借りた覚えがない会社、聞いたことがない会社から突然、返済の督促状が送られてくることがあります。

知らない会社からの督促状であっても、昔に借りた会社から債権(借金)が当該会社に譲渡されていることもあれば、合併等で新たな会社となっている場合もあるので、聞いたことがないというだけで無視するのは危険です。
※架空請求のケースもあるので注意が必要です。

以前、どこからかお金を借りて完済していなければ、その残金が請求されている可能性があります。

ただし、ここ5年以上、借りても、返済もしていない、一切、債権者(金融会社等)と接触していないような状況であれば、当該借金は時効が完成している可能性が高いです。

時効の援用

時効によって債権(借金)を完全に消滅させるには、債権者に対して「時効の援用(主張)」をしなければいけません。

「時効の援用」がされていない借金は、時効期間が経過していても(例えば10年)、債権者から請求された際に対応を間違えれば(少額を返済する、残金の存在を承認する等の行為をする。)、経過していた期間がチャラになってしまうこともあります。

ご自身で対応される場合は、しかっり事前準備をして、直接債権者と話すことは避け(時効が無効になるように誘導されるおそれがある)、内容証明郵便で「時効の援用」を行うようにしましょう。

不安があるので依頼したい、という方は、司法書士にご相談下さい。

司法書士は、依頼者の代理人となって「時効の援用」手続きを全て行います。

※司法書士が代理人となって手続きを行えるのは、借金の元金(利息、損害金は除外)が140万円以下のケースになり、時効が問題となるケースは140万円以下がほとんどです。140万円を超える場合は、弁護士に依頼いただくことになります。
行政書士は代理人になることは法律で認められていません。

時効による消滅手続き

ご来所いただき、督促状等をもとにご相談に対応させていただき、対処方法を検討してまいります。

1.ご相談

お手持ちの書類(督促状、通知書、過去の取引明細書等)をご持参いただき、司法書士が相談対応させていただきます。

ご相談の際、手続の流れ、費用等の説明をさせていただきます。

その場で依頼をする必要はございませんので、じっくりご検討下さい。

2.手続きに着手

ご依頼をお受け後、手続に着手します。

債権者からの督促に対して時効を主張する場合、代理人になったことを債権者に通知(受任通知)します。
これにより、以後、依頼人へ督促状等の返済請求はストップします。

受任通知の際、過去の取引履歴に関する書類を送付するように依頼しますので、取引履歴を入手後、時効が完成しているかを確認します。

※債権者から督促されていない場合、債権者に受任通知は送らず、銀行系、消費者金融系、カード系でそれぞれ設置されている信用情報機関から取引履歴を入手します。最後の取引(借入また返済)から5年を経過していれば、時効が完成している可能性が高いので、債権者に時効の援用(主張)の準備します。

※最後の取引から5年を経過後に、債務の承認行為等をしていれば、時効はその行為から5年に伸びます。
また、過去に裁判を起こされていれば、時効期間は判決確定から10年に伸びます。
これらは取引履歴では分かりませんので、最後の取引から5年を経過していても、これらの事由により時効の援用が失敗することがあります。

3.時効の援用(主張)

時効が完成している、又は完成している可能性が高いと判断した場合、債権者に対して時効の援用(主張)を行います。

代理人として、時効が完成している旨の内容証明郵便(配達証明付き)を債権者に対して送付します。

時効の援用は、債務者から債権者へ一方的な通知で完成しますので、債権者との間で確認書のようなものは不要です。

同時に、信用情報上の事故登録(延滞により事故登録=ブラックリスト)の抹消依頼もします。

4.時効の成立の確認

内容証明郵便発送後(2,3週間後)、債権者に時効が成立していることの確認を取り手続き終了となります。

ただし、時効が完成していなく債権者が争う意思がある場合は、時効完成とはなりません。

その場合、借金は存在し続けることになるので、どのように対処するか(任意整理等の債務整理)ご相談して決めることになります。

手続き費用

手続き費用(税込):

3.3万円(1社目)
2.75円/社(2社目以降)

※分割でのお支払いにも対応しております。
但し、時効の援用手続きは、お支払い終了後になります。