ブラックリスト

ブラックリストって何?

長期間滞納したり、債務整理をすると「ブラックリストにのってしまう」とよく言われます。

「ブラックリスト」という言葉は良く聞きますが、では、
それが何なの?
ブラックリストにのるとどうなるのか?
一度のるとずっとのったままなのか?等々

これらのことは、あまり知られていません。

多くの方は、ただ、漠然と、ブラックリストにのったら何らかのデメリットがありそう、と思われています。 

実際は、要注意人物リストのような「ブラックリスト」というものは存在しません。

各種金融機関の団体(信用情報機関)が管理運営しているデータに「返済に関して事故登録」されることを俗称的に「ブラックリストにのる」と言われています。

各種信用情報機関は以下の3団体です。

全国銀行個人信用情報センター(KSC)銀行・信金・信組・農協系の団体機関
株式会社日本信用情報機構(JICC)消費者金融系の団体機関
株式会社 シー・アイ・シー(CIC)信販会社系の団体機関

ブラックリストにのると何が制約されるか?

信用機関に事故登録されると、登録されている間はいろいろな事が制約されてしまいます。

  • 新たな借り入れができない。
  • クレジットカードが使えない。
  • 住宅や車等のローンが組めない。
  • 奨学金の保証人になれない。
  • 賃貸住宅の入居・更新に影響する場合がある。

等々の制約が生じます。

ブラックリストにのるという事は、今、借りているお金の返済に何らかの支障をきたしていることを示すことになるので、上記のように新たにお金を借りる様々な場面で制約を受けることになります。

新たな借入、クレジットカードの使用

銀行、消費者金融、カード会社からの借入を債務整理したら、「事故登録」(ブラックリストにのる)され当該会社との取引は以後できなくなります。

「個人再生」「自己破産」による債務整理は、全債権者を対象に行うので、全ての取引が停止することになります。

「任意整理」では、債務整理する債権を選択できるので、整理対象にした債権者との取引は停止されますが、対象から外した債権者との取引はすぐに停止することないでしょう。ただし、「事故登録」はされるので、いずれ対象外の債権者にも知られることになり取引が停止されるおそれがあります。

住宅・車等のローンが組めない

ローンも新たな借入なので、住宅や車等のローンを組むことができなくなります。

特に注意すべきは携帯電話の機種変更です。
新たな機種に変更(買い替え)した場合、多くは、機種代金は毎月の携帯電話代に上乗せされて分割で支払うパターンになります。

これもローンになるので、ブラックリストにのることにより、このパターンでの機種の変更ができなくなります。変更するには機種代金を現金で一括で支払わなければならなくなります。

賃貸住宅への入居、更新への影響

賃貸住宅に入居する際、管理会社が指定した家賃保証会社と契約することを求められることがあります。

契約する保証会社が信販系の会社であれば、所属する信用情報団体を通じて調査され、ブラックリストにのっていることが知られます。

これにより、入居審査に影響し、場合によっては契約を断られるおそれがあります。入居済みであれば、契約更新時に問題になるおそれがあります。

また、入居中で家賃がクレジットカード払いになっている場合、カードが使えなくなるので注意が必要です。事前に、振込による支払い方法に変更してもらうか、任整整理手続きにして当該カード会社を整理対象から外す必要があります(外すことで暫くカードは使用できますが、後日、使えなくなる場合もあります)。

ブラックリストにのりたくないから債務整理をしない」は間違い

債務整理をするとブラックリストにのります。一番簡易は方法である任意整理でものることになります。のるといろいろ制約されるからと債務整理にちゅうちょされる方もいらっしゃいますが、ブラックリストが理由であれば意味がありません。債務整理せずにガンバって返済していけばブラックリストにのることはありませんが、滞納が続けば債務整理しなくてもブラックリストにのります。大体、3ヶ月滞納すれば債権者はブラックリストにのせます(信用情報機関に事故登録する)。これにより、団体加盟会社すべてが知ることになるので制約を受けることになります。

ブラックリストにのっている期間は?

1回のるとずっとのり続けるのではなく、掲載期間には規定が設けられています。

各団体で、期間、基準が異なります。

■ 全国銀行個人信用情報センター

事故登録内容 登録期間
返済状況(入金の有無、延滞、代位弁済、強制回収手続等の事実を含む。)の履歴 契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間
官報に公告された破産・民事再生開始決定等 当該決定日から10年を超えない期間

■株式会社日本信用情報機構

事故登録内容 登録期間
延滞 契約日が2019/10/1以降
契約継続中及び契約終了後5年以内

 

契約日が2019/9/30以前
延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報は当該事実の発生日から1年を超えない期間)

債務整理、保証履行
強制解約、破産申立、債権譲渡等
契約日が2019/9/30以前
当該事実の発生日から5年を超えない期間
(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間)

 

契約日が2019/10/1以降
契約継続中及び契約終了後5年以内
(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)

※契約終了後5年以内とは、完済した日から5年以内の意味で、以内とありますが、原則5年間は登録されることになります。

■株式会社 シー・アイ・シー

事故登録内容 登録期間
お支払状況に関する情報
報告日、残債額、請求額、入金額、入金履歴、異動(延滞・保証履行・破産)の有無、異動発生日、延滞解消日、終了状況等
契約期間中および契約終了後5年以内

ブラックリストにのっている間は、新たな借入、新たにクレジットカードの作成はできません。

登録期間が経過すれば、信用情報機関は記録を削除するので制約は解除されます。
ただし、債務整理した会社自体は記録を残しているので、会社によっては制約を継続する場合があります。

ブラックリストを自分で確認

自分が信用情報機関に事故登録されているか(ブラックリストにのっているか)確認することができます。

各情報機関のホームページには、情報開示請求の方法がのっています。この方法に従ってご自身で請求することができますので、確認されたい方は下記ホームページを参照下さい。