自己破産をするかどうかを決める際、多くの方が家族や職場、周囲に自己破産したことが知れてしまうことを心配されます。
保証人になってもらっていたり、会社や同僚、知人からお金を借りていなければ、会社等の第三者に知られるリスクはかなり低くあまり心配する必要はないと思います。
しかし、家族に関しては異なります。
家族に知られずに自己破産
同居していなければ家族が手続きに関わることはありませんが、同居していると家族に黙って自己破産をすることは難しくなります。
自己破産を審理する裁判所は、申立人の経済状態を把握できるようにいくつかの書類の提出を求めます。
家族と同居している申立人は自身の経済状態だけでなく、いっしょに生活している世帯全部の経済状態を示す書類を提出しなければいけません。
世帯全体の家計表が必要ですし、働いている家族がいればその方の収入に関する書類(給与明細や所得証明等)も必要になります。
よって、書類提出には家族の協力が必要になり、家族に黙ったまま手続きをすることが難しくなります。
では、家族と同居している方が、家族に知れないように自己破産することはできないのか、というと方法はあります。
考えられる方法としては、転居と世帯分離です。
転居
同居家族の収入を裁判所に知らせなければいけないなら、同居を解消して一人暮らしすれば良い。
安易な発想のように見えますが、このような事が実際なされることはあります。
転居して1人暮らしすることで同居家族はいなくなるので、書類は本人分のみで済み家族に知られるリスクは軽減できます。
注意点
簡単な方法ではありますが、注意すべき点もあります。
まず、転居費用です。
当然、引っ越しには費用がかかります。
返済を滞納している状況で、引っ越し費用をどのように工面するかが大きな問題になります。
そして、一番重要なことは、引っ越し後、現在の収入で一人暮らしができるかです。
手取り収入が低くて家賃や光熱費を払ったらとても生活できない、ということであれば意味がありません。
一人暮らしができないのを承知で、同居家族に関する書類の提出を逃れるための短期的な転居と裁判所に捉われてしまうと申立自体に影響しかねません。
転居するにあたっては、一人暮らしできる収入があることが大前提となるので、収入と想定される支出(家賃、光熱費、食費等)をしっかり検討しなければいけません。
ムリをして転居しても、すぐに生活ができなくなってしまうおそれが高いので、慎重に検討する必要があります。
世帯分離
世帯を分離して破産申立人1人の世帯とすることで、世帯収入を申立人のみとすることができる場合があります。
転居は物理的に他所へ移動して申立人を世帯主としますが、世帯分離は同居をしたまま現在の住所地で申立人を世帯主として住所登録します。
結果として、同じ住所に世帯が2つになります。
注意点
注意点としては、仮装世帯分離はダメということです。
家族関係の書類提出を回避するために、実際は世帯は分離していないにも関わらず、分離しているかのように仮装して分離することは出来ません。
世帯が分離しているかどうかは、経済的な観点から見ます。
同一の家計にあるか、全く別の家計にあるかです。
自己破産手続きにおいて、裁判所は世帯分離、家計の分離ができているかを家計表や預貯金の通帳等いろいろな資料を提出させて確認しますので、住民票的に世帯分離だけすれば良いというもではありません。
提出する書類によって同一の家計ではなく、別々に生活していることを裁判所に認めてもらえれば、同居家族の書類を提出する必要がなくなります。
まとめ
収入のある家族と同居している方が自己破産する場合でも、家族に知られるリスクを軽減できることがあります。
知られるリスクが高くなる家族に関する書類収集も、転居や世帯分離で回避できることができます。
いろいろ注意すべき点はありますが、家族と同居しているから家族にバレずに自己破産するのはムリを諦めることなく、専門家にご相談ください。
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