債務整理には、3っの方法(任意整理・個人再生・自己破産)方法があります。
どの方法がご自身に適しているか、各方法のメリット・デメリットをを参考にしてご検討下さい。
自己破産のメリット
- 督促行為がストップする。
これは全ての債務整理方法に言えますが、督促状、督促の電話・訪問等の督促行為がストップします。 - 返済から解放される。
自己破産の最大の特長は、借金から解放され返済する必要がなくなることです。
他の債務整理では、手続き後に収入から返済を再開しなければいけませんが、自己破産は返済義務がなくなり収入全部を生活再建のために使うことができます。
※税金等の一部は、手続き後も返済義務があります。 - 無収入でも選択できる。
返済の必要がないので、無収入の状態にある方でも自己破産手続きを行うことができます。
生活保護受給者も手続きを行うことができます。
※手続きには費用がかかりますが、法テラスを利用して費用を立替えてもうらうことも可能です(利用には要件有)。 - 一部財産を保持することができる。
自己破産というと、財産全てがもっていかれる(返済のために拠出しなくてはいけない)と思われている方もおられますが、最大99万円の範囲で金銭等の財産を保持することが認められています。 - 差押え等を阻止できる。
自己破産の手続きが開始されると、以後、債権者は債務者の財産(給与等)の差押え、競売ができなくなります。
また、既に差押えがされている場合、停止させることができます。