離婚

夫の借金は妻に、妻の借金は夫に返済責任があるか?

夫がギャンブルで大きな借金をつくって蒸発し、妻が代わりに借金の返済を求められる。

このようなことがあれば、妻としてはたまったものではありません。

同様に、妻が私的に遊ぶために夫に内緒でつくった借金の返済責任を夫が負うとなれば同様でしょう。

基本的に、夫婦と言えども個人がつくった借金を配偶者が返済責任を負うことはありません(保証人になっている場合は除外)。

しかし、夫婦として例外があります。

夫婦連帯責任

「日常の家事に関する債務」は、夫婦で連帯責任を負うとされています。

民法第761条には「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。」と規定されています。

日常の家事に関して第三者とした法律行為によって生じた債務(借金)は、夫婦が連帯債務者として共同で返済義務を負うことになります。

連帯債務なので、夫(又は妻)の行為で生じた借金の全額の返済義務を妻(又は夫)が負うことになります。

日常の家事に関する法律行為

ここで重要なのが、条文にある「日常の家事」に関する法律行為とは何か、になります。

夫婦が賃貸に住んでいる場合、賃貸契約上の借主が夫であれば、家賃の支払請求は夫になり、妻が生活のために物を購入をすれば、買主として妻が支払義務を負うことになります。

しかし、これらは、夫婦として「日常の家事」に関する費用といえるので、夫婦が連帯して支払い義務を負うことになります。

日常の家事とは

夫婦で生活していても、夫婦としての日常の家事に関するものとして発生する費用もあれば、夫、妻それぞれが個人的に支出する費用もあります。

連帯して支払い義務は発生するのは、日常の家事に関するものが対象になるので、どのようなものが日常の家事に該当するかが問題になります。

そして、「日常の家事」の範囲は、夫婦の態様、状況によって変わります。

衣食住に関する費用は、どの夫婦においても「日常の家事」になるでしょう。

また、医療費や子供の教育費も該当します。

しかし、上記に関する全てが「日常の家事」に該当するかというと、そでもありません。

同じ行為でも、夫婦の収入や職業、社会的立場等々を鑑みて日常の家事とは言えない、と判断されることもあります。

過去の裁判では、妻が子供用に高額な英語教材セットを購入したケースで、裁判所は「日常の家事」について以下のように示しました。

「日常の家事」とは「夫婦の共同生活に通常必要とされる事務」を意味し、夫婦の連帯責任とされる理由は、夫婦が共同で処理すべき事務であって、対外的に夫婦のいずれか一方の名前で行われても他方がこれに承諾を与えている場合が通常であり、仮に内部的には承諾を与えていないとしても、取引の相手方は承諾が与えられていると信じ、夫婦と取引をするとの意思で行うのが通常であることを踏まえ、相手方を保護する趣旨によるものと解される。

そう示した上で、商品の価額が月収の3倍を超える高額で、幼児にすぐ必要なものでもなく「夫婦の共同生活に通常必要とされる事務」の範囲を超えているとして夫の連帯責任を認めませんでした。

仮に、夫の収入がかなり高額で、日頃から妻が子どもの知育に関する高額な教材を購入していたら違った判断がなされる可能性もあります。

まとめ

夫婦といえども別個人なので、それぞれが自分独自の事情でつくった借金は、配偶者に返済義務はありません。

妻だから、夫だからと返済を請求されても、基本的に支払う義務はありません。

対して、ギャンブルや仕事や商売上の借金は、自身の借金であり日常の家事の範囲を超えるものと言えます。

ただし、一見「日常の家事」に関する費用と見えても、夫婦の生活状況、職業や社会的地位等々を考慮すれば不相応な高額なものであれば、日常の家事の範囲を超えると判断されることもあります。

この点、明確な基準がないので、その判断は難しいです。

夫婦が正常な関係であれば、通常は家計は同一でどちらの借金でも夫婦で共同して返済していくことになるので、夫婦が連帯責任を負うかどうかは大きな問題にはならないでしょう。

これが問題になるのは、離婚時や別居等で家計が分離されるときです。

配偶者名義の借金の返済義務を負うのは避けたいでしょうから、それぞれの借金は「日常の家事」に該当しない、その範囲を超えているので連帯債務ではなく自分に返済責任はないと主張し、債権者や配偶者と紛争になります。

紛争、トラブルになった場合は、すみやかに弁護士や司法書士にご相談することをおススメします。