返済を延滞すると、ハガキや電話で督促を受けることになります。
その後も滞納を続けるとどうなるか。
督促状が何度も送られてきたり、「訴訟予告通知書」と受け取った側が不安になる文言のタイトルのハガキや書類を送ってくることもあります。
払える状況ではないなら、その旨を説明して返済を一時的に猶予してもらうような交渉をご自身で試みるのも良いと思いますが、なかなか難しいのも現実です。
そこで、多くはそのまま放置状態、となります。
では、今後どうなるか。
督促を引き続き継続する業者もいるでしょうが、訴訟を提起する業者もいます。
最近は、3ヶ月の滞納で自動的に訴訟を提起してくる会社もあるので、いきなり家に裁判所から訴状が送られてくるケースも多くなっています。
裁判所から訴訟がきたら
通常、訴状は管轄の簡易裁判所から債務者宛に送られてきます。
封筒に「〇〇簡易裁判所」と記載されているのですぐに分かります。
この場合、ご自身で対応することも可能ですが、既に「裁判」になっているので、弁護士や司法書士に相談することをおススメします。
※司法書士が代理人として対応できるのは、訴額が140万円以下の場合に限ります。
送られてきた書類の中に、「答弁書」という書類が入っています。
訴えらえた側(被告)が相手の請求に対して自身の主張を「答弁書」にして裁判所と相手に提出しますが、簡易裁判所では予め「答弁書」が同封され、相手の主張を認めるか、否定するか等々の事項が質問形式で書かれ、それに回答するような形になっています。
一度、答弁書で回答した内容は簡単には変更できないので、慎重に検討して記載しなければいけません。
対応策
訴状の内容を確認し、内容に間違いが無ければ、対応策は限定されます。
初めに時効が成立していないか確認します。
成立していれば、「答弁書」に時効を援用し、時効により債権は消滅している旨を主張します。
相手側の請求は利息も含めての一括返済です。
ご自身で一括返済はできないでしょうから、肩代わりしてくれる親族がいれば、お願いすることも考えましょう。
それが無理であれば、取る方法は2つに1つになります。
分割返済にしてもらうように原告である債権者にお願いをする。
この場合、事前に司法委員を交えて債権者と債務者で分割について協議したりします。
分割で協議がまとまれば、和解成立となり和解調書が作成されます。
もう一つは、無視するという方法です(方法と言えるかは?ですし、司法書士の立場でおすすめすることはできませんが、、)。
無視した場合、当然に相手方勝訴となり、相手方の言い分通りに「全額を一括で支払え」とする判決が出ます。
ただ、この判決が出たからといって、裁判所が無理やり支払を強制することはありません。
無理やり支払を強制する、つまり、財産を差押えるには、債権者はもうワンステップ、強制執行の手続をしなければいけません。
強制執行の手続をする債権者もいれば、判決を得ることで時効が10年に延びるので、そこで取りやめる場合もあります。
専門家へ
何らかの対応をのぞまれるのであれば、やはり「裁判」というステージになっている以上、専門家に対応を依頼することをおススメします。
訴額が140万円を超えていれば弁護士が、以内であれば司法書士も代理人として全面的に裁判対応(簡易裁判所)することができます。
専門家による対応は、代理人として法廷外で相手側と交渉して分割返済で合意し、その内容を裁判所に提出して和解に代わる決定や和解調書を出してもらい、終了後は、取り決めた返済計画に従って返済することになります。