消滅時効とは

消滅時効とは、定められた期間が経過することにより、請求できる権利やしなければいけない義務が法律的に消滅することです。

権利や義務が長期間存在することによる弊害(証拠の消失、争いの長期化、昔の蒸し返し等々)を回避するためのものです。

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期間経過だけでは時効は確定しない

消滅時効は時効期間が経過すれば、当然に成立し確定するものではありません。

成立期間経過で時効を主張することが「出来る」に過ぎません。

つまり、時効は「主張」しないと相手に効果が生じません。
効果が生じない以上、相手によっては時効期間経過後でも請求してきます。時には訴訟さえも起こしてきます。

時効期間経過により時効が成立したら、相手に時効の成立を主張することが重要です。この主張を法律的に「援用(えんよう)」と言います。

時効完成後に借金の請求があった場合、相手に時効を援用することを伝えましょう。電話で時効を援用すると伝えた場合、証拠として必ず後で内容証明郵便を送ることが大切。

※電話での会話は極力避けて下さい。相手はプロですので、時効を主張するつもりが承認行為に誘導されてしまうおそれがあります。

このように消滅時効の取り扱いには注意が必要です。当事務所では、お客様に代わって時効の援用手続きも行っていますので、お気軽にお問合せ下さい。

消滅時効期間

令和2年4月1日より債権法が改正され、消滅時効の成立期間及び期間開始日が次のように規定されました。

  • 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年
  • 権利を行使することができる時から10年

貸金で言えば、お金貸した方は契約上の返済日が到来することでお金を返しなさいと請求(権利行使)できます。

①は、お金を貸した方が返済期日を知っている場合、返済期日から5年経過で請求権は消滅しますという規定です。
金融業者からの借入は契約書に返済日が記載されていますので、貸す方は権利行使できる日を知っていることになり、返済日から5年の消滅時効が適用されます。

➁は、貸した方が返済期日を知らない場合、貸したときから10年経過で請求権は消滅しますという規定です。
返済日を決めていない場合の貸し借りや、過払い金請求権に関係します。

ただし、改正前に既に生じている債権や、改正後に生じた債権でもその原因が改正前に生じていたら、改正前の規定が適用されるので注意が必要です。
※改正前の信用組合、信用金庫からの借入は、旧法が適用されるので消滅時効期間は「10年」になります。

当事務所にご依頼いただければ、司法書士が適切な方法で古い債務(借金)を時効により消滅させる手続を行います。

時効開始の起算日

時効期間の5年、10年がいつから開始するかは、時効完成日を知る上で重要です。上記①は返済日から、②はお金を貸した日から進行しますが、次の場合は事情が異なります。

■分割弁済
分割の各支払日毎に開始することになります。ただし、ほとんどの業者との取引において、2、3ヶ月滞納すると残額を一括で請求できる条件が付いているので、最後に返済した日から2,3ヶ月後に残額全部の時効が開始することになります。

■保証会社が代わりに弁済している
銀行等からの借入で保証会社が付いている場合、3ヶ月程度滞納すると保証会社が借主に代わって借金を全額支払っている場合があります(代位弁済)。これにより、借入先は銀行等から保証会社になります。そして、保証会社への借金の時効は、保証会社が銀行等に弁済した日から開始します。

時効の更新・時効の完成猶予

改正前は時効の中断・時効の停止と言われていました。時効に使われる「中断」が一般的な意味である一時的な停止ではなく、実質的にはリセットされゼロから改めて進行するので誤解を招くということで、改正後は「更新」という言い方に変わりました。

時効の「停止」についても、停止するのではなく時効期間は進行するが、時効成立期間が経過しても時効の完成、効果が「猶予」されるとなりました。

時効の更新事由:承認・裁判上の請求等・強制執行等
時効の猶予事由:裁判上の請求等・強制執行等・仮差押え等・催告・天災等

上記の中で裁判や強制執行、仮差押えがされたら、時効が更新や完成猶予されるのは分かりやすいと思いますが、
注意すべきは承認と催告です。

承認

承認とは、自分が債務を負っていることを相手に対して認める行為です。

認める行為は返済する気があると捉えられ、時効の進行は更新されます。仮に時効期間が3年経過していても、承認行為をすることでリセットされゼロに戻ってしまいます。

承認には以下のような行為が該当します。

  • 借金が存在することを相手に認める(借金がありますと記載された文書、返済額を減額した新たな返済計画書等に署名する)
  • 一部を返済する(金額の大小問わない)
  • 利息だけを支払う等々

債権者との電話での会話が録音されていることもあり得るので慎重な対応が必要です。

また、自身の承認行為だけでなく、例えば、親族が代わりに一部を返済するような行為も注意しなければいけません。この場合は、直ちに、自身の返済として扱われることに異議をとどめる主張しておくことが重要です。

時効完成後の承認行為について

承認行為は時効期間経過中だけでなく、時効完成後でも効力が生じるので注意が必要です。

時効完成後に一部弁済するような行為を行うと、相手は時効を主張せずに返済してくれるだろうと期待するから、その後に時効を主張することは信義則上認められないと裁判所から判断されるおそれがあります。

こんなことに注意!

