個人再生とは

個人再生

個人再生は裁判所の認可を得て今ある借金を大幅に減額し、残額を3~5年の月額均等払いで返済していく方法です。

基本的に今の借金が5分の1(最低額は100万円)に減額されます。

裁判所の関与で借金を大きく減額できるので、収入はあるが借金が膨れ上がって高額な返済金に苦しんでいる方に最適な債務整理方法です。

個人再生手続を認可してもらうために、裁判所にいろいろな書類を提出しなければいけませんが、司法書士が準備・作成いたします。(給与明細、家計表等、一部の資料はご依頼者に準備していただく必要があります。)

個人再生の最大のメリットとして、住宅ローン返済中の方でも家を処分せずに債務整理することができる場合があることです。

個人再生での借金減額幅

個人再生での借金減額率基本表
手続前の借金額 手続後の借金額
100万円~500万円未満 一律100万円
500万円以上~1,500万円未満 5分の1に減額
1,500万円以上~3,000万円未満 一律300万円
3,000万円以上~5,000万円以下 10分の1に減額

※借金総額が5,000万円を超えると個人再生は利用できません。

減額後の残高を3~5年にかけて月額均等払いで返済していくことになります。

  • 下記で説明する別の基準が適用された場合、手続き後の返済額が上記より上がる場合があるのでご注意下さい。

個人再生の手続の種類

個人再生手続には、「小規模個人再生手続」給与所得者等再生手続」の2種類があります。

基本的には、

小規模個人再生手続は不定期収入の個人や個人事業主向け、
給与所得者等再生手続は給与所得者向け
となっていますが、給与所得者の方でも小規模個人再生手続を行うことが可能です。

小規模個人再生に比べて給与所得者等再生手続の方が返済額が高くなる場合があるので、多くの方は小規模個人再生手続を利用しています。

基本表とは別の減額基準

手続き後の借金額の基準は上記の基本表の他に、別に2つの基準「清算価値基準」「法定可処分所得基準」があります。

それぞれの基準に基づいて計算され、一番高い額が手続き後の返済額となります。

清算価値基準は小規模個人再生、給与所得者等再生の両方に適用可。
法定可処分所得基準は給与所得者等再生手続にのみ適用されます。

ほとんどのケースでは基本表のとおりに減額されますが、ある程度の財産(現金、預金、保険の返戻金、不動産等)があると、他の2つの基準で計算した額が基本表の額より高くなり、高い方の額が返済金となる場合があります。

清算価値基準

清算価値基準は、小規模個人再生・給与所得者等再生両方に適用され、「手続後の返済額は、財産を全部清算(=換金)した額以上でなければならない」と規定されています。

これは、大きな財産を保有したまま借金を減額することは、貸金を大きく減額される債権者との間に不平等が生じてしまうので、現在所有している財産に相当する額を最低額にして、その額を3~5年にかけて返済していくように規定したものです。

財産総額が上記基本表の返済額より高ければ、清算価値基準の額が返済額となります。

例えば、
借金が300万円の場合、上記基本表では返済額は100万円に減額されますが、財産が現金・預貯金として70万円、生命保険の解約返戻金が60万円と合計額が130万円であれば、より高い130万円が手続き後の返済金となります。

個人再生をする段階にある方は、既に手持ちの財産は処分して返済にあてているので財産が基本表の返済額より高くなることはめったにありません。

ただし、不動産を持っている方は、基本表の返済額を上回る可能性があります。

不動産の価値は高額であることが多く、その額が返済額になるおそれがあります。
例えば、300万円の借金を個人再生で、100万円以上の価値ある不動産をお持ちの場合、返済額は基本表の額より高くなり、その価値が300万円以上だと減額されないという事になってしまいます。

清算価値基準の対象となる財産

  • 現金(99万円を超える部分)、預貯金
  • 退職金(取得済み又は見込み退職金)
  • 生命保険、損害保険等の返戻金
  • 不動産
  • 積立金(社内積立、財形貯蓄)
  • 自動車(2,500cc未満の登録後5年経過したものは除く)
  • 敷金
  • 高価な動産(10万円以上のもの)等々

清算価値基準での注意点

■退職金と生命保険
退職金や保険の返戻金も清算価値に加算されます。
退職金は、
①既に受け取っている
②間もなく退職して受け取る予定
③退職するつもりはない
の3っのケースで取扱いが異なります。
①は全額 ②は4分の1 ③は8分の1が清算価値に加算されます。

■ローン返済中の家がある方は注意
ローンを返済中の方は、家の評価額がそのまま財産とはなりません。評価額からローン残高を引いた額が財産額となります。

事例)借入額300万円、ローン返済中の家の評価額が1,300万円、ローン残高が1,100万円のケース

基本表では借入額300万円は100万円に減額されます。しかし、家の評価額1,300万円からローン残高1,100万円を引いた200万円が清算価値基準での財産となり、100万円より大きいので、200万円が返済額となります。

