債務整理には、3っの方法(任意整理・個人再生・自己破産)方法があります。
どの方法がご自身に適しているか、各方法のメリット・デメリットをを参考にしてご検討下さい。
任意整理のメリット
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督促行為がストップする。
これは全ての債務整理方法に言えますが、督促状、督促の電話・訪問等の督促行為がストップします。 -
負担がほとんどない。
ご依頼人は司法書士と返済方法等を事前に打ち合わせをするだけです。債権者と減額交渉、返済方法の協議等の交渉は司法書士が行うので、結果を聞くだけとなります。
但し、交渉過程で事前打ち合わせと異なる状況になった場合(債権者が応じない等)、ご依頼人と再度の打ち合わせが必要になることがあります。 -
今後の利息(将来利息)のカット。
通常、3年、5年で借入金を返済していく場合、完済するまで常に元金残高に利息が生じます。
しかし、任意整理では現在の借入残額を返済額として固定し、それを月額均等払いで返済するので、現状より更に利息(将来利息)は生じません。 -
裁判所は関与しない。
任整理手続きに裁判所は関与しないので、裁判所に行ったり、書類を提出したり、裁判所から書類が送られてきたりすることはありません。 -
債務整理する対象を選択できる。
任意整理の特長として、債務整理する対象、つまり債権を選択することができます。
保証人がいる借金や自動車ローン等を任意整理の対象から外すことで、保証人が請求されたり、自動車を回収されたりすることを回避できます。 -
債家族・親族にバレる可能性が一番低い。
任意整理は官報に住所・名前が掲載されることはありません。
債権者や裁判所から書類が送付されることもないので、周囲がバレる可能性は低いです。