公務員の方は、一般の方と比較して借入の審査基準が緩めなので、借入易い状況にあります。
そのため借金も膨れ上がり、結果、返済困難に陥ってしまい、債務整理が必要な状況になることがあります。
公務員の方であっても他の方を変わりなく、債務整理手続き(任意整理・個人再生・自己破産)を行うことができ、手続きは何ら変わりませんが、公務員であるがゆえに気を付けなくてはいけないポイントもあります。
ここでは、公務員の方の債務整理についてご説明します。
債務整理方法
公務員であっても、債務整理方法に違いはありません。
借金の額、滞納状況、家計等々を考慮した上で最適な債務整理方法を検討することになります。
公務員の任意整理について
公務員の方は収入が安定しており返済計画も立てやすいので、司法書士に全てを任せられる最も簡単な任意整理を選択する場合が多いです。
個人再生や自己破産手続きは、裁判所が関与し、いろいろな書類を提出しなければいけませんし、官報にも住所と名前が載るので、敬遠される傾向にあります。
任意整理方法においては、現在の借入残高を今後利息(将来利息)がつかないように固定して、3~5年の月額均等で返済していくように債権者と交渉することが通常ですが、公務員の場合は景気に影響なく収入は安定しボーナスも支給されるので、それを前提とした返済を求められることが多いです。
つまり、返済期間も短めに、返済額も月額均等ではなく、ボーナス月はその分を加算した返済額を求められたりします。
このように、債権者には公務員の安定した収入が念頭にあるので、返済計画も他の一般の方と比較して厳しめになる傾向にあることにご注意ください。
公務員の個人再生・自己破産について
安定的な収入があるといっても借入額を大きすぎると、任意整理での返済は困難であり個人再生か自己破産の選択が必要になってきます。
もちろん、公務員の方でも個人再生や自己破産は可能ですが、手続きを進めるにあたって注意すべき点があります。
退職金見込額
個人再生や自己破産を選択された場合、裁判所に提出する書類として退職金に関する資料が必要になります。
現在の職を継続したまま手続きをする場合、現時点で仮に退職したら退職金としていくらもらえるか(退職金見込額)を計算し、その額を裁判所に提出しなければいけません。
公務員の方は、公務員としての職を続けながら手続きを行うことがほとんどなので、退職金見込額を計算しなければいけません。
この退職金見込額は、もらえるはずのお金であり申立人の財産と捉えられます(全額ではありません)。
個人再生では「手続後の返済額は、財産を全部清算(=換金)した額以上でなければならない」とされ、この額と借金を5分の1等に減額した額のどちらか大きい額が手続き後の返済額になります。
自己破産においては、「退職見込額」の8分の1(拡張)を管財人に納付する決まりになっています。
公務員の場合、中小零細企業に比べて退職金も高く設定されているので退職金見込額が高くなり、個人再生では返済額が多くなったり、自己破産では手続き時に管財人への支払のため大きなお金を用意しなければいけなくなるおそれがあります。
共済組合からの借入がある
公務員の方の借入先として共済組合があります。
ここからの借入に対し何らかの債務整理をすると、職場に債務整理がバレるおそれがあります。
返済は給料から自動的に天引きされますが、債務整理をする旨の通知をすると天引きは中止されるので、その状況の変化により職場に知られるおそれがあります。
そこで、任意整理を選択して、整理対象から共済組合から借入を除外することで、職場にバレる可能性を低くします。
まとめ
債務整理を決める場合、多くの方は周囲にバレる、職場にバレることを心配されます。
公務員だからといって、個人再生や自己破産で裁判所に申立てることで、公的機関を通じて職場に通知されるということはありません。
借金額が大きく膨れ上がる前に債務整理手続きに着手すれば、任意整理で対応することが可能で、秘匿性も保持できます。
司法書士には守秘義務があるので、ご相談内容が外部に漏れることはありません。
返済がきついと感じたら、新たな借入をして返済するようなことはせずに、当事務所にご相談ください。