既に長期に渡って返済していてローン残高が少なくなっている場合、返済額が高額になるので注意が必要です

法定可処分所得基準

給与所得者等再生手続きのみに適用される基準です。

「返済額は可処分所得の2年分以上でなければならない」とする基準です。

「可処分所得」の計算式は、可処分所得=収入ー(税金+社会保険料+最低生活費)です。
※最低生活費は、各個人の生活状況で計算されるのではなく、住んでいる地域、世帯、扶養人数等いろいろな項目が加味され、政令で規定されている費用をベースに計算されます。

この額の2年分、つまり24ヶ月分の額がもう一つの基準となります。この額と他の基準額の高い方が返済額となりますが、この可処分所得を基準とした額が一番高くなるケースが多くあります。

事例)借入残金300万円、収入20万円、税金+社会保険料+最低生活費が15万円のケース

可処分所得は、20万円から15万円を引いた5万円となります。可処分所得の2年分の額は5 x 24で120万円となります。

基本表では300万円は手続き後100万円に減額されますが、可処分所得基準の額の方が大きいので、このケースでの手続き後の返済額は120万円になります。

このような場合、会社員の方も小規模個人再生を適用できるので、法定可処分所得基準のない小規模個人再生による手続を検討するのがよいでしょう。

ただし、一定程度の債権者から反対が予想される場合は、給与所得者等再生ですすめることになります。

小規模個人再生での制限事項

小規模個人再生は、再生債権者の半数以上、かつ債権額の2分の1以上が再生手続に反対すると認められません。

貸金業者はあまり反対することはありません。反対すると残された選択肢は自己破産となり、そうなると貸金が丸々回収できなくなるので個人再生で少しでも回収しようとするからです。ただし、中には反対する業者や個人貸主がいます。反対により認められないことが予想される場合、債権者の同意が不要な給与所得者等再生での手続を検討します。

ローン返済中の持ち家を保持できることが

個人再生の最大のメリットとして、ローン返済中の家を手元に残しながら大きく借金を減らして債務整理できることがあげられます。自己破産では持ち家を残すことはできません。

住宅資金特別条項

個人再生は、家族と住む家は守りたいと希望する方にとって最適な債務整理方法です。

住宅ローンを債務整理すれば、抵当権の実行により競売にかけられ家を処分することになります(※別除権協定により残す方法もありますが、成立は難しいです)。

そこで、個人再生手続には生活の基盤である家を残せるように住宅資金特別条項が設けられています。

この制度を利用すれば住宅ローンを債務整理対象から除外することができます。

住宅ローン自体は減額されませんが、ローン以外の借金を大きく減額し、浮いた分を住宅ローンの返済に回すことで家を保持していくことが可能になります。

ただし、誰でもというわけではなく、利用するには条件があります。

住宅資金特別条項の条件

  • 家に住宅ローン会社(または保証会社)の(根)抵当権が設定されている。
  • 上記以外の(根)抵当権が設定されていない。
    貸金業者の不動産担保ローンを利用し、家に抵当権等が設定されている場合は適用されません。
  • 住宅ローンを滞納し保証会社が支払っている場合は、その支払から6ヶ月を経過していない。
    住宅ローンを3ヵ月くらい滞納してしまうと、保証会社が支払っている場合があります。
  • 本人所有の家で居住用であること。
  • 対象となる住宅以外の不動産にも抵当権が設定されている場合,その不動産に後順位抵当権者がいないこと。
  • 建物の床面積の2分の1以上が専ら居住の用に供されれていること。
  • 住宅ローンはそのまま返済することになりますが、法律で規定されている要件(民事再生法199条)に合えば返済期間を延ばして(当初の最終弁済日から最長10年)月額の返済額を少なくできる場合があります。
  • 「住宅」とありますが、当然、建っている土地や住宅の用に供されている私道持分、駐車場にも適用されます。
  • 定期借地権付き住宅ローも適用できます。
  • リフォームのために借入れた場合も適用できます。
  • 住宅ローンが借り換えされている場合も適用可能です。
  • 連帯保証人がいる場合、借主が住宅資金特別条項を適用しても、保証人が一括請求されることはありません。住宅資金特別条項の効果は保証人にも及びます。

以下のケースは住宅資金特別条項の「住宅」に該当せず、適用できません。

  • 自分名義ではあるが他人に賃貸している。
    ※単身赴任で本人は別の場所に住んでいるが家には家族が住んでいる場合、適用される場合があります。
  • 二世帯住宅で債務者の別世帯家族が居住する部分が、建物床面積の2分の1を超えている場合は適用されません。
  • 自分名義の家が複数あり、それぞれにちょくちょく住んでいるような場合、適用できるのは本拠地として使用している一っの住宅だけです。
  • 別荘や投資用マンションには適用されません。

