過払い金請求とは

貸金の利息は利息制限法と出資法で規定されていますが、以前、この2つで規定されていた上限利率が大きく異なっていました。この利率差はグレーゾーンと呼ばれてます。

多くの金融業者は、罰則規定のない利息制限法を無視して、より利息の高い出資法を基準に貸出を行っていました。

このような状況で平成18年に最高裁が利息制限法で規定されている利率を超えて返済された部分は、利息ではなく元金返済に充当されると判断しまた(過払い金充当説)。

この判断に基づき、利息制限法で計算をやり直し、払い過ぎている部分の返還を求めることが過払い請求です。

その後各業者は利息を順次改訂、平成22年にはグレーゾーンもなくなったので、平成22年以降の貸金に過払い金が発生することは相手が正規金融業者であればまずないと言えます。

平成22年以前、特に平成18年以前から継続的に借り入れされている方は、過払い金が発生している可能性があります。

過払い金の変遷

どうして法律で規定された以上の金利を業者が処罰されずに請求できていたか?

金利は2っの法律で規制されています。利息制限法と出資法です。

問題はそれぞれ規制金利が異なっていました。以前、利息制限法での金利の上限は20%、出資法は29.2%でした。
この金利差はグレーゾーンと呼ばれていました。

過去、過払い金にいついては、法律改正、最高裁判例により、その取扱いが変わりました。大きくまとめると3っのステージに分けられます。

第1ステージ

利息に関して利息制限法と出資法があり、この2っで規定されている上限金利が異なっていました。利息制限法は金額によって異なり上限20%、出資法は29.2%。

利息制限法には罰則がないので、消費者金融は罰則のある出資法の上限金利を基準に貸出していました。

また、利息制限法を上回る利息をとっても、簡単な要件を満たしていれば正当な弁済となっていました(みなし弁済)。

第2ステージ

平成18年、最高裁は判決で「みなし弁済」の要件を厳格化し、事実上みなし弁済が認められなくなりました。

これにより利息制限法の利率を超える部分が過払いとなり、多くの過払返還請求が起こりました。
以降、消費者金融は金利を引き下げ始めました。

第3ステージ

平成22年、改正貸金業法が施行され、「みなし弁済」規定が撤廃、グレーゾーンがなくなり、出資法の上限も20%に引き下げられました。また、出資法範囲内の金利であっても、利息制限法を超える利息に対しては行政処分が科されるようになりました。

これにより、以降、過払が発生するような金利を請求する消費者金融はなくなりました。

過払い金請求の問題点

平成18年での最高裁判決で、いわゆる過払い請求バブルと言われる現象がおきました。
当時は請求すれば自動的に満額の過払い金が返還されるような状況でしたが、現状は大きく変わっています。

時間の経過とともに過払い金請求権の時効問題や金融業者からのさまざまな反論がなされるよになっています。

過払い金の時効問題1

過払い金も金融業者に対する過払金という債権なので、10年で時効により消滅します。

この10年の時効期間がいつから始まるかについて、過去いろいろ争われていました。

最終的に最高裁は、各返済日ごとに過払い金返還請求権の時効が開始するのではなく、一連の取引が終了した時点から進行する(取引終了したときから10年経過で時効により消滅する)と判断しました(最判平成21.1.22)。

これにより、過払い金請求権は完済した時から時効が開始することになります。この日から10年以内であれば、全ての取引において生じた過払い金の請求ができることになります。

借入開始日
取引期間
完済日
平成15年1月に借入開始
継続的に取引
平成25年5月に完済

 

上記の事例では、完済した平成25年5月が「取引終了日」となり、時効はこの日から進行します。この日から10年経過していなければ、現時点からは10年以上前の平成15年1月からの借入に対して生じた過払い金を請求することができます。

過払い金の時効問題2

上記のように継続的に借入、返済を繰り返していた場合は、「一つの取引(一連計算)」として取引終了日である完済日が過払い金の時効の開始日となりますが、取引期間中に長期の空白期間がある場合は新たな問題が生じます。

第1取引
平成18年5月に借入開始、借入・返済を繰り返し同21年10月に一旦完済
長期間借入なし
第2取引
平成22年10月に借入再開、借入・返済を繰り返し同28年5月に完済

 

