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任意整理・個人再生・自己破産
安い費用で債務を整理するなら司法書士へ

債務者
初回のご相談は無料です。
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TEL 092-707-0282
電話予約 9:00~20:00(平日・土)

※福岡市、北九州市等の福岡県内で借金返済にお悩みの方のご相談を承っております。ちゅうちょせずにお気軽にご相談下さい。
債務整理費用がご心配の方は、法テラスを利用しての債務整理も可能です。

当事務所の対応

事務所メリット

相談無料

当事務所では、初回相談を無料で対応させていただいています。

すぐに債務整理をされたい方だけでなく、債務整理するかどうかまだ決めていない方も遠慮なくご相談下さい。

ご相談時に依頼を要求するようなことはございませんので、安心してご相談下さい。

着手金不要

着手金として結構高額な金額を請求する事務所もあるようですが、当事務所では債務整理のハードルを少しでも低くするためにも着手金(債権者への受任通知)はいただいておりません

受任通知後の手続き(交渉、書類取得・作成等)は、報酬受領後(分割払いの場合は1回目の支払後)になります。

分割支払対応

一括での報酬費用の支払いが難しい方には、分割での支払いに対応しております。

ご依頼いただいた時点で返済は一切中止していただきます。

返済にあてていた額の一部から分割で報酬費用をお支払いいただくことも可能です。

減額報酬無料

任意整理交渉で元本減額に成功した場合、減額された額に一定の割合を成功報酬として請求している事務所もございますが、当事務所は請求いたしません。

減額できても費用は変わりません。

債務整理について

債務整理をする際、まず、「時効」を検討します。
時効が完成していれば、任意整理等何ら整理手続きすることなく、時効の完成を援用(主張)するだけで当該借金は消滅します。

ただし、時効が完成しているかどうかの判断は簡単ではなく、また、安易に電話で相手と話すと時効の中断(更新)事由に該当するような行為に誘導されることもあるので注意が必要です。

時効が完成していなければ、次に以下のような債務整理手続きを検討します。

「任意整理」は、基本的に将来利息(今後発生する利息)がつかないようにして現状の借入額を固定し、その額を3~5年にかけて月額均等で返済していく方法です。

交渉は司法書士が行うので、ご依頼者が何かをするということは特にございません。

「個人再生」「自己破産」は、裁判所が関与して大きく借金を減額する、又は返済不要とする手続きです。

申立書・添付書類作成・提出は司法書士が行いますが、添付書類の資料の一部をご依頼者自身で準備いただく必要があります。
例えば、家計簿の作成、給与明細書や退職金規定の取得等々があります。

借金の総額、収入状況、返済能力、家族事情等々を考慮し、ご本人のご希望に沿って返済方法を決めることになります。

任意整理について

定期的な収入はあるが毎月の返済が負担になって生活が苦しい。ある程度減額できれば、返済しながらの生活もやっていけそうな方向けの債務整理方法です。

手続の全部を司法書士に任せられるので、一番簡単で多くの方が利用されています。

個人再生について

定期収入はあるが返済額が大きく、このままでは破綻しそう。返済額を大きく減らしたい。家族と住むローン返済中の家は何とか残したい。

このように借入額が高額で現状の返済を続けるのは無理だったり、既に返済できなくて滞納しているような方向けの債務整理方法です。

自己破産は避けたいと思われている方は、借金を大きく減額できるこの方法が最適です。

自己破産について

借金が膨れ上がりもう返済できない、全てを清算して生活を再建したい方向けの債務整理方法です。

裁判所により返済は不可能と判断され免責が確定すると借金がゼロになります。

自己破産に抵抗感を持つ方もおられますが、法律で規定されている救済手段です。債務整理後も返済が続く他の方法には無い借金からの解放感と新たな出発が実現できます。

※自己破産について誤った情報

  • 財産全部没収されて丸裸になってしまう。
  • 世間や会社にバレて人間失格の烙印を押されてしまう。
  • 戸籍に記載される。
  • 選挙権が停止される。

これらは全て事実ではありません。
当面の生活費用として上限はありますが現金等の財産を手元に残すことができます。

戸籍に記載されることはありませんし、選挙権が制限されることもありません。

官報という政府が発行する機関誌に自己破産したことが掲載されますが、一般の方が官報を見ることはまずありません。

官報を見れば分かりますが、全国の破産者が一同に掲載されるので、全国の自己破産者欄を見続けてあなたの名前を探す、というような特殊な事をしない限り官報からバレることはないでしょう。

