アパート、マンションで賃貸借契約をするとき、連帯保証人をつけるよう求められることがあります。
連帯保証人と聞くと、誰かがお金を借りる際の保証人というイメージがありますが、部屋の賃貸借も際も連帯保証人を求められます。
※現在、連帯保証人の替わりに家賃保証会社との契約を求められることが多くなっています。
連帯保証人
賃貸借契約で、賃借人の連帯保証人になった場合、どのような責任を負うか。
賃借人が家賃を滞納した、部屋や建物に損傷を与えた、退去の際の正当な現状回復費用等々の賃貸借契約に関して発生する賃借人が負担すべきさまざまな費用を連帯して保証することになります。
連帯保証なので、負担責任は賃借人と同等の責任を負います。
また、連帯保証人になると、賃貸借契約が継続している間は勝手に連帯保証人をおりることはできません。
※賃貸借契約は長期間になることも多く、その間、起こりうるすべてのことを保証することは保証人に負担が大きいとして、民法が改正され契約書に極度額(保証限度額)を明記すること義務付けられました。明記されていない保証契約は無効となります。