債務整理には、3っの方法(任意整理・個人再生・自己破産)方法があります。
どの方法がご自身に適しているか、各方法のメリット・デメリットをを参考にしてご検討下さい。
個人再生のデメリット
- 裁判所提出書類の作成、収集が面倒。
裁判所提出書類の多くは司法書士が作成しますが、家計表や給与明細、財産目録、再生計画案、陳述書等々ご依頼人が自ら作成、取得しなければいけない書類もあります。 - 官報に住所・氏名が掲載される。
手続きの過程で、住所・氏名が官報に3回掲載(開始決定時、再生計画案決議時、認可決定時)されます。
掲載される以上、官報から債務整理をしていることが周囲にバレるおそれはあります。
しかし、ほとんどの方は官報を見ないので、官報に名前が載ったからといって周囲にバレるおそれは低いです。 - 一定の収入が必要。
大きく減額されるとはいえ、手続き終了後に借金残額を返済することになるので、一定の収入がないと裁判所は個人再生を認可しません。
生活保護費は返済に充当することはできないので、生活保護受給者は個人再生できません。 - 整理対象は全債権者。
任意整理のように整理対象を選択できず、全債権が対象になります。
保証人や自動車ローンは整理対象から外す、というようなことはできないので、保証人が一括返済を求められ、自動車は債権者に回収されることになります。
親族、知人、会社からお金を借りている場合、例外なく整理対象の債権者となり、裁判所から個人再生手続きの通知が行くことになります。 - 同居家族に借金、債務整理がバレるおそれがある。
裁判所に世帯の家計表や収入がある同居人の給与明細を提出する必要があります。
これらを作成、取得する過程で、借金や債務整理が家族にバレるおそれが出てきます。 - ブラックリストに載る。
銀行や消費者金融、カード会社等が加盟している各信用情報機関に事故登録されます。
登録されることを「ブラックリスト」に載る、と言われたりします。
事故登録されると、以後、一定期間ローンが組めなかったり、クレジットカードが使えなくなったりすることになります。