福岡で自己破産を検討中の方へ|手続き・費用・メリット・デメリット等を司法書士が解説

自己破産は、所定の申立書、資料等を裁判所に提出して審理してもらい、免責の許可をしてもらうことで借金をゼロにしてもらう手続きです。
裁判所への申立にはいろいろな書類が必要になりますが、自己破産をすることで返済の不安が解消し借金のない新たな生活を始めることがで来ます。
自己破産で全部がチャラになるわけではない!
自己破産しても滞納している税金や社会保険料等はチャラになりません。
免責されない負債の詳細はこちら
返済がきつければ自己破産できる?
返済がきつい、だけでは自己破産は認められません。
きつくても返済できる状態であれば返済しなさい、というのが裁判所のスタンス。
返済できなくもないが、返済したくないので自己破産、ということは認められません。
自己破産を裁判所に認めてもらうには、現在の収入、資産では借金の返済が不可能な状態(支払不能状態)であることが必要です。
裁判所に返済する余力があると認められるおそれがある場合、他の方法(任意整理、個人再生)を検討する必要があります。
支払不能って、どんな状態?
収入から生活費等の必要費用を引いた残りの額で、返済が可能かが判断されます。
借金額を大きくても、それなりの収入があれば認められにくくなります。
知っておきたい自己破産のメリット・デメリット
(スマホ)表は横にスクロールできます。
| メリット | デメリット |
|
※デメリットはありますが、生活する上で深刻な影響を受けるようなものではなく、自己破産で得る借金のない生活の方がはるかに有益です。 |
自己破産したら何もかも裁判所に没収される?
自己破産を考えている方にとって一番心配なことは、「自己破産したら全財産を裁判所に差し出すことになるのか」でしょう。
自己破産すると、債権者は今ある債務者の財産から借金を回収し、足りない額は強制的にチャラになるので財産の全てを借金返済に充てろとなりそうですが、そうはなりません。
自己破産後も申立人は生活をしていかなければいけません。
財産全部を差し出したら翌日から生活できなくなります。
不動産や高価な動産は基本的に処分しなければいけませんが、当面の生活費としてある程度の現金や預金を手元に残すことができます。
生活に必要な品(家具や寝具、エアコン等)なども保有できます。
このように自己破産しても保有し続けることができる財産を「自由財産」と言います。
自己破産しても残せる財産(自由財産)
- 現金99万円まで(預金不可) ※直前に預金から引出した現金は認められない場合があります。
- 新得財産(自己破産開始決定後に取得した新たな財産)
- 差押が禁止されている財産(生活に必要な物・・例えばタンス、ベッド、洗濯機、冷蔵庫、仕事に必要な道具等)
- 確定している(締日が到来している)給与の4分の3(上限33万円)及び退職金の4分の3
- 生活保護費、年金、失業給付金等
上記以外の財産で今後の生活に必要な財産があるような場合は、自由財産の拡張の申立を行います(裁判所の職権で行われることもあります)。
ただし、拡張分も含めて保有できる財産は最大99万円までです。
自動車も残せる?
買って(新車登録して)5年を経過していれば、大体残せるとお考えください。
ただし、ハイブリッド車や外国車のような車は除外とされていますが、価値が20万円以下であれば残せる可能性があります。
ローンが残っていれば難しい!
自動車ローンが残っている場合、残すことが難しくなります。
裁判所が没収するというより、ローン会社が自動車を引き上げる可能性が高いです。
福岡地方裁判所での自由財産の拡張の扱い
生活再建のために自己破産で残せる財産を拡張して欲しい場合、裁判所に「自由財産の拡張の申立」をしますが、福岡地裁では下記項目については拡張の申立不要で保有を認めるとしています。
よって、以下の財産も没収されずに残すことができます。
ただし、裁判所は管財人の意見を聴いて相当と認める場合は換価の対象(没収)となります。
- 預貯金・定期預金(20万円以下)
- 保険の解約返戻金(20万円以下)
- 自動車(20万円以下)
※自動車保有の可否の詳細はこちら - 敷金
- 退職金(見込み額の8分の7相当額)等々
※上記以外の財産でも、保持が必要で換価が不適切であることを裁判所に認めてもらえれば残すことができます。
預貯金や保険の解約返戻金が20万円を超えていると、原則、解約、没収されることになります。
超えていても残したい場合、自由財産の拡張の申立(上申)をすることになります。
福岡地方裁判所の場合の自由財産の拡張の申立
例えば、預金や保険の解約返戻金が20万円以上あって、引き続き保有を希望する場合、自由財産の拡張の申立をすることになります。
福岡地方裁判所では、まず、管財人に自由財産の拡張の上申書を提出し承認してもらった後に裁判所に同様の上申書を提出することになります。
管財人は裁判所に代わって手続きをする役目なので、管財人に認めていただければ大体裁判所も認めることになります。
ただし、当所が過去に行った生命保険の解約返戻金の拡張の上申で、管財人には認めてもらいましたが裁判所が難色を示したケースがありました。
その場合、裁判所が指摘したポイントに対して再度管財人を通してクリアにすべく上申を行ったことで、最終的には認めてもらうことができました。
このように、状況によっていろいろ対応が必要になります。
保有する不動産はどうなる?
自由財産に不動産は含まれません。
自己破産には個人再生のようなローン返済中の家を保持できるような救済制度はありません。
債務者名義の持家は基本的に処分(競売)されることになります。
競売に関する詳細はこちら
福岡での自己破産費用(同時廃止・管財事件)
| 同時廃止 | 基本料金 11万円(税込) |
| 管財事件 | 基本料金 13.2万円(税込) |
※債権者数に応じた費用が上記基本料金に加算されます。
※上記は司法書士にお支払いいただく費用で、別途、裁判所に納める費用がございます。
※当事務所において法テラスのご利用が可能です。
福岡での自己破産の手続きの流れ
当事務所では、以下がご相談から手続き開始、終了までの簡単な流れになります。
自己破産での各手順の詳細はこちら
1.ご相談予約

