自己破産の申立をした場合、開始決定から免責許可が確定するまでの間、職に就くことができない職業があります。

確定すれば復権したことになり、就業制限は解除されますので、就くことができないのは一時的ですが、制限がある職種に就かれている方は、申立によりその職を一時的に辞する、登録を取り消すことになります。

一般の方に関係する主な職種としては、警備員等がありますが、該当する職種は案外広範囲にわたっています。

ただし、ある意味、特殊な職種と言えるので、会社員や公務員の方が該当することはありません。

該当職種(主なもの)を下記に掲示しますので、ご参照ください。

宅地建物取引主任者 旅行業務取扱主任者 質屋 生命保険募集人
損害保険代理店 一般労働者派遣事業者 旅行業者 警備員
警備業者 不動産鑑定業者 一般・特定建設業 建築士事務所
建築設備資格者 測量業者 地質調査業者 風俗営業を営もうとする者
風俗営業の営業所管理者 一般・産業廃棄物処理業者 通関業 卸売業者
商工会議所の会員・役員 金融商品取引業 信用金庫等の会員・役員 土地収用委員・予備委員
宅地建物取引業を営もうとする者 弁護士 司法書士 行政書士
弁理士 税理士 後見人 後見監督人
保佐人 補助人 遺言執行者 貸金業者

上記が全てではありません。
一般の方に近い主な職種をあげています。

自分が該当するか分からない方は、専門家にご相談ください。