
会社に勤務されている方が自己破産をする場合、退職金が関係することになります。
退職金も財産になるので、一部又は全部が借金返済に充当されることになります。
返済に充当される退職金
退職金も財産になるので、退職金の一部が借金の返済に充当されることになります。
現職の方も退職金見込額が対象となりますが、退職金を納付するために仕事を辞めなければいけないとなれば、収入を失い生活再生のための自己破産の意味がなくなるので、既に辞めて退職金を得ている場合とは異なる扱いをします。
既に会社を辞めて退職金を受領しているケース
退職金として取得した金銭は現金や預貯金として保有されているでしょうから、「退職金」ではなく、「現金」、「預貯金」として扱われます。
現金・預貯金等は自由財産(拡張)として99万円まで保有できますので、それを超えていれば超えた額を破産財団に組み込まれ返済に充当されることになります。
預貯金として保管しているケース
預貯金で退職金を保持している場合は扱いが異なります。
破産者は99万円を限度に財産を所持することができますが、預貯金に関しては別に20万円という限度額が設定されています。
よって、20万円を超えている場合、超えた部分だけでなく全額を納付(破産財団に組み込まれる)することになります。
ただし、当該預金口座が生活費のための口座で一時的に預金しているだけとで現金と同視できるようであれば、自由財産の範囲内で保有が認められる場合があります。
申立直前に退職金が振り込まれた口座から多額の預金を引き出して現金化すると、悪質な財産隠しと見られて自己破産手続き自体ができなくなるおそれがあるので注意が必要です。
退職したが退職金は未受領のケース
既に退職して退職規定に基づき退職金が発生しているが、まだ、受領していない場合は、退職金の4分の1が対象となり、残りの4分の3は保持できます。
4分の1を借金返済ため納付することになります。
ただし、4分の1が20万円以下であれば、納付する必要はありません。
退職する予定はない
この場合、退職金見込額の8分の1が対象となります。
見込み額とは、定年時の退職金ではなく、手続き開始時点での退職金見込額(仮に今退職した場合の退職金)になります。
8分の1が20万円以下であれば、納付する必要はありません。
納付金の調達
現在就いている職を継続して安定的に収入を得ることは、自己破産後に生活を再建する上で重要です。
ここで問題になるのが、会社を辞めない場合、退職金の8分の1の額をどうやって調達するかになります。
既に長く勤務されている方であれば、それなりに退職金も大きくなります。
例えば、退職金見込額が800万円であれば、100万円を現金で準備しなければいけません。
自己破産を選択せざるを得ない状態で100万円を準備することは、容易ではないでしょう。
誰かに借りて、、という事は認められません。
手続き中に新たな借金をする、ということになるので、自己破産自体が不許可になるおそれがあります。
方法としては、まず、親族に出してもらうことが考えられます。
親が子に、子が親に、手続きのための資金を援助することは珍しくありません。
もちろん、支払い余力があることが前提ですが、真摯にお願いすることを検討しましょう。
もう一つは、自力で貯めて準備する方法です。
自己破産の手続を依頼した司法書士、弁護士が全債権者に受任通知を送付すると、返済督促は禁止され、返済も全てストップします。
破産手続の申立には数ヶ月かかるので、その間、資金を貯めて準備します。
対象外となる退職金
退職金でも破産財産の組み入れの対象にならないものあります。
- 中小企業退職共済制度に基づく退職金
- 小規模企業共済制度に基づく退職金
- 社会福祉施設職員等退職手当共済に基づく退職金等
また、退職金に代わるものとして以下のものも対象外となります。
- 確定拠出年金
- 確定給付企業年金
- 厚生年金基金等
これらは、対象とならないので全額保有することができます。
ただし、既に受領している場合は、「現金」「預貯金」として扱われるので、99万円や20万円の制限を受けることになります。
退職金自体が問題にならないケース
上記のように、就職されている方が自己破産する場合は退職金が関係し、その見込額証明書を裁判所に提出しなければいけません。
しかし、就職して間がない、勤続年数が短い場合は退職金自体が問題にならない場合があります。
福岡地裁では、就職して5年以内であれば退職金見込額証明書は不要とされ、退職金額が自己破産手続きに関係することはありません。