クレジット

クレジットカードには、キャッシングとショッピングの2っの機能があります。

ショッピング機能を使って商品を購入するということは、クレジット会社が一時的にあなたに替わって販売店に代金を支払い、後日、あなたがクレジット会社に立替金を返済(一括・分割)することになります。

このように、あなたが商品を手に入れて代金をクレジット会社に代金全額を支払うまでにタイムラグがあり、この間の商品の所有権(商品は誰のものか)が問題になります。

カードで購入した商品の所有権

支払方法として一括払いと分割払いがありますが、代金を完済するまでは買った商品の所有権はクレジット会社にあります。

通常、クレジットカード会社の規約には、下記のように契約者が購入した商品について立替金を全額支払うまではクレジットカード会社が所有権を持つと記載されています。

例)会員がカードショッピングにより購入した商品の所有権は、その商品の利用代金が完済されるまで、当社に留保されるものとする。

たとえ1回返済で購入しても、購入時から返済するまでの間は、商品の所有権はクレジットカード会社にあることになります。

完済前に商品を売却したら

所有権留保に合わせて、「利用代金を完済する前に購入した商品を譲渡、転売、担保設定などの処分をしてはならない」という規定もあります。

この規定により、完済前に商品を売る等の処分をした場合、規約違反となり残代金の一括返済を求められるおそれがあります。

また、クレジットカード会社に所有権のある商品を売却することは、預かっている他人の物を勝手に売るということになるので、刑法的には「横領」が成立するおそれもあります。

※ただし、現実的にはクレジット会社がカードで購入され商品が完済前に売却されたかどうかを把握することは困難ですし、立替金をしかり完済すれば問題になることはあまりないでしょう。

商品が回収されるおそれ

購入された商品が高額であったり、残存価値が高いような場合、返済を滞納しているとクレジット会社に所有権を留保されている商品を回収されるおそれがあります。

クレジット会社としては、商品回収より返済の方が良いでしょうから、いきなり回収ということではなく、まず、返済の督促や返済計画について話し合うことになります。

典型的な例は「任意整理」です。

商品は保有したまま、残存額を分割で返済するよう、返済額や期間を協議することになります。

しかし、「自己破産」を選択する場合、宝飾品等の高価なものは回収されるおそれが高くなります。

これらのものを売却して、売却金も使って手元にないということになると、場合によっては横領罪を問われるおそれもあります。

また、クレジットカードで購入した品物を完済前に換金化する行為は自己破産の免責不許可事由になるので、自己破産が認められないということにもなりかねません。

まとめ

以上ご説明したように、クレジットカードで購入した商品を全額返済する前に売却することはリスクがあります。

特に自己破産や個人再生のように裁判所を通しての債務整理を考えている場合は、そのような行為は控えましょう。

当所でも、返済するためにカードで商品を買っては売るを繰り返していた方の自己破産手続きをしたことがあります。

免責不許可事由に該当する行為なので、裁判官の「裁量」により免責許可を得る必要があり、詳細に、正直に、反省を込めて経緯を申述する必要があります。

最終的には裁判所に自己破産を認めていただきましたが、必ず認めてもらえるということではありません。

購入し所持していても、代金を完済するまでは品物はカード会社のものであることを認識し、完済前に処分するような行為は控えるようにしましょう。