電話または当サイトからご相談日の予約をお願います。
電話受付(092-707-0282)は平日・土曜日の9:00~20:00まで行っています。
当サイトから自己破産相談予約はここから
2.面談・聴き取り

現在の状況(収入、借金総額、返済状況等)をお尋ねして、最適な債務整理方法を検討します。
自己破産の要件に合わない場合は、他の方法を模索します。
3.お見積り金額の提示

お見積り金額を提示させていただきます。
基本的に提示額が後で増額するようなことはありません。
※同時廃止で申立てが、裁判所判断で管財事件になった場合は2.2万円が加算されます。
4.受任

依頼をいただき、自己破産手続きの受任となります。
受任により早急に各債権者への受任通知の発送に着手しますが、この時点で着手金はいただいておりません。
※正式に受任したと同時に債権者への返済は全てストップしていただきます。
受任通知の発送により、債権者からの督促行為(督促状、督促電話等)は最短即日に止まります。
無視する債権者がいる場合は、当事務所が適切に対処します。
受任通知発送後、自己破産申立に必要な資料・書類の収集、書類の作成をすることになりまが、この時に、費用の支払方法についてご相談させていただくことになります。
5.資料・書類収集作成

申立の際、いろいろな書類を裁判所に提出しなければいけないので、市役所等の機関から必要書類を取得します。
また、申立書提出の際、福岡地方裁判所は2ヶ月分の収支表(家計簿)の提出を求めますので、受任した日から家計簿を記録していただくことになります。
よって、破産申立には最短でも2ヶ月の期間が必要になります。
6.提出・破産手続開始決定
提出書類に問題がなければ、提出から1か月程度で破産開始手続きが決定され、決定書が送付されてきます(送付先は司法書士事務所に指定できます)。
提出時に申立費用及び予納金を納めます。
また、同時廃止か管財事件になるかの連絡があります。
※「同時廃止」「管財事件」についての詳細は、後述を参照ください。
7.債務者審尋

場合によっては、裁判官による審尋が行われることがあります(同時廃止では、めったにありません)。
8.面談
管財事件になると、管財人との定期的な面談、裁判所での債権者集会・面談が行われます。
※面談には司法書士が同行します。
9.免責許可決定

