人が亡くなれば、その方の財産(遺産)は相続人が相続します。
遺産としては、現金、預貯金、株券、自動車、宝石等々のプラスの財産(積極財産)を多くの方は思い浮かばれるでしょうが、借金のようなマイナスの財産(消極財産)も遺産になります。
プラスの財産だけを相続してマイナスの財産は相続しない、相続放棄したいと希望しても認められません。
相続するならプラスもマイナスも全部の財産を相続する、相続放棄するなら同様に全部の財産を放棄することになります。
※特殊な相続として「限定承認」という、プラスの財産でマイナスの財産を清算し、プラスが余った場合だけ相続するという方法がありますが、清算するのに時間も費用もかなりかかるのであまり利用されていません。
故人にかなりの借金があることが予想される場合、規定に従って決められた期間内に相続放棄の手続きをしないと、その借金を引き継ぐことになるので注意しましょう。
相続放棄の手続き
相続放棄をするには、家庭裁判所にその旨の申立を行い受理される必要があります。
申立を行う裁判は、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
所定の申述書に必要事項を記入し、故人の除籍謄本、申立人の戸籍謄本等の必要書類を添付して提出します。
家庭裁判所が内容を審査し、問題がなければ受理した上で受理通知書を交付します。
この受理通知書を申立人が受領したことにより、相続放棄が正式に成立したことになります。
相続放棄は3ヶ月以内に
相続放棄に関して民法は「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」と規定しています。
この3ヶ月を「熟慮期間」と言います。
「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、「相続が生じ自分が相続人になったことを知った時」と最高裁判例で示されています。
例えば、両親が離婚して父親とは数十年音信不通だったので、3年前に亡くなっていたことは昨日叔父から聞かされるまで知らなかったような場合、父の死亡から3年経過していても、叔父から父の死の事実を知らされた昨日(=自分が相続人になったことを知った時)から3ヶ月以内であれば相続放棄ができることになります。
例外
例外として、故人が亡くなり自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月が経過していても、熟慮期間の開始日(起算点)を繰り下げ、繰り下げた時点から3ヶ月以内であれば相続放棄が認められる場合があります。
要件として、
- 相続するような財産は全くないと信じたので敢て相続放棄をしなかった。
- そう信じるについて相当の理由があった。
があげられ、上記のような状況の場合、遺産の全部又は一部の存在を認識した時、又は認識可能な時を起算点とする、つまり、その時まで熟慮期間を繰り下げるとしています。
典型的な事例として、亡くなった父親には住居も賃貸で相続するような財産は全くないと思っていたので何もせずに放置していたが、亡くなってから1年後に父親の債権者からの連絡で父に借金があることが判明したようなケースがあげられます。
借金も遺産(財産)なので、遺産である借金の存在を知った時(=債権者からの通知)から3ヶ月以内であれば、相続放棄ができることになります。
注意点1
上記で「遺産の全部又は一部の存在を認識した時、又は認識可能な時を起算点」とあります。
ちょうど財産0円でなくなる方はいないでしょうから、亡くなられた時に多少の財産があるのが普通です。
亡くなられた時点で数万円程度の少額の遺産があったことを知っていれば、6ヶ月後に100万円の借金があることが分かっても、熟慮期間は亡くなったときが起算点であり既に3ヶ月が経過しているので相続放棄はできない、かというとそうでもありません。
いくらまでなら、という明確な基準はありませんが、ある程度の財産があるのを知っていても認められることも多いです。
家庭裁判所は、基本的には明らかに実質的要件を欠くような場合以外は受理する方向にありますので、あきらめずに相続放棄の手続きをすることをおススメします。
注意点2
遺産を私的に使ってしまえば、その行為は「単純承認」(=相続をする)とみなされ、その後に相続放棄をすることはできなくなるので注意が必要です。
相続放棄をする、するかもしれない、というような場合は、遺産には一切手を付けないことが重要です。
故人の預金を葬儀費用に使ったケースで、その後に相続放棄を認められたケースがありますが、その事例において判断されたものであり、葬儀費用への支出がどのケースでも必ず認められるということではないので、故人のための葬儀費用であっても相続放棄が念頭にある場合は遺産から支出しない方が良いでしょう。
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