上記の場合、第1取引と第2取引を一つの連続した取引とみるか、空白期間をはさんでいることで第1取引と第2取引は分断されて別々の取引とみるかで扱いが変わります。

分断していないとみれば、第一取引も含めて過払い金請求権の時効開始日は平成28年5月からとなります。

分断しているとみれば、第一取引については平成21年10月に完済されているので、この日から時効が開始し既に10年の時効期間が経過しているので、過払い金が生じていても請求できなくなります。

この点、最高裁は基本契約に基づき第一取引が行われ、その後、第二取引時にあらためて基本契約を結んでいれば、第一取引で生じた過払金は第二取引には充当されないと判断しました(平成20.1.18)。

ただし、同時に、第一取引と第二取引が別々の基本契約でなされていても、事実上1個の連続した取引とみる判断基準を下記の様に示しています。

  • 第1取引での貸付け及び返済が継続して行われた期間の長さ
  • 第1取引の最後の返済日(又は完済日)から第2取引の最初の貸付けまでの期間
  • 第1取引の完済による契約書の返還の有無
  • 借入カードが発行されている場合にはその失効・返還手続の有無
  • 第1取引の最後の返済から第2取引の開始までの貸主と借主との関係
  • 第2取引が開始された経緯
  • 第1取引と第2取引の利率等の契約条件の内容

多くの金融会社は空白期間があれば「取引は分断しているので、第1取引で生じた過払い金は時効により消滅している」と主張してきます。

上記基準をもとに一連の取引の適否が判断されることになりますが、明確な基準ではないので、個々のケースで争うことになっているのが現状です。

貸付停止と時効問題

過払い金請求の消滅時効の起算日は、取引が終了した日です。取引が終了した日とは最後に返済した日ですが、金融業者はさまざまな論点を持ち出して争ってきます。

ある金融会社は、返済の遅れ等で借手の信用状態が悪化したので社内的に貸付停止措置を行っていて新たな借り入れができなくなっていたので、この停止措置をした日が取引終了日となり、この日から消滅時効が進行すると主張して訴訟を提起しました。

高裁まで争われましたが、貸付停止措置は一時的であり、その措置を借手に通知しておらず、また、信用状態が回復すれば貸付が再開されることも考えられるので、貸付停止措置により時効が開始するとはいえないと判断されました。

このように金融会社はいろいろな論点を用いて反論してきます。我々司法書士も日ごろからしっかり論点を研究し準備しておかなくてはなりません。

期限の利益喪失と時効開始時期問題

お金を借りるとき、利息と返済期間を決めます。

例えば、毎月利息込みで2万6,000円を3年に渡って返済する契約で60万円を借りた場合、3年間は全額を一括で返す必要はなく、貸主も一括で返済してくれと請求できません。この3年間を「期限の利益」と言います。

通常、契約書には期限の利益喪失条項があります。

これは、返済が遅れると期限の利益が喪失するという規定です。つまり、一度でも返済が遅れると、3年の期限の利益が無くなり、貸主は直ちに残額を一括返済請求できることになります。

このとき返済できなければ、その残額は遅延損害金となり貸付時の利息より高い利息が適用されます(遅延損害金の利息は下記参照)。

しかし、金融会社の多くは一括請求しません。分割返済を滞納している方に一括請求しても回収が難しいことと、追い込んで自己破産されると全額回収できなくなるので、遅れつつも返済を継続してもらう方が金融会社には良いからです。

ただし、借主側から過払い金請求されたら、金融会社はこの期限の利益喪失条項を主張してきます。理由は遅延損害金の高い利率を適用して過払い金を減額させるためです。

過払い金の計算は利息制限法の利率と実際の利息の差で金額が算出されます。

このとき、過去に返済の遅延があれば、金融会社はその時点から残金は遅延損害金となり、遅延損害金の利息が適用されると主張してきます。

利息制限法4条規定の遅延損害金の利率 ※( ) 内は利息制限法の通常利率:
(平成12年6月1日から平成22年6月17日まで)

借入額 利息
10万円未満 29.2% (20%)
10万円以上100万円未満 26.28% (18%)
100万円以上 21.9% (15%)
  • ご覧のように遅延損害金の利息はかなり高いので、これが適用されると実際の利率の差が小さくなり過払い金が大きく減少したり、無くなったりします。過去、最高裁まで争われた事例がいくつかありますが、金融業者側の主張が認められたケース、否定されたケース双方あり、個々の状況によって判断が異なっています。
  • 平成22年6月18日以降は、利息制限法7条にて営業的金銭消費貸借(貸金業者が営業として行う貸金)については、遅延損害金は20%とされています。
  • 平成12年5月31日以前は、30~40%でした。