ペアローンでご夫婦共有名義にしている場合

ペアローンで住宅購入資金の借入をして、ご夫婦共有名義にしているケースで、どちらかお一人が個人再生をする場合、住宅資金特別条項が使えるかが問題になります。

ペアローンの場合、ご夫婦がそれぞれの収入をベースに各自で借入をし、共有名義で購入した家にそれぞれの借入に対する抵当権が設定されることになります。

例えば、3,000万円の家の購入で、それぞれが1,500万円を借入れ、2分の1の持分に対して各自の抵当権が設定されているような場合です。

このとき、夫が個人再生を行い住宅資金特別条項を使おうとすると、夫の借入には関係ない妻の借入に対する抵当権が家に付いているので原則、使えないことになります。

この場合、妻も同時に個人再生手続をとれば、住宅資金特別条項が使える可能性があります。

減額されない債権

個人再生手続きには、減額の対象とされない債権があります(非減免債権)。
以下が減額対象外の債権になります。

  • 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 夫婦間の協力及び扶助の義務
  • 婚姻から生ずる費用の分担の義務
  • 子の監護、扶養の義務
  • ③~⑤に掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの

具体的には、
暴力をふるってケガさせたり、だまして損害与えた等の損害賠償費用は、悪意で加えた不法行為に該当するので減額の対象になりません。

交通事故の損害賠償はケースによって異なります。
交通事故は➁の過失で加えた損害に該当しますが、「故意、重過失」要件が付いているので、飲酒運転原因であれば重過失に当てはまり減額されませんが、不注意での事故であれば、不注意の程度によっては「重過失」にならず減額の対象となります。
また、「人の生命又は身体」とあるので、物損事故の賠償金は減額対象となります。

非減免債権の支払方法

個人再生手続きで債権が非減免債権に該当し一切減額されない場合、その支払いはどうなるか?
再生手続きとは関係なく支払わなければいけないか?

そうではありません。非減免債権である以上、全額支払わなければいけませんが、個人再生手続き過程では支払い方法が通常と異なります。

事例として、毎月5万円支払うことになっている養育費用について検討します。

まず、個人再生手続き後に生じる養育費は、手続きとは無関係に毎月支払わなければいけません。養育は、親として子供に対する義務なので免除されません。

問題は、手続き時点で滞納している養育費用です。これも債権なので、滞納している債権リストにのります。
手続き時に3ヶ月(15万円)滞納していたとしたら、この15万円は非減免債権として減額されないので支払義務があります。

ただし、一括で支払うようには要求されません。

個人再生手続きで債権額が5分の1に減額(20%に減額)、3年に渡って返済するように決定した場合、滞納していた養育費15万円も他の債権と同じように15万円の20%を3年間にわたって支払うことになります(月約840円)。そして、3年経過後に残りの80%を一括で支払うことになります。

支払の注意点

養育費のように毎月支払う義務のある債権の支払に関して注意することは2点!

  • 個人再生手続き期間終了時に残りの80%を一括で支払わなければいけなので、期間中に計画的に資金を積立てするなどの準備が必要です。
  • 個人再生手続き期間中は滞納分の20%の支払になるが、毎月生じる新たな養育費用は「共益債権」として免除されません。上記の例で言えば、20%の840円プラス新たな養育費5万円の計5万840円を支払わなければいけません。

滞納している税金は別扱い

所得税、住民税、固定資産税等の税金、健康保険料、年金等の社会保険料は公租公課と言い別扱いになります。

滞納している公租公課は、非減免債権と同様、減額の対象になりませんが、「一般優先債権」に該当し、非減免債権のように個人再生手続期間中は他の債権と同率の減額幅で支払うというような措置はありません。

滞納している税金等は、個人再生には関係なく「とにかく他の債権に優先して支払いなさい」ということになります。

すぐに支払えない場合は、各担当の役所に行って、個別に期間猶予、分納、減免の相談をすることになります。

再生計画と税金滞納

滞納している税金は個人再生手続きとは関係なく支払いが必要です。減額された債権の返済について、再生計画案を裁判所に提出しますが、それには滞納した税金は減額対象外なので含まれません。よって、再生計画案上の返済だけを考えていると、滞納した税金は払えませんし、払わなくて放置していて、突如、役所が税金滞納で現金、預金、給料等を差押えたら、個人再生手続き自体も破綻してしまいます。

個人再生申立までに税金等の滞納は解消しておくのがベストですが、できない場合は、事前に役所と滞納分の支払方法を協議し、それを考慮した上で再生計画を立てることが重要になります。

当事務所にご相談に来られた方で、パチンコ等のギャンブルが原因で自己破産の不許可事由該当するから個人再生しかできないと他で言われ、個人再生での手続きを進められたと話される方がおられます。

確かに、浪費、賭博、射幸行為は不許可事由として挙げられていますが、それのみをもって不許可になるわけではありません。
反省しやり直そうとする姿勢があれば、裁判官の裁量で免責許可になるケースは多くあります。
実際、自己破産が成立しない率は3~4%と極めて低いです(内、不許可は1%以下)。

では、なぜ、個人再生を進めるかと言うと、自己破産より個人再生の方が費用が高いからです。
当事務所もそうですが、手続きの違いの関係から個人再生の方が費用が高くなってしまいます。

高い費用を狙って安易に個人再生をすすめる、ということもあるのでご注意下さい。

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