任意整理の交渉
債務整理方法の一つである任意整理は、現在の借金額(元金+既に発生している利息・遅延損害金)を返済金として固定して、3~5年にかけて返済していく方法です。
個人再生ほどは減額されませんが、3~5年の返済中に元金に利息(将来利息)は発生しないので、返済額トータルでみたら数十万、数百万円の減額効果があります。
※借金残高が250万円の場合、任意整理(5年返済)で返済合計額が約130万円減ります。
任意整理をする場合、債権者と交渉することになります。
多くの債権者は任意整理に応じてくれますので、交渉において返済期間、返済額等を決めていくことになります。
任意整理での返済計画
交渉の前に債権者に現在の債権額を開示してもらいます。
過去の取引履歴及び現在の借金(元金+利息+遅延損害金)に関する情報を取得します。
この情報をもとに、依頼者の経済状況を考慮しながら相談して返済方法を決めます。
返済期間
返済期間は、3~5年が一般的です。
返済期が短ければ月の返済額は高くなり、伸ばせば低くなります。
毎月の返済可能額を考慮しながら期間を決めていくことになります。
収入に対してギリギリの状態での返済にしてしまうと、数年の返済期間中に予期せぬ急な出費が生じるとすぐに返済滞納になってしまうおそれが高くなってしまいます。
その場合は、返済期間を伸ばして月々の返済額を抑えます。
通常ですと、返済期間を伸ばすとその分利息を多く払うことになりますが、任意整理では返済期間中に利息は発生しないので、返済期間を伸ばしても返済額が増えることはありません。
また、債権者によっては5年以上の返済期間でも認めてくれる場合もあるので、状況によっては粘る強く債権者と交渉することになります。
返済額
月の手取収入額から支出を引いた額が返済原資になります。
1,000円程度の少額にすると債権者は嫌がりますし、返済するにも1,000円の返済毎に支払う数百円の振込手数料も積み重なれば大きな負担になります。
これらの点を考慮しながら、依頼人と返済額を決めていきます。
返済開始時期
和解した翌月末から返済開始する場合が多いですが、状況によっては翌々月、2ヶ月後と返済開始時期を遅らせてもらう要望をすることもあります。
返済再開時期を遅らせることで、その間に資金を貯めることができ、以後の返済に少しでも余裕を持たせることができます。
ただし、支払開始までの期間は利息が発生するので、1ヶ月遅らせれば1ヶ月分、2ヶ月遅らせれば2ヶ月分の利息が発生します。
返済がギリギリで厳しいような場合は、1ヶ月、2ヶ月分の利息が発生しても支払時期を遅らせてその間に少しでも返済資金を貯めておくほうが良いのではと思いますが、この点も含めて依頼人と相談して決めていくことになります。
和解案申入れ
以上のことを依頼人と相談して決め、債権者に「返済総額」「毎月の返済額」「返済期間」を提示して和解を申し入れます。
債権者によっては、他社分も含めて借金の総額や現在の収入、返済資金、勤務先を聞いてくることがあります。
依頼人の中には、勤務先に電話がかかってくることを心配されて、現在の勤務先を教えることに不安を感じる方がいらっしゃいます。
しかし、「正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。」が貸金業法で禁止されていますので、簡単に勤務先に電話をかけるよう違法行為はしないでしょう。
債権者には将来利息をカットしてもらわなければいけないので、勤務先を教えることになりますが、通知は和解終了後に行います。
和解書
返済について和解成立後、和解書(合意書)を交わすことになります。
和解書は債権者側が作成することが多いです。
返済方法は和解した内容になりますが、「期限の利益」と「遅延損害金」について各社で異なることがありますので確認することになります。
期限の利益
「期限の利益」とは、一括返済を求められることなく分割で返済できる利益のことを意味します。
殆どの和解案の規定に「2回の支払い遅れがあった場合に期限の利益を失う」という内容が定められています。
規定は会社で書式として決まっているので内容の変更を求めるのは難しいですが、「2回の支払い」ではなく「2回分の支払い」になるように求めていきます。
遅延損害金
返済に関して新たな利息は発生しませんが、滞納すれば遅延損害金は発生します。
適用利率は債権者によって異なります。
利率の上限は法律で規定されており、その範囲内で債権者によって適用利率が異なります。
大体10~15%位が多いですが、上限の20%を適用する業者もいます。
高い場合は低くするように交渉しますが、任意整理は債権者の合意がないとできないので変更させるのは簡単ではなく、受け入れざるを得ない場合もあります。
和解締結
全てが決めると、和解内容を書面にして署名・押印して手続終了となります。
その後、和解内容に従って返済を再開します。