「時効」という言葉は一般的で多くの方に知られています。
定められた時効期間が経過すれば借金の返済義務が消滅しチャラになると理解されています。
しかし、
一定の期間とは?
その期間はいつから開始する?
時効期間が開始する時点も借金の種類で変わってきます。
これらを把握していないと正確に時効完成日を計算することができません。
時効完成日の計算について司法書士が分かりやすく解説します。
消滅時効期間
消滅時効期間が開始する時点と完成期間について令和2年4月1日に債権法が改正され、下記のように規定されました。
- 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年
- 権利を行使することができる時から10年
ここで言う「権利を行使」とは、貸したお金を返してと請求する行為です。
お金を貸すときに、通常、返済期日が設定され、この期日が到来して初めて返済請求できるようになります。
「知った時から5年」とは、返済請求できることを知った時から5年ということです。
金融機関からお金を借りる場合、返済期日が契約で設定されるので、当然、金融機関が返済期日(権利行使することができる時)を知っていることになりますので、銀行や消費者金融から借入の消滅時効は一律「5年」になります。
※令和2年4月1日以前の借入については旧法が適用されるので信用金庫、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)等からの借入は「10年」のままです。
「行使できる時から10年」とは、返済請求できる状態なのにそのことを知らなかった場合は、請求できる状態から10年ということです。
借金関連で言うと、過払い金請求権が該当します。
過払い金請求の場合、「行使できる時」とは過払い金が発生した時ではなく、取引を終了した時、又は最後に取り引きをした時とされています。
※飲み屋のツケは1年で時効?・・・・債権法改正前は、借金の種類によって時効期間が1年や3年に短縮されていましたが、改正により短縮時効は全て撤廃され5年、10年に統一されました。
よって、飲み屋のツケは時効は5年になります。
時効期間の起算点
消滅時効は5年、又は10年と規定されていますが、いつから5年、10年なのか。
これを間違うと、債権者からの請求に対して時効完成を主張しても時効が成立せず、逆に時効完成阻止のために訴訟を提起されるおそれもあるので正確に計算する必要があります。
返済期日が設定されている場合、返済期日が起算日基準となりますが、初日は含まれません(初日不算入の原則)。
返済期日が10月1日であれば、10月2日から起算し丸5年後の10月1日の終了をもって時効が完成します。
分割返済のケース
上記のように一括返済であれば返済期日の翌日から起算すれば良いのですが、銀行や消費者金融からの借入は通常、利息を合わせた分割返済になります。
このような借入、返済形態では、「返済期日」または「最後に返済した日」の翌日から5年経過で時効が成立します。
最後に返済した日の翌日から5年を経過していれば、借入金全部に消滅時効が完成している可能性が大きいです。
ただし、借入した日から年数が浅い場合や長期の返済期間を設定していた場合は注意が必要です。
5月31日に返済する予定の2万円を滞納した場合、この2万円について翌日の6月1日から時効期間がスタートします。翌月末日の返済も同様です。
このように分割弁済の場合、毎月の返済毎に消滅時効が生じることになります。
例えば、返済期間を5年で借入、1年間だけ返済した後に滞納している場合、最後に返済した日の翌日から5年を経過しても当初に設定されていた各月の返済予定期日から5年を経過していない分については時効は完成していないことになります。
多くの方は、借入、返済を繰り返していますので注意して時効期間の計算をする必要があります。
分からない場合は、弁護士や司法書士等の専門家に相談しましょう。
※金融業者から借入する場合、通常、「期限の利益喪失約款」が設けられます。滞納を1回、2回すると債権者は残金一括返済請求できるとする約款です。時効に関しては、滞納で一括返済になれば、その時点で残金全部に返済期が到来し時効期間が進行することになり、滞納から5年で時効により全額消滅すると考えることも可能です。
しかし、この点が裁判で争われ、債権者が明確に一括返済請求の意思を示している場合を除き、滞納により自動的に一括返済請求としては扱わないとされました。
知り合い間の借金のケース
知り合いでの貸し借りは消費者金融と異なり、明確に返済期日を決めないケースがあります。
期日をしっかり決めて入れば(書面でしっかり決めましょう)、金融機関からの借入と同様で返済期日の翌日から5年が時効期間となります。
しかし、信頼していたり、遠慮だったりして、期日を決めずに「返せるときでいいよ」との条件で貸し借りが行われることも珍しくありません。
このケースでは、借りた方が返せる時ではないと思っている間は、返してと言われても返さなくてもよいのか?