選挙権も停止されることもありません。

消滅時効について

借金やクレジットカードの返済を長期間滞納していて、ここ数年金融業者も何も督促してこなかったのに、急に返済の督促状を送ってくることがあります(今なら返済金の減額等の相談に応じますや返済しないと訴訟を起こす等の内容)。中には、実際に訴訟を起こす業者もいます(消滅時効期間が経過していても訴訟は提起できます)。

このような場合、まず、司法書士のような専門家にご相談することをおススメします。多くの場合、既に時効期間が経過して債権が消滅している(返済義務が消滅している)ことが考えられます。

慌ててご自身で対応すると、相手の誘導により折角完成していた時効が帳消しになってしまうおそれがあります。

債権法の改正により、借金は基本的に5年で時効消滅します。改正前の借金で信用金庫等からの借入や個人間の貸し借りは10年(短期消滅時効は除く)です。

時効完成の確認、法律に基づいて時効完成による債権消滅の手続をしっかりサポートさせていただきます。

過払い金請求について

過去の返済状況を確認し、過払い金が発生していれば金融業者に請求します。
生じた過払い金で現在の借金と相殺することで大幅に減額でき、過払い金の方が大きければ払いすぎたお金が返ってきます。

ただし、現状、過払い金請求に対して満額返金する業者は多くありません。
また、過払い金は10年で時効により消滅するので注意が必要です。

借金問題解決のための第一歩

返しても返しても元金が減らない、返済が遅れがちになりいつのまにか借金が増えてしまい、この先が不安でたまらない。

しかし、その「不安」は、あなたの踏み出す一歩で解消できます。
返済のことで毎日頭が一杯な生活から抜け出し、平穏な生活を取り戻すための第一歩は債務整理手続きです。

債務整理手続きの3本柱は「任意整理」「個人再生」「自己破産」になります。

どの方法も金融業者との交渉や裁判所への書類提出等、いろいろ面倒な手続きが必要になりますが、その面倒は司法書士が全て対応します。

借りたお金は返さないと・・

債務者

借金整理を弁護士や司法書士に頼むなんて恥ずかしい・・

そう、思われている方も多いです。

しかし、毎月の返済に苦しみ、気持ちも落ち込み毎日の生活にも支障がでているようであれば、どうぞ少しの勇気をもって当事務所にご相談下さい。

お金を貸して商売をするということは、当然、貸倒れ(貸した相手が返済しなくなる)も想定しています。現在の利息は、その想定を前提とした利息になっています。

つまり、債務整理は当然起こりうるものとして想定されており、法的にも整備された制度です。
この制度を利用することにちゅうちょしないで下さい。

返済計画をたててお金を借りた後、いろいろな状況の変化で返済できなくなってしまうことは誰にでも起こりえます。
こんなはずじゃ・・と思われるかもしれませんが、やり直しはできます。

