借入

裁判所に自己破産の申立を行い、認められれば全ての借金、負債の返済から免責される、返済しなくて済むと思われている方も多いですが、実はそうではありません。

基本的に、いわゆる「借金」と呼ばれる銀行や消費者金融、個人からの借入は、返済する必要はなくなります。

しかし、以外の負債で返済を免れることができないものが法律で規定されています。

自己破産後も返済が必要なもの

自己破産により返済責任がなくなることを免責と言います。

自己破産申立後、裁判所が申立内容を審理した結果、免責許可を出すことで自己破産が成立します。

これにより、借金返済義務がなくなるのですが、自己破産しても返済義務が免責されない、非免責債権が法律で規定されています。

破産法253条に、非免責債権として7項目挙げられています。

  1. 租税等
  2. 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  3. 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
  4. 次に掲げる義務に係る請求権
    ・夫婦間の協力及び扶助の義務
    ・婚姻から生ずる費用の分担の義務
    ・子の監護に関する義務
    ・扶養の義務
    ・上記に掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
  5. 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
  6. 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
  7. 罰金等の請求権

租税・罰金等

滞納している税金(所得税、住民税、固定資産税、自動車税等)は免責されませんし、健康保険料や国民年金、厚生年金、介護保険、後期高齢者保険等の社会保険料も同様に免責されません。

また、法規に違反して科せられた罰金、過料、科料等も免責の対象になりません。

悪意で加えた不法行為の損害賠償

不法行為によって相手に何らかの損害を与えた場合、それを賠償する責任が生じますが、その行為が悪意によってなされていた場合、自己破産しても賠償責任から免れることはできません。

通常、故意、過失による不法行為が損害賠償の対象になりますが、自己破産非免責のおいては、「悪意」による不法行為とされています。

故意(わざと)だけでなく、悪意(積極的に害を加えようとする意識)をもって行った不法行為による損害賠償は免責されません。

故意又は重大な過失で人の生命又は身体を害した不法行為の損害賠償

不法行為が人の生命や身体を害するような場合、影響が大きいので先に述べた「悪意」は必要なく、故意または「重過失」に該当すれば、それに対する損害賠償は免責されないことになります。

例えば、交通事故による損害賠償で言えば、わき見や前方不注意等ではなく、飲酒運転や危険運転等に該当するような行為で重過失に該当する判断されれば、それを原因とする事故の損害賠償責任は免責されなくなります。

各種義務

自己破産申立人が負う義務の中でも、婚姻費用負担(夫婦の生活費負担)や子の養育費、親族の扶養義務等、免責されたら他者への影響が大きいものは免責されません。

雇用関係で生じた使用人への支払義務

使用人(従業員)への給料、退職金や使用人からの預り金(積立等)は、免責されません。

債権者名簿に記載しなかった請求権

自己破産の申立をする際、お金を借りている全ての債権者、その額を名簿に記載して提出しなければいけません。

その名簿を作成する際、知りながら故意に名簿に記載しなかった場合、記載されなかった債権(借金)は免責されません。

この場合、自己破産自体が不許可になるおそれもあります。

まとめ

自己破産しても、非免責債権の返済からは免れません。

厳しいと見ることもできますが、不法行為による損害賠償には「被害者」が存在しているので、やった行為に対する責任は果たしていかなければいけません。

租税や罰金等も免除されませんが、一時的な猶予や返済額等について相談に対応してくれる場合もあります。

返済に関しては、収入の全部を返済に充当する、というようなことはあり得ませんし(生活できない)、相手と協議して決めていくことになると思われます。