悪質なホストクラブが社会問題になり、規制や罰則が強化される風俗営業法の改正が行われました。
改正により「料金に関する虚偽説明」や「注文していない飲食等の提供」、「いわゆる色恋営業」等が禁止されました。
また、女性がホストクラブへの支払ができなく風俗店で働くことを強要されることへの対策として、女性を風俗営業店に紹介して紹介料等の利益を得る「スカウトバック」も禁止されました。
このように、法律、規則では禁止とされましたが、改正により劇的に改善したか、というとそうでもありません。
悪質なホストクラブは、元々違法、グレーな部分で営業しているので、法律を強化しても効果はあまりありません。
10代や20代の若い女性に数十万、数百万単位のツケ(売掛)で遊ばせる状況は続いています。
消費者金融が社会問題になったとき、返せないことがわかっているのに貸す行為も問題として、借り手の収入の3分の1までしか貸すことができないと規制(総量規制)されましたが、ツケに関してはこのような規制はありません。
ツケも収入をベースに上限を規制すべきと思いますが、ツケの規制がない現状では支払えなければ風俗で働かせて払わせる、という前提で強引にツケで飲ませる、ということが今も繰り返されています。
ホストクラブのツケからの脱出
ホストクラブの場合、ホストが個人的に立て替えてお客にツケで飲ませるシステムが多いので、借金の相手は店ではなくホスト個人になります。
先に述べたように「色恋営業」は禁止されていますが、ホスト側も頻繁に指名してもらうために好意をもってもらうようにするでしょう。
ホストからの誘いで、または、推しとして応援のためにお金がなくてもツケで通ってしまう、言われるがままに高額なお酒を注文する、ということが繰り返されます。
このようにツケが膨らむと、返済の資金として風俗店等で働いて返済する、という事態になってしまいます。
もちろん、ホストに通うのも、風俗店で働いて支払うのも、自分の積極的な意思で行っているのであれば、それはそれでその方の生き方かなとも思います。
しかし、場に流され、ホストの言葉のままに従ってしまい払いきれないツケを抱えてしまい、どうしようか途方に暮れている、風俗で働いて返済するように迫られている、と悩んでいるのであれば、話は変わります。
ツケを自己破産でチャラに
ホストクラブのツケは「借金」です。
返済不能状態であれば、自己破産でツケ(借金)をチャラ(返済義務の免責)にすることができます。
相手が個人であっても関係ありません。
返済できない、風俗店で働きたくない、と思うのであれば、すぐに司法書士、弁護士にご相談ください。
※ホストクラブやキャバクラ等の遊興でつくった借金は、「免責不許可事由」に該当しますので、必ず自己破産が認められる(免責許可)ということではありません。
ただし、多くは裁判官の「裁量」で免責が許可をされますので、遊興費であってもちゅうちょせずに自己破産申立をしましょう。
個人的な関係解消が大事
多額のツケを抱えて悩んでいる方であっても、相手側ホストにいまだに好意的な感情を抱いている場合も多いです。
相手に自己破産を匂わせると、いろいろな手段で阻止しようとしてくるでしょう。
我々が自己破産の準備をしていても、本人に意思がなくなってしまとどうしようもありません。
自己破産は、直ぐ裁判所に申立てできるのではありません。
最短でも2ヶ月の準備期間が必要になります。
自己破産をすると決めたら、一切相手側ホストとは連絡を取らない、関係を解消することが重要です。
ただし、自己破産手続きを円滑にするために、関係を解消する前に以下のことを確認してください。
- 相手の名前(源氏名と本名)
- 相手の住所
- 店の名前・住所
- ツケの額
請求書を捨てずに保管しておく。
まとめ
人間誰しも弱い部分があります。
とくに若ければ、ホストクラブにのめりこんでしまう、ということもあるでしょう。
自分の収入の範囲内で遊興するのであれば何の問題もありませんが、ツケが膨らみ、その後の人生に大きく影響してしまうようなことは避けなければいけません。
ホストクラブのツケは、どうしても男女の問題も関係してくるので1人で解決するのは難しいです。
悩まれている方は、ちゅうちょすることなく借金問題の専門家である司法書士、弁護士にご相談ください。






