認可後の予測家計表
  • 財産目録(兼清算価値シート)
  • 再生計画案の作成方針についての意見
  • 各種添付資料
  • 標準資料等一覧表
  • 申立書作成に関する説明書
  • 住民票の写し(世帯全員分)
  • 通知先(債権者)一覧表
  • 上記書類・資料に加えて各手続に必要な書類

小規模個人再生特有(事業者の場合)

  • 事業収支実績表(直近6ヶ月分)
  • 申立前3年以内に廃業している場合は事業等に関する補充説明書

給与所得者等再生特有

  • 可処分所得額算出シート
書類

⑧申立書の作成

裁判所へ提出する申立書作成、資料の収集。収集した資料をもとに当事務所が申立書、添付書類を作成いたします。書類の収集、作成におよそ4~6ヶ月位の期間を要します。
この間、世帯単位の家計表の作成をお願いしております。申立時に提出する家計表から、手続終了後に再開される返済予定額を支払えないと裁判所に判断されると個人再生は認められません。 定期的に家計表を見せていただき、問題があれば改善点をご一緒に検討させていただきます。

 

提出

裁判所へ申立書提出

当事務所より申立書及び添付書類を裁判所に提出します。
裁判所に支払う実費として、申立費用 10,000円、官報公告費等約1万6,000円程度が必要です。 事案によっては申立後、裁判官による審尋があります(借金した事情や手続き後の支払能力等が聞かれます)。その場合、司法書士も同行します。
提出後裁判所から手続終了後に再開する返済金に相当する金額の積立を求められることがあります。途中で引き出したり、数ヶ月分をまとめて積立てるようなことはできません。
この積立口座の通帳は、後日、再生計画案提出の際、裁判所に提出することになります。

 

委員

裁判所による再生委員の選任

ケースによって裁判所が再生委員を選任することがあります。
再生委員が選任されたら、再生委員と面談することになります。申立書類を再生委員がチェックし、修正や追加の資料提出の指示があれば対応します。再生委員選任後1週間以内に再生委員が指定する口座に予納金(5万円~)を支払います。
この後、再生委員の指定口座に裁判所が指定する金額(返済相当額)を積立していくことになります。
これは、再生後に返済がきちんできるかを確認するための試験的積立です。後日、この積立金から再生委員の報酬(約16万円~)が支払われます。

再生委員の選任について

再生委員が必ず選任されるわけではありませんが、年々、選任されるケースが増えています。

選任される要因として、借金が高額、債権の存否・金額の確認が必要、債務者の財産や権利関係に問題がある、申立ている以外の財産がありそう、収入が不安定、収入が高額で更なる資産調査等が必要、借金の原因であるギャンブルや遊興費等の支出が続いている、再生計画が不十分等々があげられます。

 

⑪裁判所の審査・手続開始決定

裁判所により提出書類が審査され、相当と認められれば手続が正式に決定されます。これにより再生債権者は差押え・強制執行ができなくなり、また、執行中のものは中止されます。

裁判所は各債権者に決定書を送付し、債権額を届け出るように通知します。

この時点で1回目の官報公告があります。

 

提出

⑫中間報告・再生計画案提出

中間報告書及び再生計画案を裁判所に提出します。ご依頼人と話し合いながら具体的な返済方法など、今後の再生計画を立て再生計画案として裁判所に提出します。

このとき、決定後に裁判所により指示された返済相当額を積立てた通帳の写しも提出します。再生委員が選任されている場合、最終報告案を再生委員に提出し、修正指示あれば対応して裁判所に提出します。小規模個人再生の場合は、債権者による書面決議が行われます。

ここで、債権者数の過半数かつ債権額の2分の1以上を超える反対があれば、手続は認められなくなります。この時点で2回目の官報公告があります。

 

終了

⑬再生計画認可決定・確定

裁判所に最終報告書を提出し、特段の問題がなければ1~2週間後に認可が決定され、その2週間後に確定します。
このとき、最後の3回目の官報公告があります。合意できれば、合意書を締結します。再生計画の認可決定、確定したら、計画に従って返済を再開していただきます。

 

債務者
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