問題なければ免責許可が決定され、決定書が送付されます。
決定が確定されれば、手続き終了です。
自己破産手続の種類|同時廃止と管財事件
自己破産には「同時廃止」と「管財事件」の2種類の手続きがあります。
どちらの手続きを採用するかは裁判所が決定します。
どちらになるかで、費用・期間・生活への制限が大きく異なります。
同時廃止
申立人に返済にあてる財産や破産手続費用が無い場合、財産を換金して返済にあてる手続(破産手続)が不要になるので、自己破産の申請と同時に破産手続きを廃止します。
※同時廃止手続きで破産開始が決定されると、換価処分等の精算手続きは行われませんので申立書に記載している定期預金の引き出しや有価証券等の売却が可能になります。
管財事件
財産がある場合、清算して返済にあてる手続(破産手続)が必要になります。
その手続を破産者に代わってする人を管財人と呼び裁判所が選任します(管財人費用が必要になります)。
このように管財人によって破産手続きをすることを管財事件といいます。
同時廃止と管財事件の違い
(スマホ)表は横にスクロールできます。
| 同時廃止 | 管財事件(少額管財) | |
| 対象となる方 | 不動産がなく、金銭等の財産もほとんどない方。 |
不動産、又は一定額(20万円以上)の財産を持っている方。 借金の原因がギャンブルや浪費等の免責不許可事由に該当する方(管財事件にならない場合もあります)。 |
| 裁判所費用 | 約1.2~2万円
|
左記費用に加えて管財費用として20万円が加算されます。 ※事件内容によって増額される場合有 |
| 手続期間 | 約3~6ヶ月程度 申立準備期間として最低2ヶ月必要 |
約5ヶ月~1年程度 |
| 管財人の選任 | 無 | 有 基本的に月1回、管財人事務所で面談することになります。 |
| 手紙の受取制限 | 無 | 有 手続き中、手紙は管財人事務所へ転送され、管財人の確認後に渡されることになります。 |
| 債権者集会 | 無 | 有 指定された日時に裁判所に行って債権者集会に出席要(金融機関が出席することは、ほぼありません。裁判官との面談なります)。 |
| 裁判官との面談 | 無いことが多い。 | 有 債権者集会時と借金の経緯によっては、その後、複数回の面談を求められることがある。 |
| 居住・移動の制限 | 無 | 有 転居・長期の旅行をする場合、事前に管財人・裁判所の許可が必要。 |
あなたはどちらの手続きに|福岡地裁の判断基準
福岡地方裁判所では、管財事件への振り分けに関して基準を設けており、基準に該当すれば「管財事件」に、該当しなければ「同時廃止」に振り分けられます。
ただし、「同時廃止」該当であっても、裁判所の判断で「管財事件」に振り分けられる場合もあります。
「管財事件」への振り分け基準は以下のように、各項目(資産)で20万円を超えるかどうかで判断されます。
(スマホ)表は横にスクロールできます。
| 項目 | 20万円を超えていたら管財事件に |
| 預貯金 | 複数口座を所持している場合、口座ごとではなく全口座の合計額。 |
| 生命保険の 解約返戻金 |
複数契約している場合は、全生命保険の解約返戻金の合計額。 |
| 敷金 | 対象は居住用家屋以外。 |
| 退職職金 | 退職金額の8分の1 |
| 自動車 | 新車登録後5年経過は対象外。ただし、外国車、電気・ハイブリッド車、排気量2,500cc超えは対象。 |
| 家財道具 その他動産 |
箪笥や冷蔵庫等の差押が禁止されているものは除外。宝石や高級家具等の高価な動産が対象。 |
| 債権等 | 債権、有価証券、その他の財産権 |
福岡地方裁判所では、預貯金、預け金が20万円以下であっても、現金と合わせた額が33万円を超えると管財事件に振り分けられます。
上記以外でも、管財事件に振り分けられる場合があります。
どのような場合に管財事件になりやすいかの詳細はこちら。
自分の財産が没収されるのはどんな場合?
自由財産を超える部分は、手続き費用・借金の返済に充当されることになります。
財産状況による手元に残せる財産、裁判所に差し出す財産の事例を参照ください。
事例1
保有財産:現金10万円、預金15万円のケース
現金は99万円以下、預金も20万円以下といずれも自由財産の範囲内なので、処分の対象とはならずそのまま保有できます。
また、合計で33万円以下なので、管財事件ではなく同時廃止となるでしょう。
事例2
保有財産:現金20万円、預金18万円のケース
いずれも自由財産の範囲内なので換価処分の対象にはならず保有できますが、合計で33万円を超えているので管財事件となり、約20万円の予納金が必要になります。
事例3
保有財産:現金120万円、退職金見込額800万円のケース
現金のうち21万円(=120万円-99万円)と100万円(=800万円 x 1/8)が換価処分の対象となり、計121万円(管財事件の予納金含む)を納付することになります。
上記は基準に従った場合の事例ですが、裁判所が独自の判断で同時廃止適用ケースを管財事件として扱う場合もあります。
自己破産申立に必要な書類
自己破産手続の申立は、住所地を管轄する地方裁判所にします。
裁判所所定の申立書と共にいろいろな書類を提出しなければいけません。
自己破産申立前にしてはいけない4っの行為
自己破産すると何もかもとられてしまう・・との思いで、破産する前に自分の財産を親族に渡しておく、預かってもらう、と考える方がいらっしゃいますが、そのような行為はお控えください。
破産手続妨害行為とみなされ、手続自体が不許可になるだけでなく、最悪、詐欺破産罪として懲役(10年以下)、罰金(1,000万円以下)の刑が科せられるおそれがあります。

