支払督促
個人や金融業者等の債権者の請求方法として、支払督促という手続きがあります。
債権者が簡易裁判所(書記官による手続)に対して支払われるべき金銭が支払われていないので裁判所から支払の督促をして欲しい旨を申立てます。
支払督促は、原則として債権者が申立書に記載した内容の基づき判所書記官が支払督促を行うかどうかを判断します。
書類審査なので、裁判所で審理されることはなく、支払督促の発付においては証拠調べもありません。
また、送付された債務者も、督促に対して異議を申立てることができるので、支払督促は比較的簡単に認められます。
支払督促の効果
封筒に「〇〇簡易裁判所」と記載された郵便物が「特別送達」(郵便ポストに投函ではなく直接手渡される方法)という方法で郵送されます。
裁判所から郵便物が届き、中に入っている書類には大きく「支払督促」と書かれ、「記載の金額を債権者に支払え。」と命令調で記載されています。
債務者は裁判所からの督促にびっくりして支払う。
債権者はこのような効果を期待して、費用も時間もかかる裁判を避けて簡易にできる支払督促を利用することがあります。
支払督促を無視したら
裁判所からの支払督促を無視した場合、手続面で見ると、債権者は仮執行宣言付支払督促をすることができます。
支払督促を再度するのですが、今度は「仮執行宣言付」という武器を持った支払督促になります。
債務者が仮執行宣言付支払督促を受領して2週間何もしなければ、この督促が確定します。
確定すると、債権者は裁判をすることなく債務者の財産を差押えることができます。
これを聞くと「支払督促」が怖い、となりますが、債権者として差押えるにも債務者の財産や勤務先を調査しなければならず、差押えも執行裁判所へ申立をしなければならないので、時間も費用もかかることになります。
よって、支払督促をしても、債権者全員がその後に仮執行宣言付支払督促をするわけではなく、また、仮執行宣言付支払督促をしても全員が差押えまでするわけではありません。
異議申立をしたら
最初の支払督促に対して債務者が異議申立てをした場合(受領後2週間以内)、自動的に裁判に移行することになります。
債権者に裁判の意思があれば、そのまま裁判に移行しますが、訴訟になることを避けて取り下げる債権者もいます。
仮執行宣言付支払督促の段階で異議申立をした場合、同様に裁判に移行するのですが、注意点として仮執行宣言の効果は有効なので、差押えされる可能性があります。
実際はどうか
債権者がどこまでの意志をもって支払督促をしているかは、債務者側には分かりません。
裁判所を使って簡単にできる支払督促をして、相手がびっくりして支払ってくれたらラッキーとの考えでやっているのか、差押えまで行くぞ、と考えているのかは、債権者次第というほかないです。
では、現実的に支払督促がどのような状況にあるか、データがあるので下記をご覧いただき参考にしてください。
- 支払督促が発布された債権者の数:43万0,170人
- 異議申立した数:11万4,716人
- 仮執行宣言を付したもの:20万2,152人
- 仮執行宣言後の異議申立:1万3,598人
(平成21年司法統計年報)
支払督促43万件に対し、11万件が異議申立により裁判に移行、残り32万件のうち20万件が仮執行宣言付支払督促されていることになります。
この数字をどう見るかは個人によります。
32万件のうち12万も最初の支払督促だけで終わっていると見ることもできますが、それなりの数が仮執行宣言までいっているとも言えるでしょう。
仮執行宣言付を得た債権者によって、銀行口座や給料が差押えられてしまうと債務者にとって影響が大きいです。
最初の支払督促が送付された時点で、専門家に相談する等して適切に対処することをおススメします。