自己破産は、返済能力がないことが裁判所に認められることで成立します。
破産者が賃貸住宅に住んでいる場合、大家さん、管理会社が入居者が自己破産をしたことを知ると家賃の支払い能力に不安を持つかもしれません。
破産者の立場からすると、自己破産を理由に賃貸借契約を解除され追い出されてしまう可能性があるのであれば、自己破産申立をちゅうちょすることになりかねません。
ここでは、自己破産と賃貸借契約の関係をご説明します。
自己破産と賃貸借契約
自己破産を理由に賃貸借契約を解除されることはありません。
家賃は滞納せずに支払っている状態で消費者金融等からの借入に対して自己破産をしても、賃貸借契約に関しては何ら問題ないので、解除されることはないでしょう。
仮に、賃貸借契約書に「自己破産したら賃貸借契約を解除する。」という条項があっても、無効を主張することができます。
家賃を滞納している
しかし、消費者金融等の返済と共に家賃も滞納していた場合は、状況は変わります。
自己破産に向けて債務整理手続を開始すると、全債権者に対して返済を中止します。
家賃を滞納している場合、管理会社・大家さんも債権者になるので、滞納している家賃だけを返済する行為は偏頗弁済(一部の債権者を優遇する)になるおそれがあります。
※自己破産手続開始後に発生する家賃は、滞納分ではないので支払ってよく、支払う必要があります。
自己破産の申立をする際、家賃滞納分も債権一覧表に記載して裁判所に提出します。
その後、自己破産が成立したら、他の債権と共に家賃滞納分も免責(返済不要)されることになります。
貸主とすれば、滞納分の支払請求はできなくなりに回収不能になるので、それを理由に賃貸借契約の解除を要求される可能性があります。
賃貸借契約を貸主側から解除する場合、債務不履行(家賃の滞納等)だけでなく信頼関係が破綻状態にある必要があります。
滞納期間が長期に渡っている場合、信頼関係の破綻が裁判所によって認められる可能性が高くなります。
家賃滞納により賃貸借契約の解除が認められるケースとして、滞納期間3ヶ月が一応の目安になります。
家賃の支払い
家賃の支払いをクレジットカードや銀行口座からの引き落としにしている場合、債務整理の開始通知でクレジットカードは利用停止、銀行カードを債務整理する場合は、当該銀行の口座も凍結されるので、家賃の支払いができなくなります。
そこで、家賃の滞納を防ぐためには、事前に支払い方法を振込、他の銀行口座からの引落しに変更しておきます。
まとめ
自己破産しても現在の住まいを確保しておくためには、家賃は滞納しないようにすることが重要です。
既に滞納している場合、貸主は自己破産により滞納分を請求することができなくなるので、それを理由に契約解除されるおそれがあります。
しかし、必ず貸主から契約解除を要求されるわけではありません。
生活を再建し、今後は滞納なく支払っていく旨を説明して契約継続をお願いすることで、今の住居に住み続けられる可能性も十分あります。