- 財産を隠匿または損壊する。
- 財産を第三者に譲渡したり、貸し付けたように装う。
- 財産の現状を変えて価格を故意に下げる。
- 自己破産前提で事前に返済する意思なく借金をする(詐欺罪にとわれます)等々。
場合によっては自己破産が不許可になることも
自己破産には以下のような不許可事由が法律で規定されています。
- 債権者を害する財産の隠匿、損壊
- 破産前提での借金
- クレジットカードで購入した商品の現金化
★転売・現金化したらどうなる? 詳細はこちら - 特定債権者への優先弁済
- 浪費又は賭博その他の射幸行為による債務
- 債権者名簿の不実記載
- 過去7年の内に自己破産をしている
注意すべきは➁と⑥です。
自己破産しても身内や知り合いからの借金だけは返したい・・と思まれれる方がおられます。
司法書士が受任した時点から返済をストップするので、その間に身内や知り合いからの借金だけを返したり、そうするつもりで債権者名簿に記載しなかったりするような行為は、自己破産手続きが不許可になるおそれがあります。
自己破産は債権者からの借金をゼロにする手続ですので、全債権者を平等に扱うことが原則です。
身内でも債権者にはかわりないので、特別扱いをすることは認められていません。このような行為は「偏頗弁済」とみられ免責の申立が不許可になる原因になります。
また、過去7年の内に自己破産している方は、免責不許可になる可能性が高いです。
※不許可になる事例
- ギャンブルやキャバクラ等で浪費し借金を重ねたのに、ギャンブルは一切やってないと虚偽の申立をした。
- 管財人への報酬支払を怠った。裁判所の呼び出しや債権者集会へ出席しなかった。
- 完全に返済不能状態であるのに、返済する意思なく借金を繰り返していた。
浪費又は賭博その他の射幸行為について
不許可事由の中で多くの方が気にされるのは、浪費、賭博、射幸行為による債務です。
具体例としては、パチンコなどのギャンブル、キャバクラなどでの散財、株やFXでの損失などが該当します。
これらの行為よる借金は免責不許可事由ではありますが、過度で悪質でなかったり、反省して生活をやり直そうとする姿勢がある場合は、裁判官の裁量で免責許可になります。
自己破産の申立をする際、自己破産に至るまでの経緯を文書にして裁判所に提出しなければいけません。
そのために、司法書士から依頼人に詳細な聴き取りをさせていただきます。
当然、お金を借りた理由、何にいくら使ったかもお尋ねしますが、中には風俗やギャンブル、キャバクラ、ショッピング等々で多額のお金を使ったことを隠される方もおられます。
申立後に隠し事が裁判所や管財人に分かってしまうと、自己破産自体が不成立に終わる可能性が高くなります。他人に知られたくない気持ちも理解できますが、司法書士は依頼人の生活再建を目指して尽力しており隠し事をされてしまうと信頼関係を保つことができません。場合によっては辞任させていただくこともあります。辞任となるとそれまでやったことや費用が無駄になってしまいます。
司法書士は自己破産成立まで依頼人のパートナーとして付き添ってまいりますので、隠し事のないようお願いいたします。
不許可事由があっても許可された当事務所での解決事例
不許可事由があれば必ず不許可になるというわけではありません。
当事務所でも、下記事例のようにギャンブル等の不許可事由があっても免責が許可されています。
借入総額300万円 債権者5社
不許可該当事由:クレジットカードで商品を購入し、フリマで換金を繰り返していた。
契約社員として働かれていましたが、既に滞納状態になっており、収入に対して返済額が大きく返済不能状態であったので自己破産にて対応。
結果:クレジットカードの現金化という不許可事由があったが、直近の生活費や返済に充当するためにやむを得ず行った旨を丁寧に説明。
管財事件にもならず同時廃止で自己破産が無事成立。
借入総額3600万円(家のローン含む) 債権者7社
不許可該当事由:ギャンブル、遊興
正社員として働かれていて一定の収入もあり、ご相談に来られた時点では滞納はありませんでしたが、内容を精査すると新たに借金をして返済する行為を繰り返しているだけで、収入だけでは返済することはできない返済不能状態であったため、自己破産で対応。
結果:ギャンブルや遊興に使ったお金が数百万円と多額で、管財事件になることは必須であったので、申立の際にギャンブル等にはまってしまった経緯等を丁寧に記載。
ご自宅は管財人によって競売手続きにより処分。
