ギャンブル破産

借金に追われ生活がままならない場合の最終手段として自己破産手続があります。

裁判所に自己破産の申立を行い、審判により申立が認められれば(免責許可決定)、滞納している税金等一部を除いて銀行や消費者金融、カード会社からの借金は消滅します。

文字通りの人生のリセットであり、借金返済のない新たな生活をスタートすることができます。

しかし、ここで問題になるは「申立が認められれば」という部分です。

認める?・・・・・認められないこともあるの?

司法書士が自己破産の許可、不許可について分かりやすく解説します。

自己破産が認められない事由

破産法第252条第1項各号で自己破産が認められない事由が以下のように規定されています。

  1. 債権者を害する目的で財産の隠匿,損壊,価値を不当に減少させる行為をした。
  2. 破産手続の開始を遅延させる目的で,著しく不利益な条件で債務を負担し,又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分した。
  3. 特定の債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で,担保の供与又は債務の消滅に関する行為をした。
  4. 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ,又は過大な債務を負担した。
  5. 破産手続開始の申立日の1年前から破産手続開始の決定日までの間に,破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら,当該事実がないと信じさせるため,詐術を用いて信用取引により財産を取得した。
  6. 業務及び財産の状況に関する帳簿,書類その他の物件を隠滅し,偽造し,又は変造した。
  7. 虚偽の債権者名簿を提出した。
  8. 破産手続において裁判所が行う調査において,説明を拒み,又は虚偽の説明をした。
  9. 不正の手段により,破産管財人,保全管理人,破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害した。
  10. それぞれイからハまでに定める日から7年以内に免責許可の申立てがあった。
    イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
    ロ 民事再生法に規定する給与所得者等再生における当該再生計画認可の決定の確定の日
    ハ 民事再生法第235条第1項(同法第244条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
  11. 破産者等の説明義務、破産者の重要財産開示義務、免責についての調査について義務違反をした。

どんな理由であれ裁判所に申立てをすれば自己破産できると思われている方もいますが、認められない事由が上記のように規定されています。

生活費等で借りた借金ではなく、パチンコや競馬等のギャンブル、カードによるショッピング等の借金返済に苦しんでいる方で自己破産を検討されている方にとっては、4の事由が気になるところです。

浪費、賭博、射幸行為って何?

自己破産免責不許可事由に挙げられている「浪費、賭博、射幸行為による債務」とは何を指すのか。

「浪費」とは、生活に必要な費用ではなく、いわゆる無駄使いとみられるような出費です。
高額な商品の購入、頻繁な旅行、遊興費等があげられます。

返済できないほど借金をしてまですることではないだろうというようなケースです。

「射幸行為」は偶然や苦労なくお金を得ようとするような行為であり、株や商品先物、FX取引のようなものを指すとされています。

これらの行為は経済的行為でもあり、チャート等を分析して取引するので偶然や苦労のない行為ではないとも言えますが、分析しても外的要因で大きく上がったり下がったりもします。

結果、大きな損失を被った場合、射幸的行為による債務と捉えられてしまいます。

そして、この事由の中でも多いのが「賭博」による借金と言えます。パチンコ、競馬、競輪等による借金が該当します。

この条文をそのまま読むと、パチンコ等のギャンブルで返済できないほどの過大な借金を負った場合、自己破産手続きにおいて返済を免責する許可はされないということになってしまいますが・・・。

ギャンブル等不許可事由がある破産手続き

不許可事由があっても自己破産申立が裁判所により申立が拒絶されることはありません。
申立は受付られ審理されることになります。

自己破産には同時廃止手続き、管財事件手続きの2種類がありますが、ギャンブル絡みの自己破産申立は管財事件手続きになる可能性が高くなります。

管財人(弁護士)が裁判所により選任され、しっかり調査されることになり、また、管財人が選任されると費用として約20万円前後が追加的に必要になります。

管財人と面会して自己破産申立に至った経緯や事情を調査されたり、裁判所に提出する書類も事前にチェックされることになります。

また、申立人宛の郵便物は全て管財人の所へ一旦送られ、チェックを受けたのちに受取ることになります。

このように同時廃止に比べて管財事件は費用と時間的負担が大きくなってしまいますが、本来、免責不許可事由がある破産申立であるので、管財人を選任して慎重に審査されることになります。

