
お金を借りている方が返済に困り、更に生活に困って生活保護を受給する、というようなことがあります。
この場合、生活保護費は生活のためのお金であり借金の返済に充てることはできないので、借金がある方が生活保護費を受給する場合は、自己破産手続きをすることになります(選択肢は自己破産のみとなります)。
生活保護受給者の自己破産
自己破産手続きには、「同時廃止」と「管財事件」の2種類があります。
簡単に言えば、破産手続きにおいて返済に充当できる財産がない方は「同時廃止」、ある方が「管財事件」に振り分けられます。
生活保護費受給者の方は財産はないでしょうから、「同時廃止」になります。
破産手続が開始決定されると同時に、処分する財産がないので廃止される、という形になります。
同時廃止になれば、費用も少なく、手続き期間も短く済みます。
※管財事件になってしまうと、管財人費用として追加で約20万円程度の費用が必要になります。
手続費用
自己破産手続きの申請は本人がやってもよいのですが、記載内容、資料収集、提出書類の作成等簡単ではないので、弁護士か司法書士に依頼することになります。
まともに依頼すれば、30~50万円程度の報酬が必要になります。
弁護士は代理人となって全ての手続きを本人に代わって行います。
司法書士は代理人ではなく書類作成を行いますので、弁護士費用よりは安くなります。
それでも、数十万円もの大金を生活保護受給者が用意することはできないでしょうから、自己破産はできないのか、というとそうではありません。
この場合、「法テラス」を利用します。
本人に代わって手続き費用を弁護士、司法書士に支払い、後日、月額5,000円~10,000円位で分割返済していきます。
財産等の適用要件がありますが、生活保護受給者の方が財産面で非適用になることはないでしょうから、弁護士や司法書士に相談されると弁護士、司法書士の方から法テラスの利用をすすめられると思います。
支払い
生活保護受給者が法テラスを利用した場合、支払いの猶予や免除を受けることができます。
法テラスのHPには、「生活保護を受給している場合でも、法テラスの立替制度はご利用いただけます。生活保護を受給中の間は、返済は猶予されます。また、事件が全て終了した後も生活保護を受給されている場合は、返済の免除の申請ができます。」と記載されています。
費用のことが不安で自己破産したくてもできないと思われている方は、ちゅうちょせずに専門家にご相談ください。