退職金

会社に勤務されている方が自己破産をする場合、退職金が関係することになります。

退職金も財産になるので、一部又は全部が借金返済に充当されることになります。

また、自己破産手続きには、「同時廃止」「管財事件」という2種類の手続がありますが、破産申立をしたときに裁判所がどちらの手続で自己破産の審理をする決めるときに、退職金が関係します。

返済に充当される退職金

退職金も財産になるので、退職金の一部が借金の返済に充当されることになります。

現職の方も退職金見込額が対象となりますが、退職金を納付するために仕事を辞めなければいけないとなれば、収入を失い生活再生のための自己破産の意味がなくなるので、既に辞めて退職金を得ている場合とは異なる扱いをします。

既に会社を辞めて退職金を得ている

退職金として取得した金銭は現金や預貯金として保有されているので、「退職金」ではなく、「現金」、「預貯金」として扱われます。

現金は自由財産として99万円まで保有できます。
申立直前に退職金が振り込まれた口座から多額の預金を引き出して現金化すると、悪質な財産隠しと見られて自己破産手続き自体ができなくなるおそれがあるのでご注意下さい。

退職したが退職金は未受領

既に退職して退職規定に基づき退職金が発生しているが、まだ、受領していない場合は、退職金の4分の1が対象となり、残りの4分の3は保持できます。

4分の1を借金返済ため納付することになります(管財人に支払う)。

ただし、4分の1が20万円以下であれば、納付する必要はありません。

退職する予定はない

この場合、退職金見込額の8分の1が対象となります。

見込み額とは、定年時の退職金ではなく、手続き開始時点での退職金見込額になります。

8分の1が20万円以下であれば、納付する必要はありません。

納付金の調達

現在就いている職を継続して安定的に収入を得ることは、自己破産後に生活を再建する上で重要です。

ここで問題になるのが、会社を辞めない場合、退職金の8分の1の額をどうやって調達するかになります。

既に長く勤務されている方であれば、それなりに退職金も大きくなります。
例えば、退職金見込額が800万円であれば、100万円を現金で準備しなければいけません。

自己破産を選択せざるを得ない状態で100万円を準備することは、容易ではないでしょう。

誰かに借りて、、という事は認められません。
手続き中に新たな借金をする、ということになるので、自己破産自体が不許可になるおそれがあります。

方法としては、まず、親族に出してもらうことが考えられます。
親が子に、子が親に、手続きのための資金を援助することは珍しくありません。

もちろん、支払い余力があることが前提ですが、真摯にお願いすることを検討しましょう。

もう一つは、自力で貯めて準備する方法です。
自己破産の手続を依頼した司法書士、弁護士が全債権者に受任通知を送付すると、返済督促は禁止され、返済も全てストップします。

破産手続の申立には数ヶ月かかるので、その間、資金を貯めて準備します。

管財事件の基準としての退職金

自己破産の申立をすると、裁判所は「同時廃止」か「管財事件」のどちらで手続を行うかを決めます。

「同時廃止」は返済に充当するような財産がない場合の手続です。

一方、申立人にそれなりの財産があると、それらを換金して返済に充当する手続きが必要になるので、裁判所は管財人を選任して清算手続きを行います。

どちらの手続を採用するかは裁判所が決めますが、決めるにあたって基準があります。

大ざっぱな言い方になりますが、財産が20万円以上あれば、「管財事件」になる、、とお考え下さい。

この場合の財産とは、預貯金や保険の解約返戻金等があげられますが、退職金もその一つです。

福岡地裁では、退職金の8分の1が20万円を超えると「管財事件」となります。