※管財人費用は、申立後、裁判所が指定した額を毎月積立して、そこから支払うことになります。申立時に一括で支払うものではありません。

不許可事由の救済策

ギャンブル等の借金は破産法252条1項で不許可事由の一つとして挙げられていますが、2項で次のように救済策を設けています。

第2項:
「前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。」

不許可事由に該当している場合でも、裁判所の判断で自己破産を認めることができるとしています。

これを裁判所による「裁量免責」と言います。

裁判所による調査・確認

パチンコ等のギャンブルによる借金での自己破産は免責不許可(返済免除が不許可)事由に該当するので、自己破産申立時に裁判所による裁量免責を求めることになります。

裁判官は審理の中で不許可事由がある場合、提出書類や面談でも聴き取りにより裁量で免責すべきかを見極めます。

提出する書類に陳述書があり、この陳述書にはギャンブル等の免責不許可事由についての質問があり、それに回答するようになっています。

また、申立後に裁判官による免責審尋が行われます。裁判官が直接申立人に借金の原因、経緯や現状について確認します。

また、多くは管財人が選任され、申立内容にウソがないか、及び免責許可・不許可を判断するまでの数か月間の生活態度等がチェックされることになります。

裁量免責

「免責不許可事由」として破産法に明記されている以上、事由に該当してしまうと不許可になってしまうか、というとそうではありません。

自己破産は、借金返済で生活できない状態から抜け出すための最終手段と言えます。
「返済に迫られ生活できません、助けて下さい」という申立人の声に裁判所もできるだけ応えるようにしています。

現状、免責不許可事由に該当していても、ほとんどは裁量免責されています。不許可になるのは3~4%位と言われています。

この数字から、免責不許可事由は不許可にするための事由ではなく、事由に該当する申立の中で特に悪質であったり、免責許可しても経済的に意味がないような場合に限定されると言えるでしょう。

不許可事由該当での申立の注意点

不許可事由があっても殆どは免責許可になりますが、3~4%は不許可になっています。
最終手段といえる自己破産ができない・・という状況は絶対避けなければいけません。

決められた期日を守って適切に申立書・資料を作成、提出することは当然として、重要なことは裁判所に提出する申立書や陳述書等には正直に経緯や現状を記載することです。

裁判所には申立書、陳述書をはじめ家計表、預金通帳、給与明細、同居人の収入等々いろいろな資料、書類、管財人による調査報告書が提出されています。

何かでウソをついたりごまかしたりすると、他の資料の内容と齟齬が生じ裁判所にはバレると思ってください。

裁判官は多くの破産申立人を相手に審理を行っており、ウソを見抜くプロです。
裁判所に対しては、正直に対応することが必要です。

そして、もう一つ重要な事は、今までの生活を態度を反省し人生をやり直したいという気持ちを伝えることです。

パチンコや競馬にのめりこんだ、キャバクラや風俗でお金を散財した等々で返せないほどの借金をしたのであれば、考慮すべき事情はないとされるかもしれませんが、そのような生活態度を改め、人生を再スタートしたいという気持ちを真摯に裁判官に伝えることで裁量免責される可能性が高くなります。

審尋で借金をしたことに対して何も反省することなく、単に借金をチャラにして欲しいだけとの心証を裁判官に持たれてしまうと、債権者に負担を強いて債務者のために自己破産を認める必要はないと判断されかねません。

申立をする際、自己破産により自分の借金がチャラになるということは、その分債権者に損害を与えるとうことでもあることを認識した上で破産手続きにあたることが大事です。

不許可になるケース

ほとんどは裁量により自己破産による免責許可が決定されますが、裁量という言葉の通り裁判官の心証を悪くしてしまうと、不許可になってしまうおそれがあります。

どのような事が裁判官の心証を悪くするかというと、以下のような事が考えられます。

1.ウソをついたりごまかす。
2.必要な手続きをしない。
3.申立に反する行為をする。等々

3の申立に反する行為とは、生活を再建するために借金の返済の免責を申立ているのに、隠れてギャンブルを続けていたり、更に借金をしたりする行為を指します。

上記のような行為が発覚すると、自己破産を認めても同じ事の繰り返しと捉えられてしまい不許可となる可能性が高くなってしまいます。

不許可になってしまったら

自己破産申立のほとんどは許可されますが、3~4%は不許可になっています。

不許可になってしまったらそれで終わり・・かと言うと最後の一手があります。不許可決定をした地方裁判所に1週間以内に即時抗告を行います。

「即時抗告」とは、裁判所の決定に不服申立をすることですが、この場合、不服と言うよりはもう一度再考して下さいとお願いする申立とお考え下さい。

このとき、再度審査をお願いする理由を提出しなければいけません。不許可事由がないことや、不許可事由はあるが今までの生活を改めやり直すため努力していることを示し、再審査をお願いすることになります。

このとき、こちらの言い分の信頼性をあげるために、”今までの生活を改め、今はこのように生活をしています”と示せるような家計表等を提出することも考えましょう。

不許可事由に該当する場合、不許可になってしまったときも考えて、破産申立後からは無駄な支出を抑え、生活再建を意識した生活をすることが重要になります。