自己破産手続きの手順

交渉

①お問合せ・相談のご予約

お電話、問合せ・相談予約フォームから事前に無料相談のご予約をお取りください。 その際、ご持参いただきたいお手持ちの資料をお伝えしますので、出来る範囲で結構です。 ご相談を開始する前に、受付用紙にご氏名や住所、ご職業、家族構成等の基本的な項目をご記入いただきます。

持参書類・資料

  • 借入契約書、ATM明細書、受領証、金融会社からの書類や督促状、お手持ちの全ての借入カード・クレジットカード
  • 現在の収入額を示す書面(給与明細等)、確定申告書等
  • 通帳、保険証券、車検証
  • 固定資産評価額証明書(持家の方)、不動産登記簿謄本、賃貸借契約書(賃貸にお住まいの方)
  • 身分証明証(運転免許証、健康保険証等)、印鑑(認印可)
相談

②面談・聴き取り

ご記入いただいた受付用紙及びご持参いただいた資料を基に、司法書士がご相談者の状況についてお聞かせいただきます。司法書士には守秘義務があるので、相談内容が外部に漏れることはありません。安心してご相談ください。
ご家族には知られたくない場合を除き、配偶者がおられる方はできるだけご一緒にお越しください。 個人再生は手続終了後も3~5年にわたって返済をしていかなければいけません。 ご家族の協力は大きなサポートになります。

聴き取り内容

  • 現在の借金残高、毎月の返済額
  • 借入先、返済状況、借入時期・期間
  • 滞納しているものがあれば、最後に返済した日
  • 完済している過去の借金の有無(完済日から10年以内であれば、過払い金請求ができる可能性があります。過払い金があれば借金が大きく減されたり、払い過ぎが返金されます。)
  • 現在の収入及び支出の内容(手続き後に返済を再開することが前提なので、収入がないと任意整理することはできません。)
  • 同居家族の収入状況
  • 保証人の有無等々
打ち合わせ

③債務整理方法のご提案

ご相談者とじっくりお話しをさせていただき、ご希望に沿った形の方法をご提案させていただきます ご一緒に最善策を見出して解決に向けて前進してまいりましょう。

 

④お見積額の提示

ご依頼をお受けする前に、必ず手続きの費用をご提示させていただきいます。 ご依頼後に追加で費用をお願いすることはございません。 当事務所では、その場でご依頼を要求することはございません。 一旦、ご自宅にお帰りになってじっくりご検討されて下さい。
※申立後、裁判所により管財人が選任されたら、管財人への報酬が発生します

 

委員

⑤手続き受任

正式にご依頼をいただきましたら、整理対象となる債権者に受任通知を送付いたします。同時に対象となる債権者への返済をすべてストップしていただきます。 ※司法書士の受任通知により、債権者は債務者へ電話や郵便、訪問による督促をすることができなくなります。

ご依頼後に以下の行為は絶対しないで下さい。

  • 債権者の要求に応じて一部を返済する。(1,000円前後の少額でもダメです。)
  • お1人で債権者と話し合いをする。
  • 債権者から提示された書類に署名・押印する。

債権者が連絡してきたら「司法書士に任せている」と伝え、対応しないで下さい。

計算

⑥現状調査

借入額確定のため債権者に取引履歴の開示請求をします。 送られてきた履歴表に基づき過去の借入を利息制限法に定められた利率で計算し直し、過払いがないか確認します(送付されてくるのに2週間から1ヶ月程度かかります)。 過払い金があれば借金残高と相殺、過払い金請求をします。

 

書類

⑦資料収集

裁判所へ提出する申立書作成のための資料の収集をお願いします。準備、収集いただいた資料をもとに当事務所が申立書、添付書類を作成いたします。期間はおよそ4~6ヶ月程度。
家計の収支表も提出しなくてはいけませんので、家計表の作成をお願いします。
この間、世帯単位の家計表の作成をお願いしております。申立時に提出する家計表から、手続終了後に再開される返済予定額を支払えないと裁判所に判断されると個人再生は認められません。 定期的に家計表を見せていただき、問題があれば改善点をご一緒に検討させていただきます

作成書類一覧

  • 陳述書
  • 家計表(申立直前1ヶ月分)
  • 債権者一覧表
  • 公租公課一覧表
  • 資産説明書
  • 保証人一覧表
  • 預金通帳(無い場合は取引明細)
  • 役場発行の所得証明書(配偶者、同居の成人親族も要)
  • 住民票
  • 給与明細書
  • 退職金支払額が分かる書類
  • 金銭受領権利(敷金等)ある契約書等
  • 賃貸借契約書
  • 保険証券
  • 解約返戻金額が分かる書面
  • 車検証、自動車査定書(5年以内)
  • 役場発行の無資産証明書
  • 登記簿謄本、固定資産評価証明書
  • 不動産評価証明書
  • 役場発行の無資産証明書
  • 生活保護受給証明書
  • 年金受給証明書(又は年金改定通知書)

過去3年以内に自営又は会社の代表者をした経験がある方は下記書類

  • 元帳(又は金銭出納帳)
  • 確定申告書(3期分)
  • 決算書又は貸借対照表・損益計算書
  • 事業等に関する補充説明書

家計表の作成についての詳細はこちら

提出

⑧裁判所へ申立書提出

当事務所より破産申立書及び添付書類を裁判所に提出します。同時に免責申立書も提出します。
裁判所に支払う実費として2万円前後(同時廃止)、2.5万円前後(管財事件)が必要です

 

認可

⑨破産手続き開始決定

裁判所により提出書類が審査され、相当と認められれば手続開始が決定されます。
ここで1回目の官報公告があります

 

委員

⑩債務者審尋

裁判所が必要と認めた場合、裁判官により審尋(破産審尋)が行われることがあります。自己破産の原因や現在の状況、今後の見通し等を裁判官から聞かれます。事前に打ち合わせし、司法書士も裁判所に同行します。
債権者は差押え・強制執行ができなくなり、また、執行中のものは中止されます

 

認可

⑪手続き方法の決定

裁判所により破産手続きが「同時廃止」か「管財事件」のどちらで行うかが決定されます。

管財事件になったら

管財人(通常、弁護士が選任されます)と月1程度で管財人の事務所等で面談することになります。 破産手続きを行うので、同時廃止よりも期間が長くなり、管財人への報酬(約20万円前後)が必要になります。支払いは、裁判所が決定した毎月の積立金から後日支払うことになります。 また、管財事件では債権者集会がおこなわれます。裁判官や債権者に定期的に現況を説明するのですが、銀行、消費者金融のような法人債権者はほぼ出席することはありません。

管財事件になると以下の行為が制限されるのでご注意下さい。

管財人による破産手続き期間中、本人宛の郵便物は全て管財人に一旦郵送され、管財人との面談時に郵便物を受け取ることになります。

これは、郵便物から破産申立人の財産・経済状況を把握するためです。隠し財産が郵便物から発覚したりするケースがあり、悪質な場合は破産手続き自体が不許可になってしまうので正しく申告することが重要です。

また、住居についても制限されます。転居する場合は管財人の同意及び裁判所の許可が必要になります。この転居には旅行も含まれますので、2泊以上の旅行(出張も含む)には許可が必要です。

委員

⑫裁判官による免責審尋

免責(借金をゼロ)決定前の裁判官による審尋です。自己破産におけるいろいろな注意事項を説明されるような形で行われます。同時廃止の場合、行われないこともあります。

 

認可

⑪免責許可決定・確定

免責許可決定、確定により手続終了です。生活再建のための新たなスタートとなります。
ここで2回目の官報公告がされます。

 

 

債務者
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