やり直しの第一歩として当大濠公園前司法書士債務相談室の無料相談をご利用ください。

じっくり現在の状況をお聞かせいただき、最適な方法を一緒に考え、借金問題解決のお手伝いをさせていただきます。

事前にご予約いただければ、土、日、祝、お仕事終わりの夜でも対応いたしますので、まずはご連絡下さい。

債務整理方法の選択基準

債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3っの方法があります。

それぞれに特徴があり、債務者を取り巻く状況、環境で選択する方法も変わってきます。

自分に合った債務整理は何か、迷うところですが、選択する基準を決めて検討すればおのずと選択肢も絞れます。

いろいろな基準からの選択方法を解説していますので、こちらを参照下さい

裁判所から訴状が送られてきたら・・

最近の傾向として、早いタイミングで債権者である金融業者による訴訟提起が散見され、裁判所から訴状が送られてきてびっくりされて事務所に相談に来られる方がおられます。

送られてきた書類には、訴状はもちろん、裁判への呼出状(口頭弁論呼出状)や簡裁所定の答弁書が同封されており、対応は簡単ではありません。

裁判所から訴状か送られてきたら、まずは、当事務所にご相談下さい。

詳細はこちら

夫婦間で債務返済義務を負う

基本的に夫婦といえども、夫の債務を妻が、妻の債務を夫が負うことはありませんが、場合によっては、一方が負った債務を夫婦が連帯して返済義務を負う場合があります。

詳細はこちら

故人の借金を背負う

親の借金を子が背負う。

通常はありません。
昔は、親が作った借金だから親が返せないなら子のあなたが返しなさい!と返済を迫る業者もいたようですが、現在が当事者でない者に対する返済要求は法律で禁止されています。

しかし、ケースによっては背負うこともあります。

それが「相続」です。

親等の被相続人が借金を抱えたまま亡くなった場合、借金も相続の対象になります。

親等が亡くなり、自分に故人の相続が生じたことを知った後、何もしなければ「自動的」に故人の借金を背負うことになります。

故人の遺産で返済できなければ自分のお金で返済しなければいけません。

返済できなければ、「債務整理」という方法を選択しなければいけなくなります。

自分以外の者がつくった借金を背負わされて債務整理しなければいけないような状況に追い込まれる、ということは避けるべきだし、避けられます。

このような場合、家庭裁判所で「相続放棄」手続きを行います。
ただし、期限があります

相続放棄

自分に相続があったことを知った時から3ヶ月以内に手続きをしなければいけませんのでご注意下さい。

ご自身でできない場合は、司法書士にご相談下さい。

※3ヶ月を経過していても認められる場合もあるので、諦めずにご相談下さい。

これはダメ

相続放棄をお考えの方は、故人の遺産に一切手を付けないで下さい。

禁止事項

これくらいなら、と遺産の一部を使ったり処分したりすると、相続放棄ができなくなったり、成立した相続放棄が無効になるおそれがあります。

安心・信頼を第一に

借金の返済で困窮している状況で司法書士等の専門職に債務整理を依頼する場合、費用や手続き、周りに知られてしまう等について心配される方が多いです。

当事務所では、ご相談者のこれらの不安・心配事に向き合い、信頼していただけるようしっかりサポートさせていただくことを第一に心がけております。

無料相談時に当事務所からご依頼を要求するようなことはありません。
お見積額を確認いただいた後、ご自宅でじっくりご検討していただき、ご納得された上でご依頼いただくようにしております。
ご安心して当事務所の無料相談をご利用下さい。

ご相談から手続きまでの流れ

面談者

借金の返済に苦しんでいる、、、
このようなお悩みを司法書士といえども他人に話すのは気が重いと思います。

しかし、何か行動を起こさないと現状は何も変わりません。

まずは、ご相談下さい。
相談したからといって依頼しなければいけない、ということはございません。

ご相談から手続き開始、終了までの流れをご説明します。

ご予約・相談

電話予約

お電話又はこちらから相談日をご予約下さい。

初回のご相談は無料で対応しておりますのでお気軽にご利用下さい。

ご予約の際、ご相談時にご持参いただきたい書類をお願いすることがございます。
できる範囲で結構ですので、ご協力お願いいたします。

相談

面談司法書士が相談者の状況をお聞かせいただき、債務整理手続が必要かどうかも含めてご相談に対応させていただきます。

司法書士には守秘義務があるので、ご相談内容が外部に漏れることはございません。

債務整理の方法としては、「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの方法がございます。

ご相談者の生活状況、経済的な状況、心配・お悩み事をじっくりお聞きかせいただき、ご相談者のご希望を考慮しながら最善の対応策を一緒に決めてまいります。

お見積の提示

 見積の提示

債務整理をご希望の方には、整理にかかる費用を事前に提示させていただきます。

提示後、こちらから依頼することを要求するようなことは一切ございません。

ご帰宅され、依頼するかどうかじっくり検討下さい。

手続き開始

手続き着手

見積額を確認いただき、正式にご依頼を受けた後、手続きに着手します。

返済は中止していただき(任意整理は整理対象のみ)、債務整理を開始した旨を各債権者に通知します。
これにより、以降、債権者から依頼人に督促等の連絡がいくことはございません。