悪意の受益者推定とみなし弁済問題

「悪意の受益者」の”悪意”とは、一般に使われている意味ではなく、”知っている”という意味で、”受益者”とは利得を受けた人を指します。

民法では不当に利得を受けた者が悪意であれば、つまり、利得を受けることが不当であることを知っていれば、利得を受けた時点から返還までの間、利息(5% 令和2年4月1日以降は3%に改正)を支払わなければならないと規定しています。

業者は5%の利息の支払いを回避するために、悪意ではなかった、過払い金については知らなかったと主張します。

この点についても最高裁でいろいろ争われてきました。結論としては、原則、過払い金発生時の悪意が認められ、悪意でないなら業者側がその立証をしなければならず、この立証は困難だと思われます。

ただし、平成18年1月の最高裁のみなし弁済に関する判決以前に発生した過払い金については別扱いが必要です。これ以前は所定の要件を備えていれば利息制限法を超えた利息を払っていても合法であるとする規定(みなし弁済規定)があり(現在は廃止されています。)、法定利息以上の返済も認められていました。

しかし、平成18年1月に最高裁でみなし弁済が事実上否定されたので、この判決以後は、業者はみなし弁済を理由に悪意でないことを主張できませんが、この判例以前の過払についてはみなし弁済規定をたてに過払い金についての悪意を否定してきます。

この場合は、当時の契約内容を精査し対処していくことになります。

金融会社の過払い請求に対する動向

借入期間に空白期間があれば、取引の分断を主張する業者が多く、空白期間が1年近く空いていると裁判所により分断と判断されてしまうおそれもあります。

借入の経緯、状況を精査し、事前準備をして交渉する必要があります。

交渉にあたって押さえておくポイント

  • 借り手に対して分断前の取引について契約終了の通知がなされたか? 第一取引の契約書は借手に返還されたか?
  • 最初に発行されたカードは失効されているか? 分断後も同じカードで借入ができるようになっていないか?
  • 空白期間はどのくらいか?
  • 分断後、借入再開するとき業者とどうのようなやりとりをしたか?
  • 領収書や利用明細書にどのような文言(解約等)が記載されているか?
  • 分断前と後の借入に関して条件等の違いがあるか?
  • 返済滞納後に一括返済請求を受けたか?
  • 遅れて返済した返済額は残金全体に対するものか、今まで通りの返済か?
  • 遅れて返済した分の明細書を保管しているか? 何と記載されているか?
  • 返済遅滞後に新たな貸付がされていないか?

金融会社の対応

過払い金が発生していれば過払い金返還請求する旨の通知を送付します。これにより実質的に業者との交渉が始まります。

こちら側が請求した額に対して100%支払うと回答してくる業者はわずかです。70%回答の業者もいれば、最初から20%でしか対応できないと回答してくる業者もいます。

業者により対応はまちまちで、また、同じ業者でも時期、そのときの経営状態で回答が変わったりします。

交渉により当初の回答が大幅に引き上がる(例えば、当初の回答が30%返還だったのを80%に引き上げる)ことは難しいです。

粘り強い交渉である程度の引き上げは期待できますが時間も要します。ご依頼人と相談しながらご納得いただけるところで”和解”による解決を目指します。

時間に余裕があるときや、業者からの回答に満足できない場合は、訴訟をおススメします。訴訟と言っても多くは判決までいかず、裁判所が仲裁に入って和解で収まる場合が多いです。

※ただし、一部の金融会社は他の裁判所への移送申立をしたり、控訴したりと執拗に抵抗する場合があります。

これは、訴訟期間を引き延ばすことで業者側に有利な内容で和解に持ちこもうとしていると考えられます。控訴されると認定司法書士は代理人になれません。

本人訴訟として継続する(ご本人が出廷する必要があります)場合は、裁判所書類の作成等の支援いたします、また、ご希望であれば弁護士をご紹介させてただきます。

ご注意

債権者1社あたりの過払い金が140万円を超えている場合、法律により司法書士は代理人として過払い金返還交渉をすることができません。1社あたり140万円以内であれば、数社合わせた総額が140万円を超えていても取り扱い可能です。

債務者
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