奨学金1

2022年4月1日より、民法の定める成年年齢を18歳に引き下げること等を内容とする「民法の一部を改正する法律」が施行されます。

これにより、2022年(令和4年)4月1日になると同時に、18歳、19歳の人達は法律上「成年」になります。

※全ての規制が20歳から18歳に引き下げられるわけではないのでご注意下さい。
喫煙、飲酒、ギャンブル(パチンコは高校生を除く18歳以上で可)は20歳にならないとできません。また、刑法における少年法の対象は20歳未満のままとされ、18、19歳も少年法が適用されます(ただし、特定少年として17歳以下の者とは扱いが異なります。)。

18歳以上が法律上「成年」として扱われるようになることで何が大きく変わるかと言うと、以下の2つがあげられます。

  1. 単 独 で 有 効 な 契 約 が 可 能 に な る。
  2. 父 母 の 親 権 に 服 す る こ と が な く な る。

この2つが何を意味するかというと、「責任」が重くなるということです。

未成年者取消権が使えなくなる

20歳成年のときは、18歳の者が自分で契約(貸金契約)をしても親権者である親が未成年者取消権を行使して無条件で契約を取消すことができますが、18歳成年法が施行されると親は未成年者取消権を行使することはできません。

高校卒業したての18歳であろうと、契約行為をすれば40歳、50歳の人と全く同じ法的責任を負うことになります。

お金が借りやすくなる・・

今までは、18、19歳の未成年者に親権者である親の承諾なしに金融業者がお金を貸すと、後に親により未成年者者取消権を使われて一方的に貸金契約を取消され、状況によっては貸したお金が戻ってこないことも想定され、金融業者は簡単には未成年者である18、19歳にはお金を貸しませんでした。

しかし、18歳成年改正により18、19歳に貸しても親により取り消されることはなくなるので、金融業者にとっては18、19歳にお金を貸すハードルが下がることになります。
2021年に日本貸金業協会が420社に調査したところ、18、19歳を貸付の対象とすると回答した業者は4分の1にあたる105社と公表しています(うち53社は50万円までの貸付については年収証明書は不要と回答)。
未定と回答した業者は108社となっていますので、実際はかなり多くの業者が18、19歳に貸付を行うと予想されます。

このように、18歳、19歳にとっては、18歳成年改正以降、お金は借りやすくなる環境になると思われます。

大人としての自己責任

2022年4月1日から18、19歳は、もう未成年ではありません。
民法上「大人」です。

民法上の法的責任は、18歳であろうと50歳であろうと同じになります。
お金を借りて返済を滞らせれば、返せと訴えられるおそれもあります。
給料やバイト代、預金口座を差押えられることもあります。

借りれば必ず借りた以上のお金(利子が加算される)を返済しなければいけません。
借りやすい環境になったからと返済計画を立てずに安易に借りることは控えましょう。

お金が必要になったときは、
まず、親をはじめとする親族に、
または、所属する会社(社内融資等)、学校、役所等の公的機関に相談することを検討下さい。

社会福祉協議会などは、無利子・低利貸付、助成金等の金銭面でもいろいろ相談にのってくれます。