手続き

書類

手続きは、債務整理方法によって異なります。

任意整理であれば、司法書士に全てお任せいただくことができますが、個人再生や自己破産では裁判所に提出するものとして給与明細や家計表等の書類の一部の収集、作成をお願いすることになります。

手続き終了と返済再開

再生手続き

自己破産は手続きが終了(免責確定)したら返済から解放されます(税金等は免責されません)が、任意整理及び個人再生においては、手続き終了後、減額された借入金の返済を再開することになります。

返済再開するにしても、従前より返済負担は軽減されているので、返済計画にしたがって全額返済を目指すことになります。

どんな原因であろうとも、「やり直す気持ち」があれば、やり直しはできます。
返済、取立、督促等々で不安でいっぱいでしょうが、何もしなければ何も変わりません。

まず、ご自身で解決のための一歩を踏みだして下さい。

費用のお支払いについて

返済に困っているのに、更に債務整理のための費用をどう工面したらいいのか・・・

このような不安を持たれることは当然です。

当事務所では、報酬の分割支払いに対応しております。

報酬や債務整理費用は、今している返済に更に上乗せされるということはありません。

司法書士が債務整理手続きに着手した旨の通知を金融業者にすると同時に、返済は中止していただきます。
司法書士が関与しているので、返済中止により業者から督促されることはありません。

そして、返済にあてていた一部で報酬を分割にてお支払いいただくことで、ご依頼人への負担を軽減するよう努めております。

報酬のお支払い方法については、ご相談者の経済状況をふまえて生活に支障ない範囲内でできるように柔軟に対応してまいります。

当事務所は、ご依頼をお受けする前に必ずお見積り額を提示させていただきます。ご依頼後に追加費用を請求することはございません。

任意整理・個人再生では手続終了後に減額された借金の返済を再開しなければいけませんので、できる限り手続期間を調整し返済再開までに支払いを終了できるように調整いたします。

ご家族への配慮について

債務整理の目的は生活の再建です。ご家族も協力して一緒に再建を目指すのが一番ですが、いろいろな事情でご家族や周りの人には借金していることを、債務整理していることを知られたくないという方もおられます。

そのような方のために、当事務所では予めご相談した上で以下のような手段をとっております。

  • ご本人との連絡はご本人所有の携帯電話のみ。
  • 電話で連絡するときの曜日、時間帯を決めておく。
  • 電話をご希望されない方にはライン、メールを使用する。

上記方法の採用後に、返信しない・電話にでない等連絡がとれないような状況にならないようお願いいたします。連絡がとれなくなるとこちらも対処のしようがないので、債務整理手続きを辞任することになり、債務整理手続前と同じ状況になってしまいますのでご注意下さい。

事前にご家族に打ち明けることも検討下さい。
借金を整理し新たな生活を築いていく上で、ご家族の協力は大きな力になります。
ご相談の際にご家族も同席していただければ、安心していただけるように当事務所より手続の流れやご家族には影響がないこと等をご説明させていただきます。

コロナ対策ご協力のお願い

当事務所はコロナ感染防止として以下のような対策をしております。
事務所にお越しになられる方はご協力をお願いいたします。

  • ご相談はテーブルに設置している飛沫防止用の透明板越しとなります。
  • ご入室の際は必ずマスクを着用下さい。お忘れになった方はお申し出ください。
  • ご入室の際、備え付けの消毒液で手指の消毒をお願いいたします。
  • ご相談中は、換気のためドア及び窓を半開にさせていただきます。
  • セキ、体調不良等が見受けられる場合、当事務所の判断でご相談を延期・中止させていただきますので、予めご了承下さい。
  • お茶等の飲み物のご提供は控えさせていただきます。

ご不便をおかけしますが、ご協力の程、宜しくお願いいたします。