債務整理には、3っの方法(任意整理・個人再生・自己破産)方法があります。
どの方法がご自身に適しているか、各方法のメリット・デメリットをを参考にしてご検討下さい。
個人再生のメリット
- 督促行為がストップする。
これは全ての債務整理方法に言えますが、督促状、督促の電話・訪問等の督促行為がストップします。 - 大幅に借金を減額できる。
個人再生後、基本的に借金は5分の1(最低100万円)に減額されます。
1500万円以上は、更に減額幅が大きくなります(例. 2000万円⇒300万円)。
基本的に減額された額を3~5年間で返済していくことになります。 - 免責不許可事由がない。
個人再生、自己破産は裁判所が関与します。
自己破産の場合、免責不許可事由(詳細はこちら)が規定されており、それに該当する場合は不許可になるおそれがありますが、個人再生にはこうのような不許可事由はありません。 - ローン返済中の家を保持できる。
個人再生の大きな特徴として、ローンで返済中の家を保持できる場合があります。
自己破産をすると住宅ローンも整理対象となりますが、家には抵当権が付いているので債権者によって競売にかけられることになり、結果、家を失くことになります。
しかし、個人再生の住宅資金特別条項を適用することができれば、整理対象から住宅ローンを除外することができます(他の債権が大きく減額されて返済額を減った分、住宅ローンを現状通りに返済し続ける)。 - 差押え等を阻止できる。
個人再生の手続きが開始されると、以後、債権者は債務者の財産(給与等)の差押え、競売ができなくなります。
また、既に差押えがされている場合、個人再生手続きが開始決定されれば停止させることができます。