貸した方は、返せる時とは言ったがやったわけではない、常識的にある程度の期間が過ぎたら返して欲しいと思っているかもしれません。
返済期日を決めていない貸し借りは、双方の考え方の違いでもめてしまうおそれがあります。
この様な貸し借りを「返済期限の定めのない債権」として民法では以下のように規定されます。
- 貸した方は、いつでも返済請求できる。
- 借りた方は、請求を受けたらすぐに返済しなければいけない。
請求を受けた日の翌日から返済遅滞扱いになる(遅延損害金が発生する)。 - 消滅時効は貸した日の翌日からスタートする。
返済期日を決めて借りた場合、その期日に返済しなければいけないという反面、その期日まで返済を請求されることはありません。これを「期限の利益」と言います。
返済はいつでもいいよ・・・と言われて返済日がないんだと楽な気持ちで借りたら、実はいつ返済請求されても文句が言えない条件だったということになります。
ただし、時効に関しては請求を受けた日からではなく貸した日が基準になるので、借り手に有利といえるでしょう。
借りた日の翌日から丸5年経過すれば時効が成立し返済義務が消滅します。
計算での落とし穴
消滅時効起算日から時効期間を割り出して時効の援用(主張)をしたのに不成立だった・・ということがあります。
これは、知らない間に時効期間が途中で中断していたりして時効成立に必要な期間がまだ経過していない場合が考えられます。
時効の完成の障害事由として以下が考えられます。
- 債務の承認行為をしていた。
- 裁判で判決等をとられていた。
- 強制執行等で完成猶予がされていた。等々
上記は「時効の更新」「時効の完成猶予」として経過済みの時効期間が消滅したり、期間を経過しても完成が猶予され、時効完成の主張が認められないことになります。
時効の更新
「時効の更新」とは、債権法改正で新たに定められた時効障害事由の一つです。
時効の更新事由に該当すると、時効の進行がストップすると同時に今まで経過した時効期間が消滅します。
既に経過した時効期間がリセットされ、またゼロから時効期間が進行することになります。
更新事由が生じリセットされているのに、従来通りの起算日を基準に時効期間を計算してしまうと、時効完成を主張したが期間が足りずに未完成だったということになります。
時効の更新事由として以下が規定されています。
- 裁判上の請求等
- 強制執行等
- 承認
裁判上の請求等
訴訟や支払督促、和解・調停等で確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときに時効が更新されます。
よくあるパターンとして、過去に裁判所から書類が送られてきたがムシしていたら、いつのまにか裁判がおこなわれ金融業者が勝訴する判決が確定していたということがあります。
この場合、判決確定日に今まで経過した時効期間はリセットされ、新たな時効期間がゼロから進行することになります。さらに、時効完成期間は5年ではなく10年に延びます。
強制執行等
強制執行、担保権の実行、担保権の実行としての競売、財産開示が時効の更新事由に該当します。
手続きが着手、実行され、終了した時点で時効がリセットされ更新されることになります。
承認
承認とは、借主が借金の存在を認めるような行為です。
承認行為をしたということは借主には返済する意思があるととらえられ、既に経過している時効期間はリセットされます。
主な承認行為としては、
- 一部を弁済する。
- 利息だけを支払う。
- 元本を減額してもらう。
- 返済の猶予や返済期間の変更をお願いする。
- 担保として物を提供する。等々
時効の完成猶予
時効成立期間が経過しても、ある事由が生じている場合はその完成が猶予されます。完成の猶予とは、時効期間が経過していても時効を主張できない状態を言います。
裁判上の請求・支払督促・訴訟上の和解・調停・倒産手続
各事由が生じた場合、その手続きが終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6ヶ月を経過する)までの間は、時効の完成は猶予されます。
そして、終了したら、時効の更新によってリセットされることになります。
ただし、手続きの申立が取下げられたり取消しになったら、その時から6か月を経過するまで完成猶予期間が延長されます。
強制執行等
時効の更新事由としてあげた、強制執行、担保権の実行、保権の実行としての競売、財産開示手続が行われた場合、その手続きが終了するまで時効の完成は猶予されます。そして、終了したら、時効の更新によってリセットされることになります。
ただし、手続きの申立が取下げられたり取消しになったら、その時から6か月を経過するまで完成猶予期間が延長されます。
仮差押え・仮処分
事由が終了した時から6ヶ月を経過するまでの間は、時効の完成は猶予されます。
催告
催告があったときは、その時から6ヶ月を経過するまでの間は、時効の完成は猶予されます。
催告とは、貸主が借主に返済を請求することです。
請求方法に規定はなく口頭での返済請求も催告に該当しますが、催告時が基準日になるので後で言った、聞いてないの口論にならないように、完成猶予目的で催告を行う場合、配達証明付き内容証明郵便で送付されることが多いです。
ただし、6ヶ月以内に訴訟等の手段をとらなければ、完成猶予の効果は消滅し時効の進行も妨げられません。
協議を行う旨の書面合意
権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げるいずれか早い時までの間は、時効の完成は猶予されます。
- 合意した時から1年経過した時(最長5年まで延長可)
- 合意において当事者が協議を行う期間(1年未満)を定めたときは、その期間を経過した時
- 当事者の一方が相手方に協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、通知の時から6か月を経過した時
天災等の事変
天災その他避けることのできない事変のため訴訟や支払督促等の手続きができないときは、その障害が消滅した時から3ヶ月を経過するまでの間は、時効の完成は猶予されます。
最後に
以上の述べたように時効が更新されたり、時効期間は経過しているのに時効の主張ができないケースがいろいろあります。
この中で、とくに注意すべき点、時効の完成時期を間違えるポイントは、「訴訟」「支払督促」「承認行為」になります。
「訴訟」「支払督促」は、必ず裁判所からその旨の書面が送られてきます。
裁判所からの郵便物はムシをすることなく開封して内容を確認して下さい。
また、「承認行為」は債権者との関係で行われます。
債権者から督促状や元本減額提案、訴訟予告通書等々いろいろな形でアプローチがあり、連絡をとると、知らない間に「承認行為」に誘導されてしまうことがあります。
対処方法が分からなければ、専門家である弁護士、司法書士にご相談下さい。多くの事務所は無料相談に対応しているので積極的に利用して下さい。
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