時効

返済を滞納し初めの頃は何回か督促状が来ていたが、ここ数年何もなかったのに、突然、督促状が、訴訟予告書等々が来るようになった。

引っ越しして住民票を移したら、急に昔の借金の督促状が来るようになった。

中には訴えらえて訴状が裁判所から送られてきた、というようなことがあります。

これは、定期的に債務者の住民票を調査していて転居先の住所地を取得できたことにより督促をした、又は、債権が他社へ譲渡され、譲受けた会社が積極的に回収作業に着手した、というような事が考えられます。

このように、長期間放置状態だった借金に対して突然、督促状、訴状が送られてきたらどうするか、についてご説明します。

対処法

自身が借りた事実、滞納している事実、が間違いなければ、対処方法は限られてきます。

借りた、滞納した事実自体を争うことはできません。

対処法としては、
今まで通り、無視し続ける。
返済を開始する。
債務整理等で対応する。

これらが考えられます。

無視する

今まで無視していたので、今後も無視する、も対応の一つになります。
それぞれの状況、考え方も異なるので、対処法としてありだと思います。

何回か督促状が来たが、しばらくしたらまた来なくなった、、、ということも有り得ます。

ただし、無視することのリスクも知っておく必要があります。

督促の後に訴訟があるかもしれません。
訴状が送られてきていたら、既に訴えられているということになります。

訴訟を無視すると相手側勝訴となり、給与や銀行口座が差し押さえられリスクが出てきます。

そして、もう一つの大きなリスクとして時効があります。

裁判を起こされた時点で消滅時効が完成していたら、裁判に出て「時効を援用します」と言うだけで借金は消滅します。

しかし、裁判を無視すれば相手側勝訴となり、今まで経過した時効期間は帳消しになり、時効が完成していても判決確定から更に10年、時効期間が伸長されてしまいます。

訴えられた、弁護士や司法書士に相談して、適切な処置をとることをおススメします。

債務整理等で対応

弁護士や司法書士に依頼した場合の債務整理方法としては、基本的に「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類になりますが、その前に我々専門家は必ず「時効」と「過払い金」の有無を調査します。

過払い金があれば借入残高と相殺することができますが、過払い金は平成22年6月以前の借入に対して生じるので、現在では過払い金が発生することも少なくなりました。

消滅時効

もう一つの「時効」は期待できます。

そもそも、長期間放置されていた債権(借金)なので、既に時効が完成していることも少なくありません。
最後に返済して5年経過している場合は、時効が完成している可能性が高いです。

ただし、時効が完成しているから大丈夫、とご自身で勝手に判断して、相手の督促や裁判を無視するのは止めてください。

時効は、期間が経過しただけでは成立せず、相手にしっかり時効である旨を主張(時効の援用)して初めて成立します。

ご自身で主張しようと安易に電話をすると、相手に借金を認める方向に誘導されるおそれもあるので、事前にしっかり情報を収集して書面(簡易書留等)で主張されるのが良いでしょう。

心配な方は、弁護士、司法書士にご相談下さい。

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