自己破産の申立をした場合、開始決定から免責許可が確定するまでの間、職に就くことができない職業があります。
確定すれば復権したことになり、就業制限は解除されますので、就くことができないのは一時的ですが、制限がある職種に就かれている方は、申立によりその職を一時的に辞する、登録を取り消すことになります。
一般の方に関係する主な職種としては、警備員等がありますが、該当する職種は案外広範囲にわたっています。
ただし、ある意味、特殊な職種と言えるので、会社員や公務員の方が該当することはありません。
該当職種(主なもの)を下記に掲示しますので、ご参照ください。
宅地建物取引主任者 | 旅行業務取扱主任者 | 質屋 | 生命保険募集人 |
損害保険代理店 | 一般労働者派遣事業者 | 旅行業者 | 警備員 |
警備業者 | 不動産鑑定業者 | 一般・特定建設業 | 建築士事務所 |
建築設備資格者 | 測量業者 | 地質調査業者 | 風俗営業を営もうとする者 |
風俗営業の営業所管理者 | 一般・産業廃棄物処理業者 | 通関業 | 卸売業者 |
商工会議所の会員・役員 | 金融商品取引業 | 信用金庫等の会員・役員 | 土地収用委員・予備委員 |
宅地建物取引業を営もうとする者 | 弁護士 | 司法書士 | 行政書士 |
弁理士 | 税理士 | 後見人 | 後見監督人 |
保佐人 | 補助人 | 遺言執行者 | 貸金業者 |
上記が全てではありません。
一般の方に近い主な職種をあげています。
自分が該当するか分からない方は、専門家にご相談ください。