管財人や裁判官との面談にも付き添い計3回あったが、追加書面や資料等の追加提出要求はされずに、無事自己破産成立。
【注意】債務整理依頼後も隠れて借金を続けていたり、隠していた金銭で破綻の原因となった行為(ギャンブル、キャバクラ等での浪費、高額ショッピング等々)を続けていたりしたら、不許可になるおそれ大です。隠してもお金の流れで発覚しますので、そのような行為は絶対にしないで下さい。
自己破産が不許可になったら
自己破産は最後の手段なので、不許可になるケースはあまりありません。ギャンブル等の不許可事由があっても、しっかり反省して再出発を目指す陳述書を提出すれば、多くは裁判官の裁量により免責許可されます。
しかし、不許可になる場合はあります。
その場合、再度、裁判所に自己破産を審査してもらいたいときは、1週間以内に不許可を出した地裁に即時抗告します。
このとき、再度審査をお願いする理由を提出しなければいけません。不許可事由がないことや、不許可事由はあるが今までの生活を改めやり直すため努力していることを示し、再審査をお願いすることになります。
また、手続の変更も検討します。自己破産のような不許可事由がない個人再生手続が考えられますが、収入がないと認められないので、無職の方であれば職に就くことが必要になります。
不許可になると、役所で管理されている「破産者名簿」に記載されます。
破産者でないことを証明(身分証明書)してもらうために役所に申請した場合、役所はこの名簿を確認して発行します。
自己破産手続き中の人は、警備員や宅地建物取引士の職に就くことはできません。会社は採用の際、破産者でないことを証する書面の提出を求めることがあり、役所に発行してもらうことになります。
この名簿は非公開で一般の方が見ることはできないので、この名簿に載ったことで他人に自己破産のことを知られることはまずありません。
この名簿には、不許可や取消しになった人、申立が却下、取下げた人が載り、申立後、許可、確定した人は載ることはありません。
不許可になって破産者名簿に記載された場合、名簿から名前を削除するには、個人再生手続をするか、借金を全部返済する必要があります。ただし、何もしなくても10年経過すれば削除されます。
自己破産したらどうなる
「自己破産」をしたら、その後の生活がどうなるか心配、と不安に感じる方も多いです。
基本的に不便な方向に大きく変わることはありません。
むしろ、今まで悩まされていた毎月の返済のためのお金の工面、督促の電話等々から解放されるプラスの面の方がはるかに大きいです。
また、自己破産したら戸籍に記載される、選挙権が停止される、会社に通知される等々と誤解されている方もいらっしゃいますが、そのような事もありません。
自己破産後の生活に関する詳細はこちら
結婚に影響する?
結婚前に借金を整理しておきたい、と考える方も多いです。
自己破産したら、その後にする結婚に何か影響あるのか?
結婚したら相手にバレてしまうのか?
自己破産後の結婚について注意すべきポイントはこちら
自己破産で就けなくなる職業
自己破産の手続の過程で、職種によって一時的に就けなくなる場合があります。
一般的な会社員、公務員の方が対象になることはありませんが、警備員等特定の職種は手続が終了するまで就けなくなります。
自己破産でよくある質問
生活がきついのに手続費用はどうしたらいいの?
依頼をお受けした時点で返済は全てストップしていただきますので、返済していた中から分割でお支払いいただくことになります。
既に返済もストップしていて生活もギリギリのような場合、そのような状況の方は法テラスを利用できる可能性が高いので、法テラスをご利用いただくようにおススメします。
法テラスの詳細はこちら
家族には知られたくないのですが・・
同居しているご家族がおられ、その方が働いている場合は、その方の収入証明を裁判所に提出しなければいけないので隠しておくことが難しいです。
同居していないご家族(実家の両親等)には、バレる可能性は低いです。
自己破産したら一文無しになるの?
そうはなりません。
最大99万円まで残すことができます(ただし、制約があるので注意要)。
今住んでいる賃貸アパートから追い出される?
自己破産を理由に退去させられることはありません。
ただし、家賃を長期滞納していたら、それを理由に退去させられる可能性はあります。
自己破産のQ&Aはこちら

初回のご相談は無料です。
お悩み事をご相談下さい。
ご相談の予約はこちら
TEL 092-707-0282
電話予約 9:00~20:00(平日・土)
