離婚

離婚する場合、結婚後に夫婦が協力して得た財産は夫婦共有財産として財産分与の対象となります。

財産分与とは

財産分与は,
(1)夫婦が共同生活を送る中で形成した財産の公平な分配
(2)離婚後の生活保障
(3)離婚の原因を作ったことへの損害賠償
上記の性質があると解されています。

(1)の夫婦の財産の清算を基本として,(2)と(3)の要素も考慮しながら,まずは当事者間の協議によって金額を決めることになります。
当事者間で協議が調わないときや,協議をすることができないときは,家庭裁判所に調停又は審判を申し立てることができます。
家庭裁判所の審判では,夫婦が働きをしているケースと,夫婦の一方が専業主夫/婦であるケースのいずれでも,夫婦の財産を2分の1ずつに分けるように命じられることが多いようです。(法務省HPより)

財産分与の権利は、離婚してから2年で時効になるのでご注意下さい。

財産分与の対象

対象となる財産は、夫婦共有として購入した不動産や家財道具、どちらかの名義になっている預貯金や車、退職金等があげられます。※婚姻に取得された財産は、共有財産であることが推定されます。

夫婦のいずれか一方の名義になっている財産であっても,実際には夫婦の協力によって形成されたものであれば,財産分与の対象となります。
例えば,結婚後に夫の収入で土地建物を購入して夫の単独名義になっている場合であっても,妻が家事等を分担して夫を支えていたときは,その土地建物は,実質的には夫婦の財産といえると考えられます。(法務省HPより)

ローンや借金も対象に

夫婦共有財産は不動産や自動車等のプラスの財産だけではなく、ローンや借金も内容によっては考慮されることがあります。

借金

夫が、妻が、自身のため作った借金は、その人自身の借金であり離婚により他方が連帯保証人になっていない限り負担するようなことはありません。
夫が隠れてパチンコ等のギャンブルにのめりこみ消費者金融から借りた多額の借金は、財産分与に影響ありません。借金をした人が自己の責任において返済していかなければいけません。

対して、共同生活をする上でつくった借金は夫婦共有のものとなります。
生活費のために借りたお金、子どもの教育ローン等々は、分与において考慮されることになります。
夫婦のプラスの財産から共同生活で生じた借金を清算し、残った財産を分与することになります。

清算しきれずに借金が残った場合が問題になります。
基本的に債権者は債務者に返済請求します。夫の名で、妻の名で借りていれば、夫に、妻に請求がいきます。他方は連帯保証人になっていなければ法的に返済義務はありません。
マイナスの財産は財産分与の対象にはならないので、プラスの財産のように基本的に2分の1に分けるということにはなりません。
最終的には話し合って決めることになります。

住宅ローン

住宅ローンも財産分与の対象となります。

アンダーローンと呼ばれる家の現在価値がローン残高よりも高い場合、現在価値からローン残高を引いた額が対象となります。
離婚により家を売却するのであれば、得た売却金でローンを完済し残額を分与します。
売却せずにどちらかが引き続き住むのであれば、現在価値とローン残高の差額が他方へ代償金として支払います(分与の割合は基本的には2分の1)。

オーバーローンと呼ばれる家の現在価値がローン残高より低い場合、財産価値がないということになり財産分与の対象から外れますが、実際の処置方法は協議することになります。
1.売却する。
この場合、ローンが残りどちらが負担するかの問題になります。
金融機関に対しては契約通りの義務になるので、債務者が夫だけであれば、夫が金融機関に対して支払い義務を負います。妻が連帯債務者や連帯保証人になっていたら、夫と同様の義務を負います。
当事者間においては、話し合いで決めることになります。
2.夫が所有して住み続ける。
夫名義で夫が住み続けるのであれば、何も変化はありません。
夫が残りのローンを払いながら住み続けることになります。
但し、妻が連帯保証人になっていたら問題になります。金融機関に離婚するから妻の連帯保証を外してくれと言っても簡単には応じません。妻に替わる連帯保証人を探さなくてはいけないでしょう。
3.夫名義の家を財産分与として妻に渡す。
妻と子が引き続き今の家に住む続けるようにするケースも多くあります。
妻としては離婚するので家を自分の名義に変更したいと思われるでしょうが、簡単ではありません。
通常、住宅ローンを組む際、金融機関との契約で家の名義を変更するには金融機関の承諾が必要とされています。そして、金融機関は簡単には承諾してくれません。
金融機関に妻の返済能力を示し、新たな連帯保証人を付ける等をするなどの交渉が必要になります。
※妻名義への変更が金融機関から承諾されず夫名義のまま妻・子が住み続け、ローン返済は夫が行うとするケースがあります。この場合、ローン返済が完了した時点で所有権を夫から妻へ移転登記するとする公正証書等で契約しておくことが重要です。