
あなたが今まで支払った返済金が戻ってくるかも、計算無料、今すぐご連絡を!
という広告を目にすることがあります。
一昔であればこのような謳い文句も良かったかもしれませんが、今の時点では疑問を感じます。
過払金
「返済金が戻ってくる」は、過払金を意味します。
利息制限法に規定された利息を超えて支払った返済金は過払い金として、返還請求をすることができます。
一昔、利息に関しては、利息制限法(上限20%)と出資法(上限29.2%)で規定されており、この2っの法律で上限の利息が異なっていました。
出資法の利息の方が上限が高く、消費者金融は高い方の利息を採用して貸し出しをしていたのですが、最高裁で利息制限法の利息を超えている返済額(過払額)は元本返済に充当されるべきと判断されました。
この判決に基づいて計算し直すと、既に借金は返済されているにもかかわら返済を続けていたケースが続出し、これにより一気に過払金返還訴訟ブームが沸き起こり、多くの債務者が過払金を取得できました。
依頼すれば返金は可能か
もちろん、過払金があれば可能ですが、現状で過払金で返金できるケースはごくマレであると言えます。
ほとんどのケースで過払金が生じることはないと言えるでしょう。
先に説明した最高裁変決は平成18年に出されました。
その後、各金融会社は貸出利率を利息制限法に合わせるように変えていき、平成22年には出資法の上限利率も利息制限法と同じになりましたので、それ以降に過払金が発生するような利息制限法の利率を超えて貸出すようなことはなくなりました。
よって、平成22年(2010年)以降に借りたお金に過払金が発生する、つまり、計算によって返金されるようなことはありません。
※刑事罰になることを承知で違法金利で貸し出している者がいないとは限りませんが、少なくとも銀行や大手の消費者金融会社は利息制限法に合わせた貸出をしています。
過払金は発生しないのか
平成22年以前(特に平成18年以前)から今に至るまで継続的にお金を借りたり返済したりしている方は、過払金が発生している可能性があります。
通常、過払金は10年の時効で消滅しますが、現在に至るまで中断なく借りたり返済を続けている場合は過去からの借入を現在の分と一連の借入とみて、時効は成立していないと主張して過払金が認められる可能性があります。
しかし、過払金の成立の可否は時効の問題等で慎重に検討しなければならず、ネットで利用者が入力するだけで判断できるものではありません。
まとめ
インターネットでの借金診断は、良心的な事務所もあるでしょうが、返金できるかもと誘致して情報を集め、「返金はありませんでした、あなたの最適な債務整理方法は○○です。」と、高額な債務整理方法を提示する場合もあります。
平成22年(2010年)以降に初めて銀行や大手消費者金融会社からお金を借りた、という方に過払金(返金)が発生することはまずありません。
借金でお悩みの方で債務整理をお考えの方は、相見積もりを取ったりしてどの事務所に依頼するか慎重にご検討ください。