
自己破産をすると、クレジットカードが利用できなくなったり、銀行から借入している場合は当該銀行の口座が凍結され利用不可になったり、ローンを組むことができなくなったり等の制限を受けることになります。
これら制限とは別に、自己破産の申立を行い手続開始が決定され免責が確定するまでの期間に制限を受けるものがあります。
自己破産にける制限
手続きが終了するまでの期間に制限をものとして、「職業の制限」「移転の制限」「郵便の制限」があります。
職業制限
特定の職業に従事している場合、手続期間中は従事することができなくなります。
手続きが終了すれば制限は無くなります。
職種としては、警備員、旅行業務取扱主任者等があります。
職業ではありませんが、会社の取締役をしている方が自己破産をすると、その時点で取締役を退任しなければいけなくなります。
会社と取締役は委任契約を結んでいますが、自己破産は委任の終了事由と法定されていますので、委任契約終了により取締役を退任することになります。
但し、委任の終了事由であるので、退任後再度取締役に選任して就任することは可能です。
移転の制限
手続き期間中に住居移転や海外渡航をする場合、裁判所の許可が必要になります。
この制限がつくのは「管財事件」で、手続き開始と同時に廃止される「同時廃止」手続きによる自己破産ではこの制限は生じません。
移転を禁止するものではなく許可をとれば移転できますし、そもそも転居や海外渡航にはそれなりのお金がかかり自己破産中にこのようなお金を確保することは難しいでしょうから、ほとんどの方には関係がないかと思います。
郵便物の制限
「管財事件」になると、申立人に対する郵便物について制限が生じます。
申立人に対する郵便物は、管財人に転送され管財人にチェックを受けることになります。
ただし、全部の郵便物が転送されるわけではありません。
基本的に申立人宛の手紙、請求書、通知書等々が転送されることになります。
これは、申立人の借金や財産等を調査するためのものなので、全く関係ない宅配物等が転送されることはありません。
転送された郵便物は、月1回の管財人との面談時に渡されることになります。