金融業者から督促状や訪問で、10年以上前の借金にその間の高い利率の遅延損害金を付した金額を請求され、今なら「この額まで減額します」と書類に署名を求めてくることがあります。

また、訴訟を準備しているとの文章とともに、「今なら相談にのります、お電話下さい」と記載した書面を送付してきたりします。

請求された額にびっくりして、ここまで減額してくれるならと署名したり、電話したりされる方がいらっしゃるかもしれませんが、そもそも、その借金、時効が成立してませんか?

時効が成立していれば返済する義務はありません。

業者の要求通り書面に署名したり、電話をかけて言葉巧みに承認行為に誘導されてしまうと、借金が復活(信義則上、時効の援用ができなくなる)してしまいます。一旦、立ち止まって、専門家に相談してください。

時効完成後に承認行為をしてしまっても、あきらめるのはまだ早いです。借主の時効に関する知識不足につけこんだ方法による承認行為が、裁判で否定されたケースもあります。あきらめずに当事務所にご相談下さい。

催告

催告とは、いわゆる請求のことです。支払い請求されると時効の完成が6ヶ月間猶予されます。

ただし、この間に請求者は裁判を起こさないと、この6ヶ月の時効完成猶予は取り消されます。請求の度にこの猶予期間が生じるのではなく、認められるのは最初の請求のみです。

時効完成後の訴訟

5年、10年の時効期間が経過して時効が完成すれば、返済義務から完全に解放される・・・かというと、そうは言いきれません。

時効完成後でも返還請求訴訟を起こす業者がいます。中には、他社から安く債権を買った上で訴訟を起こす業者もいます。時効が完成しているのに、なぜそんなことをするのか?

それは、訴訟を起こすことで、時効が完成した借金が復活することがあるからです。業者が裁判を起こすと、裁判所から被告(借主)に通知が送付されます。業者から訴えられたこと、異論があれば申し出ること、裁判の期日等が記載されています。

時効は完成しているからと無視すると困ったことになります。被告がいなくても裁判は期日に開かれます。その場に被告がいないと裁判でどう扱われるかというと、被告は原告(業者)の主張を全面的に認めていると扱われます(擬制自白)。

このとき、裁判所は時効が完成していることには一切関知しません。金融業者側に勝訴判決が出され、判決が確定すれば借金は完全復活します。しかも、復活した借金の時効は5年ではなく10年です。

これを回避するには、たとえ借りた覚えがない業者(債権が他の業者へ譲渡されていることがあります)からの訴えでも無視しないで下さい。訴えられたら裁判に出て時効の完成を援用(主張)するか、時効が完成している旨の答弁書を提出しなければいけません。

過去に裁判所から何らかの書類が送られてきてそのままにした記憶がある方は、訴えられていて判決が確定している可能性があります。その場合は、判決確定から新たな時効期間(10年)が進行しており、時効が完成していない可能性があるので注意が必要です。

時効と連帯保証人の関係

借金に時効が完成すると、債務が消滅したことにより保証人の返済義務もなくなります。このように借金(=主債務)と保証は相関関係(附従性)にあります。下記の主債務と保証債務の関係を参照下さい。

  • 主債務の消滅時効完成で連帯保証債務も消滅する。
  • 主債務者に履行の請求その他の事由で時効の完成猶予及び更新が生じた場合、連帯保証人にもその効力が生ずる。
  • 連帯保証人に請求(裁判上の請求等)をしても主債務の時効進行に影響しない。

3番目が改正された項目です。旧法では連帯保証人に対して返済請求の訴えを起こせば主債務の時効の進行は中断しましたが、改正後はそのまま進行します。時効が完成すれば主債務が消滅し、主債務が消滅したことにより保証債務も消滅します。

■時効期間経過後の承認行為と保証債務

時効期間経過後に借金している方が承認行為をしてしまい借金が復活しても、保証債務は復活しないので保証人に支払い義務はありません。

時効が完成しないケース

時効不成立の主な原因は、記憶違いによる起算日の間違いで、成立のための期間が足りなかったというケースです。

また、知らないうちに訴訟を起こされていて判決確定により時効期間が伸長(確定日から10年)されているケースもあります。

時効と支払督促についての地裁判例

金融業者が仮執行宣言付支払督促により強制執行に着手、差押えをした状況で、借主が対象の債権は既に消滅時効が完成していると時効の援用をしたところ、簡易裁判所では認められませんでしたが、上訴審の地裁では逆転して時効が認められました。

仮執行宣言付支払督促には判決のような効果(既判力)はなく、時効期間は既に経過しているので時効の更新(中断)の効果もなく、仮執行宣言付支払督促後でも時効の援用は可能と思われます。

ただし、支払督促ではなく訴訟によって判決が出されてしまうと、既判力により判決内容と異なる時効の援用は難しくなってしまいます。

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