個人再生での返済失敗
個人再生手続きは大きく借金を減額できます。
基本的に借金が5分の1(最低100万円)になるので、任意整理と比較して手続き後の返済負担は軽くなります。
個人再手続きでは、現収入をベースに達成可能な返済計画を立てて返済を再開していくことになりますが、中にはリストラにあったり何らかの事情で収入が激減したり、予想外の大きな出費があったり等で、返済計画通りにいかず再び滞納状態に陥ることもあります。
個人再生に失敗した場合、多くはの自己破産を選択することになりますが、再度、個人再生を選択することも可能です。
裁判所に最終的に認められるかは別として、申立ては可能です。
ただし、1回目が給与所得者等再生による個人再生の場合は、再度の個人再生の申立はできません(7年を経過していれば可)。
2回目の個人再生
私としては、1回目の個人再生による返済に失敗したら、2回目は返済負担がない自己破産の選択をおススメしますが、自己破産だけはしたくない、強力な免責不許可事由がある等で自己破産以外の選択をしなければいけない場合があります。
その場合、任意整理はムリなので、2回目の個人再生を選択することになります。
1回目の個人再生が破綻し2回目の個人再生をする場合、1回目の個人再生はいわばなかったことになり、減額された借金を元の額に戻して2回目の個人再生手続きを始めます。
借金は、1回目の個人再生手続き後に返済した分が差し引かれて元に戻り、この額を基準に2回目の個人再生をすることになります。※1
手続き自体は1回目と変わりなく行いますが、1回目の失敗が影響しないかというと、そうでもありません。
※1.減額された返済額を完済していても、基本的には元の額に戻りますが(例えば、300万円が100万円減額され完済していても、200万円が復活する)、債権者によっては完済した時点で完了として元に戻さない場合もあります。
裁判官の目が厳しく
再度、現在の収入をベースに返済経計画を立てることになりますが、1回目の返済計画が失敗しているので、2回目の返済計画を見る裁判官の目が厳しくなるのは仕方ないでしょう。
収入に対して返済額が多いような返済計画であれば、1回目では認められたとして2回目は認められない可能性が高くなります。
収入自体を急に増やすということは難しいでしょうから、返済が厳しい場合は個人再生を諦めて自己破産に変更することも必要になります。
債権者の目が厳しく
個人再生には、給与所得者等再生と小規模個人再生の2種類の手続き方法があります。
比較的に返済額が小さくなる小規模個人再生を選択することが多いですが、この手続きには債権者に反対されないこと必要になります。
債権者数の過半数、または債権額の過半数を有する債権者から手続きに対して反対されたら手続きは認可されなくなります。
1回目の小規模個人再生のときは、反対すれば債務者に自己破産され1円も回収できなくなるので個人再生が反対されることはあまりありません。
しかし、2回目となると状況は変わります。
1回目に失敗しているので、再度、協力してくれるかは分かりません。
反対される可能性は高くなるでしょう。
まとめ
1回目の個人再生に失敗した場合、基本的には返済に失敗したのだから、新たな返済計画を立てるより返済が不要になる自己破産に進んだ方がよいと思います。
2回目の個人再生は、裁判所の審査も厳しくなるのでよりしっかりした返済計画が必要になります。
裁判所による聴き取り等も、1回目より厳しい調査になることが予想されます。
司法書士や弁護士と事前にしっかる打ち合わせを行い、慎重に検討して債務整理方法を決定することが重要です。