債務整理には、3っの方法(任意整理・個人再生・自己破産)方法があります。
どの方法がご自身に適しているか、各方法のメリット・デメリットをを参考にしてご検討下さい。
任意整理のデメリット
- 減額幅が小さい。
これが任意整理の一番のデメリットです。
任意整理をする段階で、借金は「元金」「利息」「遅延損害金」の3っから構成されたものになっています。
任意整理で返済する額を「元金」のみとするように交渉しますが、なかなか認めてもらえず、今後更に「利息」「遅延損害金」が生じないように今ある借金総額を固定して分割で返済してくことになります。 - ブラックリストに載る。
これは債務整理全部に言えることで、債務整理をすると銀行や消費者金融、カード会社等が加盟している各信用情報機関に事故登録されます。
登録されることを「ブラックリスト」に載る、と言われたりします。
事故登録されると、以後、ローンが組めなかったり、クレジットカードが使えなくなったりすることになります。 - 交渉に応じてもらえないことも。
任意整理に対応するかは債権者の自由で、対応する法的義務はありません。
借りて間がない、1回も返済していない等の場合、応じてくれないおそれが高いです。
日本学生支援機構(奨学金)は基本的に任意整理に応じません(もともと金利も低いので任意整理の効果もあまりありません)。 - 差押え等に対抗できない。
個人再生や自己破産の手続きが開始されると、債権者は差押え、強制競売等ができなくなります。
任意整理には、そのような法的効力はないので止めることができません。 - 収入がないと選択できない。
手続き後の返済負担が大きいので、ある程度の収入がないと任意整理を行うことができません。
生活保護を受給している場合、保護費を返済に充当することはできないので任意整理はできません。