借入

毎月の返済に追われ、食費の捻出もままならない状態に追い込まれてしまったら、解決方法は債務整理しかありません。

任意整理や自己破産等の手続きがありますが、いずれも自身でするには手続きが複雑で多くの方は弁護士や司法書士に依頼することになります。

このとき、最初に頭に浮かぶのは費用でしょう。
返済で苦しんでいるのに更に高額な弁護士・司法書士費用なんて払えない、その費用も借金になるのか・・・
お悩みになるのは当然です。
弁護士・司法書士が介入することで返済はストップするので、返済にあてていた分から手続き費用を捻出することになりますが、既に返済すらできてない状態であればどうしようもないでしょう。

手段としては、まず、法テラスの利用をご検討下さい。
費用は法テラスが立替えてくれますので、お金がなくても利用することができます。
利用要件(所得制限等)をクリアできれば、法テラスの弁護士、司法書士が相談者にとって最適な方法で債務整理をしてくれます。
その後、月々5,000円~10,000円位の範囲で返済していくことになります。
また、状況によっては返済が免除される場合もあります。
法テラスの詳細はこちら

月々5,000円の返済も苦しい、とにかく費用をかけずに最低金額で債務整理をやりたいと思われる方は、「特定調停」をご検討下さい。
特定調停は裁判所に所定の申立を行い、裁判所の調停委員が債権者を債務者の間に入って返済方法をまとめてくれる手続きです。

特定調停とは

裁判所HPより

特定調停というのは,債務の返済ができなくなるおそれのある債務者(特定債務者)の経済的再生を図るため,特定債務者が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を行うことを目的とする手続です。 特定調停手続は,経済的に破綻するおそれのある債務者であれば,法人か個人か,あるいは事業者か否かを問わず幅広く利用することができます。そして,合意が成立し,これを調書に記載したときは,その記載は確定判決と同一の効力がありますので,債務者としては,これに従って弁済すればよく,それ以上の取立てを受けることはありません。

 この手続は,十分な法律知識を有しない当事者でも,窓口に備え付けの申立書などのひな型を使って,自分で申立てを行い,手続を進めていくことができます。後述するとおり,当事者本人が出頭するのが原則となっており,調停委員が事情を聴き,必要があれば事実の調査を行うなど,簡易な手続が設けられています。

裁判所HPに上記のように特定調停について説明されています。

注意する点は、あくまでも債権者と返済額や返済方法について協議し、合意した内容で返済をするもであり、自己破産のように返済から免れるものではありません。

特定調停のメリット

特定調停の最大のメリットは3つ。

  1. 申立手続きが簡単なので自分でできる。
  2. 手続き費用がとにかく安い。
  3. 債権者との協議は調停委員がしてくれる。

申立手続き

申立書は裁判所にあるのを使用します。
申立書、財産状況の明細書、関係権利者一覧等の書類を提出することになります。
記載例が例示されており、それを見ながら記載できるので難しくありません。
必要書類、記載例はこちらへ

分からない点があれば、裁判所の方に聞けば教えてくれますので専門家に依頼することなく自身で十分作成、提出することができます。

費用が安い

かかる費用は裁判所に払う分のみです。

  • 収入印紙:
    債権者1人(社)について500円分の収入印紙。
    ※債権者1人(社)に対する借金残額(元本)によっては,追納の必要が生ずることがあります。
  • 切手:
    債権者1人(1社)につき,430円分の切手。
    ※追加が必要の場合あり。

以上の費用だけです。
調停委員がいろいろ仲介に入って調停を進めてくれますが、調停委員の報酬等の支払はありません。

例えば、3社からの借金を特定調停する場合、500 x 3 = 1,500円、430 x 3 = 1,290円
総額2,790円で済みます。

手続きの流れ

  1. 特定調停申立後,裁判所は債権者に契約書や取引履歴に基づく利息制限法による利率の引き直し計算書の提出を依頼します。
  2. 申立人は指定された事情聴取期日に裁判所に行き、調停委員に生活状況や収入,今後の返済方法などについて説明します。
  3. 調整期日に申立人と債権者が裁判所に行きます。
    申立人が返済可能な弁済計画案を立てて,調停委員は申立人と債権者の意見を聴いた上,公正かつ妥当な返済方法の調整を行います。
  4. 合意すれば手続は終了。その後は合意した内容どおりに返済開始。
    合意できない場合も特定調停手続は終了し、調停前の状態に戻ります。

まとめ

安く簡単に債務整理するには特定調停が最適です。
調停委員が間にはいってくれて債権者といろいろ調停してくれるにもかかわらず数千円程度の出費で済みます。

ただし、留意する点が3つ。
これは非常に重要な事なので、理解した上で手続きを開始して下さい。

  1. 必ず合意できるとは限らない。
    あくまでも協議した上での「合意」なので、裁判所は合意を強制できません。
    相手がいやと言えば、調停は不調に終わります。
  2. 特定調停で大きな減額はあまり期待できない。
    個人再生のように裁判所が法律で強制的に借金を減額することはできないので、元本自体が大きく減額されるということはあまり期待できません。
  3. 合意後の内容は判決と同じような効力を有する。
    これは何を意味するかと言うと、合意後の返済を滞納するとすぐに給料、銀行口座等の財産を差押えられることがあるということです。

これらのデメリットもしっかり把握した上で特定調停を検討して下さい。