自己破産手続きが裁判所で認められると(免責許可の確定)借金の返済義務がなくなります。

返済に苦しんでいた借金から解放されて、新たに生活を再建していくことになるのですが、全部の借金(払わなければいけないお金)がチャラになるわけではありません。

免責されない借金

破産法第253条に、以下は自己破産しても返済義務は免責されないと規定しています。

  1. 租税等の請求権
  2. 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  3. 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
  4. 次に掲げる義務に係る請求権
    イ 夫婦間の協力及び扶助の義務
    ロ 婚姻から生ずる費用の分担の義務
    ハ 子の監護に関する義務
    ニ 扶養の義務
    ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
  5. 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
  6. 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
  7. 罰金等の請求権

租税等の請求権

税金関係で滞納している場合、自己破産後も返済免責とはならず支払い義務があります。

所得税や相続税、贈与税、市民税、固定資産税、自動車税等があります。

また、税金ではありませんが、健康保険や国民・厚生年金等の社会保険費用も免責されません。

国や市町村に支払うお金は免責されない、ということになります。

悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権

何らかの不法行為で相手に損害を与えて賠償を請求されている場合、その行為が「悪意」によるものであれば、賠償義務が免責されることはありません。

「悪意」とは、過失や単なる故意ではなく、故意より強く積極的に相手に害を及ぼす意思に基づいて行った行為を指します。

内面的な「意思」にかかわることなので、判断が難しい面もありますが、窃盗や詐欺、横領等の犯罪行為により与えた損害に対する賠償は「悪意」とされ免責されないおそれが高いと言えます。

故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権

分かり易いところでは、暴力をふるって相手にケガをさせた、死亡させたことに対する賠償が該当します。

交通事故でケガをさせた場合は、ケースによることになります。

故意、重過失とまでいえない状況での事故であれば、賠償責任が免責される可能性があります。

しかし、飲酒運転や無免許運転、ひき逃げをしていたような場合は、免責の対象にならない可能性が高いです。

各種義務に係る請求権

夫婦間や親子間、親族間の扶養義務に関する費用は免責になりません。

夫婦間での扶養や子供の扶養が免責されることはないので、例えば、離婚後の子どもの養育費用を滞納している場合、自己破産しても滞納分の支払いが免責されることはありません。

雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権

個人事業主が自己破産することで、金融機関等から個人として負っていた借金の返済から免れることになりますが、従業員を雇っている場合、従業員に対する未払い給料は免責されません。

破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権

破産の申立を行う際、全債権者を記載した債権者名簿(債権者の一覧表)を裁判所に提出しますが、知りながら名簿に記載しなかった債権は、基本的に免責されないことになります。

故意ではなく過失で記載が漏れていたような場合も「知りながら」に含まれるとされているので、しっかり調べた上で全債権者の債権額を記載しておく必要があります。
※記入漏れに気づいた場合、一定期間内であれば補正(修正)が認められます。

また、積極的に隠蔽を意図して記載しなかった等の悪質性が認められると、破産手続き自体が不許可になる可能性もあるので注意が必要です。

罰金等の請求権

罰金、過料、追徴金等が該当します。

水道光熱費の扱い

破産前から破産後も継続して発生する費用として、水道光熱費があります。

電気代、ガス、水道代の滞納額も自己破産により免責されます。
※下水道代は免責されないのでご注意下さい。

但し、免責対象となる料金に注意が必要です。

電気代等は、月単位で料金を請求されますが、自己破産手続きの申立を行えば、申立前に発生した料金全てが免責になるのではありません。

破産申立日を含んだ期間に発生した料金は免責されません。

例えば、検針日が毎月1日で10月20日に自己破産手続の申立をした場合、10月1日から10月31日の間に使用した電気料金は免責されません。

供給停止について

電気代等も自己破産で滞納額は免責になります。

では、供給側は料金を回収できなかったとして供給を停止することができるかというと、できません。

自己破産を理由に供給を停止することはできないと規定されています。

ただし、この規定は自己破産手続開始決定された後のことなので、決定前であれば、滞納による供給停止は可能となります。

滞納で停止されるおそれがある場合、急いで手続きを進めて裁判所に開始決定をしてもらう必要があります。

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