ギャンブルと税金

債務整理をする上で、返済できない状態になった過程をお尋ねしますが、競馬や競艇等のギャンブルにはまって借金を重ねてしまった方も多いです。

お金に余裕がない状況で消費者金融等からお金を借りて「レースに勝って一気に大逆転を!」と考えられている方もおられます。

次々と賭けて負けが込んでいたが、いくつかのレースに勝っていくらか取り戻せてよかった、、と喜んでも、その払戻金、全額あなたのものにはなりませんよ!

ここでは、レースの払戻金にかかる税金についてお話しします。

税金関係は税理士先生の専門なので、ここでは、債務整理をしなければいけないほどギャンブルにのめり込む前に知っておいていただきたい、税金は甘くない、ということを簡単にお話しさせていただきます。

※詳細は、必ず税理士の先生にご確認ください。

ギャンブルで得たお金は申告が必要

競馬のレースに勝って払い戻しを受けた場合、そのお金はあなたの収入になります。

収入である以上、基本的に税務署に申告する必要があります(例外あり)。

1年を通して500万円分の馬券を購入し、1000万円の払戻金を得た場合、さすがに申告が必要だろうなあと思われるでしょうが、払戻金が400万円であればトータルで100万円も赤字なので申告は不要、と思われる方がおられるかもしれません。

しかし、トータルが赤字でも申告の対象となります。

払戻金の扱い

払戻金を収入として申告する場合、「雑所得」か「一時所得」かのどちらかになります。

一般的には、「一時所得」になるとお考えください。

国税庁のHPで馬券の払戻金を「雑所得」とする場合の具体例が以下のように示されています。

馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合」。

上記を見ていかがでしょうか。

もう、プロですね。

一般の方が競馬にのめり込んで、、、というレベルを超えてます。

ということは、ほとんどの場合は、払戻金は「一時所得」として扱われることになりそうです。

一時所得としての払戻金

「一時所得」と「雑所得」の大きな違いは、外れ馬券の扱いです。

「雑所得」では、外れ馬券を経費とすることができますが、「一時所得」では認められません。

1年間に1000万円分の馬券(うち、払戻があった馬券は200万円)を購入し500万円の払戻金を得た場合、「雑所得」では800万円分の外れ馬券も経費になるので、払戻金500万円ー(200万円+800万円)=△500万円の赤字となり、所得は0になるので税金は発生しません。

しかし、「一時所得」では外れ馬券は経費と認められないので、500万円ー200万円=300万円が所得となり税金が生じます(課税対象は、控除額を引いた額の2分の1)。

つまり、トータル500万円の赤字であるにもかかわらず、得た払戻金に税金がかかります

まとめ

お笑い芸人のインスタントジョンソンのじゃいさんのことが大きくニュースで扱われていました。

高額払戻金を得ていたじゃいさは、それを「雑所得」として申告し外れ馬券も経費としていましたが、税務署から「雑所得」ではなく「一時所得」であると指摘され外れ馬券を経費として認められなかったため、高額な税金を追徴されたようです。

200万円負け続けて最後の10万円で200万円を的中させた場合、これで負けを取り戻せたぁ、、ではありません。

払戻金200万円の馬券購入額は10万円です。

よって、200万円ー10万円=190万円が一時所得となり、それに対して所得税を払わなければいけません(課税対象は、控除額を引いた額の2分の1)。。

トータルで負けていても税金を払わなければいけない、それが今の制度です。

ギャンブルが原因で個人再生や自己破産をしても、税金は減額されたり免除されません。

ギャンブルは余裕のあるお金で楽しむべきもので、借金をしてするものではありません。

借金をしてギャンブルにのめり込んでいる方は、今すぐ立ち止まり、まずは返済に終始すべきです。

返済が厳しい方は、債務整理の専門家にご相談ください。