
借金と言えば、銀行や消費者金融からの借入が代表的ですが、個人間でのお金の貸し借りもあります。
個人間金銭消費貸借
個人間でお金の貸し借りをする行為は、金銭消費貸借といって銀行から借りる場合と違いはありません。
個人間でのお金のやり取りは、貸し借りの約束をする→お金を渡す(貸す)→受け取り(借りる)使う(費消する)→約束期日に返済する、という流れになります。
最初の貸し借りの約束段階が重要で、ここをあいまいにしてしまうと後でトラブルになってしまします。
貸し借りの約束内容
最初の注意点は、渡すお金は「貸す」お金であり「やる」お金ではないことを明確にしておかなければいけません。
よくあるトラブルは、渡した方は「貸した」、受け取った方は「もらった」と、主張が真っ向から対立することです。
そうならないように、借用書(金銭消費貸借契約書)を作成しておきことが大事です。
借用書には、貸す金額、受け取ったこと、返済期限、利子の有無を明確に記載しておきます。
偽造、変造防止のためにも、同じものを2部作成して、各自で保管するようにしておきます。
金利
個人間の貸し借りだからといって自由に金利を設定できるものではありません。
出資法が関係します。
出資法では、個人間の借入についても上限金利が規制されていて、年利109.5%が上限でそれを超えた金利を設定すると出資法違反となります。
5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金と、かなり厳しい刑罰があるのでご注意ください。
ただし、利息制限法では上限が20%になっているので、実質的には20%が上限になります。
※20%を超えた分は無効を主張することができます。
民法を基準にすると、利息は年3%となります。
個人間の貸し借りは基本1回で
個人が親族や知り合いにお金の貸する場合、それを業(貸金業)としてやっているのではないので貸金業法に抵触することはありません。
しかし、反復継続する意志を持っていたと判断されたら、貸金業に該当し貸金業法が適用されます。
貸金業者(個人も含む)は、国や都道府県への登録が必要で、無登録のままお金を貸すと貸金業法違反となります。
口頭での貸し借り
相手との関係により書面にすることを遠慮してしまう、言いだしにくい、というようなこともあります。
そこは、あとあとのトラブルの深刻さを考えて、しっかりと書面に残しておきましょう。
最悪、借用書が準備できない場合は、手書きでもよいので必要事項をしっかり明記して、互いに署名しておくようにしておきましょう。