家は生活の基盤。
ローンで家を購入された方は、ローンを完済し担保として家に設定されている抵当権を抹消し完全な形で家を保有することが最終目標になります。
しかし、急に必要になったお金を消費者金融から一時的に借りたのをきっかけに、返済のための返済を繰り返し、借金返済どころか家のローン返済もままならない状態に追い込まれてしまうと、残る選択は債務整理手続・・ということになります。
この状態までになってしまうと、任意整理による債務整理は非常に難しくなります。
任意整理の内容は基本的に将来利息の免除なので、消費者金融等への毎月の返済額が大きく減額されるということはありません。
また、家のローンは任意整理の対象とすることができないので(対象にすると抵当権を実行されて競売されてしまいます)、そのまま払い続けることになり返済環境は大きくは改善されません。
よって、家を保持したままの債務整理は「個人再生」になります。
家を保持したままの個人再生手続きについて、司法書士が解説します。
個人再生について
個人再生手続きは、管轄の地方裁判所に所定の書類、資料を提出して手続き開始の申立を行います。
手続きには「小規模個人再生」「給与所得者等再生」の2種類があり、申立人がどちらか選択して申立します。
通常、多くの方は「小規模個人再生」で手続きを行います。
※「給与所得者等再生」ですると「小規模個人再生」より減額幅を小さくなることがあるためです。
減額幅
個人再生手続き後、借金300万円までは一律100万円、1,500万円未満までは5分の1に減額されます。
※3,000万円未満までは一律500万円、5,000万円以下は10分の1まで減額。借金が5,000万円を超えていると個人再生できません。このように、個人再生をすると例えば500万円の借金が一気に100万円にまで減額されるので、その効果は絶大です。
ただし、個人再生でローン返済中の家を保持する場合、家のローンは減額されません。
個人再生で他の借金の返済額を減らして、その分を家のローン返済に充当してローン完済を目指すことになります。
住宅資金特別条項
単に個人再生をしただけでは住宅ローンは特別扱いされません。
個人再生は全債権を対象としなければいけないので、住宅ローンも対象となります。
そうすると、ローン債権者は個人再生でローン残高が大幅に減額されることを受け入れず、抵当権を実行して競売することになり、家を失うことになります。
そこで、家を残したい場合、個人再生申立の際、住宅資金特別条項という制度の適用も同時に申請します。
個人再生固有の制度で、適用されれば住宅ローンは個人再生の対象から外され、今まで通りローンの返済を行う事になり競売を回避することができます。
住宅資金特別条項適用条件
- 家に住宅ローン会社(または保証会社)の(根)抵当権が設定されている。
- 上記以外の(根)抵当権が設定されていない。
貸金業者の不動産担保ローンとして抵当権等が設定されていたら適用不可。 - ローン滞納で保証会社が替わって残額を支払っている場合は(代位弁済)、支払後6ヶ月を経過していない。
- 本人名義の居住用の家である。
- 対象となる住宅以外の不動産にも共同で抵当権が設定されている場合,その不動産に後順位抵当権がいない。
- 建物床面積の2分の1以上が専ら居住の用に供されれている。
等々の条件を満たしていることが必要です。
手続き後の返済
個人再生手続きの最終段階である再生計画が認可され確定したら手続き終了です。
住宅ローンは従前通り返済し続け、他の借金は手続きで減額された額を原則3年の月額均等払い(5年まで認められる場合あり)で返済していくことになります。